○鳥栖市人権擁護審議会規則
平成10年3月31日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、鳥栖市人権擁護に関する条例(平成10年条例第9号)第5条第2項の規定に基づき、鳥栖市人権擁護審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審議会は、委員12人以内で組織し、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 市及び関係行政機関の職員
2 委員の任期は2年とし、その職にあるため委員となった者の任期はその在任期間とする。
3 欠員補充による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平13規則16・一部改正)
(会長及び副会長)
第3条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 審議会は、会長がこれを招集し、会長がその会議の議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第5条 審議会の庶務は、地域福祉課において処理する。
(平17規則1・令2規則25・一部改正)
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか審議会に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この規則は、平成10年4月1日施行する。
附則(平成13年規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の鳥栖市人権擁護審議会規則(以下「改正前の規則」という。)第2条第1項第1号の規定により委員となっていた者の任期は、改正前の規則第2条第2項の規定にかかわらず、平成13年3月31日までとする。
附則(平成17年規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第25号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年11月1日から施行する。