○鳥栖市保育所条例
昭和31年4月5日
条例第11号
(目的)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第24条の目的を達成するため、本市に保育所を設置する。
(昭40条例34・全改)
(名称及び位置)
第2条 保育所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
鳥栖市立保育所小鳩園 | 鳥栖市本町3丁目1494番地11 |
鳥栖市立保育所白鳩園 | 鳥栖市原町715番地3 |
鳥栖市立保育所下野園 | 鳥栖市下野町2587番地 |
鳥栖市立保育所鳥栖いづみ園 | 鳥栖市藤木町2362番地2 |
(昭55条例21・全改、昭60条例5・平5条例1・平9条例7・平17条例33・一部改正)
(管理)
第3条 保育所は、市長が管理する。
(職員)
第4条 それぞれの保育所に園長、保育士、その他の職員を置く。
(昭34条例16・全改、平11条例4・一部改正)
(委任)
第5条 この条例の施行に関し、必要な事項は市長が別に定める。
(昭34条例16・旧第12条繰上、昭40条例34・旧第6条繰下、昭55条例21・一部改正、昭62条例2・旧第13条繰上)
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 鳥栖市営基里保育所設置条例及び鳥栖市営基里保育所保育料及入園手数料条例は、廃止する。
附則(昭和31年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年10月1日から適用する。
附則(昭和34年条例第16号)
この条例は、昭和34年4月1日から施行する。
附則(昭和37年条例第9号)
この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
附則(昭和39年条例第15号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和40年条例第34号)抄
1 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和41年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年6月15日から適用する。
附則(昭和50年条例第4号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年条例第5号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第2号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第1号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第7号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第4号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第33号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。