○鳥栖市児童遊園設置補助金交付規則

昭和51年9月20日

規則第13号

(目的)

第1条 この規則は、児童に健全な遊び場を与えて、その健康を増進し情操を豊かにするとともに、交通事故等から守るため、児童遊園を設置する者に対し、補助金を交付することを目的とする。

(定義)

第2条 児童遊園とは、用地の有効面積が165平方メートル以上で、2種以上の遊具を有するものをいう。

(補助の対象)

第3条 補助金交付の対象となる事業は、町が新たに児童遊園を設置する場合で、次に掲げるものとする。

(1) 土地の造成

(2) 柵等の設置

(3) 遊具の設置

(補助額)

第4条 補助金の額は、事業に係る経費(他の団体等から助成を受けた額を除く。)の2分の1以内とし、1,000,000円を限度とする。

(昭和53規則9・一部改正)

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)を、市長に提出しなければならない。

(交付の決定及び通知)

第6条 市長は、前条の規定による申請書の提出があつたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは補助金の交付を決定し、補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

(実績報告)

第7条 補助金交付決定を受けた者は、当該事業の完了後遅滞なく実績報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第8条 市長は、実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、補助金を交付する。

(交付決定の取消し等)

第9条 市長は、補助金の交付決定を受けた者が、次の各号の一に該当するときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取消し、既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この規則に違反したとき。

(2) 補助金を目的以外の用途に使用したとき。

(3) その他不正の事実があつたとき。

(目的以外の使用)

第10条 補助金の交付を受けて設置した児童遊園地を目的以外に使用しようとするときは、市長と協議しなければならない。

この規則は、昭和51年10月1日から施行する。

(昭和53年規則第9号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(令和3年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

(令和4年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

(令3規則11・一部改正)

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(令4規則13・一部改正)

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鳥栖市児童遊園設置補助金交付規則

昭和51年9月20日 規則第13号

(令和4年4月1日施行)