○鳥栖市社会福祉会館条例

昭和61年12月23日

条例第30号

(設置)

第1条 在宅障害者の福祉の向上と児童の健全な育成を図るため、社会福祉会館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 社会福祉会館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 鳥栖市社会福祉会館

位置 鳥栖市元町1228番地1

(施設)

第3条 鳥栖市社会福祉会館(以下「会館」という。)に次の施設を置く。

(1) 鳥栖市身体障害者福祉センター

(2) 鳥栖市児童センター

(使用時間及び休館日)

第4条 会館の使用時間及び休館日は、次のとおりとする。

(1) 使用時間 午前10時から午後4時30分まで

(2) 休館日

 日曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 12月29日から翌年1月3日まで

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、使用時間及び休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(平17条例16・全改)

(使用の許可)

第5条 会館を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(平17条例16・追加)

(使用の制限)

第6条 会館を使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は風紀を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 建物又は附属設備を破損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) 営利を目的として使用するおそれがあると認めるとき。

(4) その他市長が不適当と認めるとき。

2 市長は、会館の管理運営上必要があると認めるときは、条件を付し、又は使用を制限することができる。

(平17条例16・追加)

(権利譲渡の禁止)

第7条 会館の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、施設を許可された目的以外に使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(平17条例16・追加)

(使用者の義務)

第8条 使用者は、公衆道徳を守り、公共の福祉に反しないように使用しなければならない。

(平17条例16・追加)

(使用許可の取消し等)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は変更することができる。

(1) 第6条に該当する理由が生じたとき。

(2) 虚偽その他不正な手段により使用の許可を受けたとき。

(3) その他特別の理由が生じたとき。

2 前項の取消し又は変更によって、使用者に損害が生じることがあっても市長はその責めを負わない。

(平17条例16・追加)

(特別設備の許可)

第10条 使用者が、会館に特別の設備をするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 前項の設備は、使用者の負担においてしなければならない。

(平17条例16・追加)

(入館の制限)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(1) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれのある物品又は動物類を携行する者

(2) その他管理上支障があると認められる者

(平17条例16・追加)

(使用者の原状回復義務)

第12条 使用者は、会館の使用が終わったとき、又は第9条の規定によりその使用の許可の取消し等をされたときは、直ちにこれを原状に復さなければならない。

(平17条例16・追加)

(使用者等の損害賠償義務)

第13条 使用者又は入館者は、会館の建物又は附属設備に故意又は過失により損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

(平17条例16・追加)

(指定管理者による管理)

第14条 会館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(平17条例16・追加)

(指定管理者の業務)

第15条 指定管理者が行う業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 会館の使用に関する業務

(2) 会館の施設及び附属設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、会館の管理に関して市長が必要と認める業務

2 前条の規定により市長が指定管理者に前項各号に掲げる業務を行わせる場合は、第4条の規定によるほか、指定管理者が必要と認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、同条第1項に規定する使用時間及び休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(平17条例16・追加)

(指定管理者の指定の手続)

第16条 法人その他の団体であって指定管理者の指定を受けようとするものは、会館の事業計画書その他市長が必要と認める書類を添えて当該指定について市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定により申請があったときは、次に掲げる基準により最も適切な管理を行うことができると認めるものを選定し、議会の議決を経て指定管理者として指定するものとする。

(1) 事業計画書の内容が、市民の平等な利用を確保するものであること。

(2) 事業計画書の内容が、会館の効用を最大限に発揮させるものであること。

(3) 事業計画書の内容が、会館の管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(4) 事業計画書に沿った管理を安定して行う能力を有すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める基準

(平17条例16・追加)

(指定管理者の指定等の告示)

第17条 市長は、前条第2項の規定により指定を行い、又は第20条第1項の規定により指定を取り消し、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を告示するものとする。

(平17条例16・追加)

(協定の締結)

第18条 指定管理者は、指定を受けるときは、市長と会館の管理に関する協定を締結しなければならない。

(平17条例16・追加)

(事業報告書の提出等)

第19条 指定管理者は、毎年度終了後(次条第1項の規定により指定を取り消された場合にあっては、その取り消された日後)30日以内に事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。

2 市長は、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、必要に応じて報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(平17条例16・追加)

(指定の取消し等)

第20条 市長は、指定管理者が前条第2項の指示に従わないときその他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、指定管理者に損害が生じても、市長はその賠償の責めを負わない。

(平17条例16・追加)

(指定管理者の原状回復義務)

第21条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ぜられたときは、会館及び附属設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(平17条例16・追加)

(指定管理者の損害賠償義務)

第22条 指定管理者は、故意又は過失によって、会館又は附属設備を破損し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(平17条例16・追加)

(秘密保持義務)

第23条 指定管理者は、第15条第1項各号に掲げる業務の実施に伴い取得した保有個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第60条第1項に規定する保有個人情報をいう。以下同じ。)の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の保有個人情報の適正な管理のため必要な措置を講じなければならない。

2 第15条第1項各号に掲げる業務に従事している者又は従事していた者は、当該業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は不当な目的に使用してはならない。

(平17条例16・追加、令4条例15・一部改正)

(準用)

第24条 第5条第6条第9条第10条及び第11条の規定は、第14条の規定により指定管理者に会館の管理を行わせる場合について準用する。この場合において、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(平17条例16・追加)

(委任)

第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平17条例16・旧第5条繰下)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和62年規則第1号で昭和62年4月1日から施行する。)

(平成17年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 会館に係る指定管理者の指定に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(令和4年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

鳥栖市社会福祉会館条例

昭和61年12月23日 条例第30号

(令和5年4月1日施行)