○鳥栖市児童措置費負担金徴収規則
昭和55年8月29日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第56条第2項の規定により徴収する費用(以下「負担金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(平12規則16・一部改正)
(負担金の徴収)
第2条 福祉事務所長は、法第22条又は第23条本文の措置(以下「入所措置」という。)を行ったときは、入所措置を受けた者又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者のうち福祉事務所長が別に定めるものをいう。以下同じ。)から、法第51条第3号に規定する費用に係る負担金を徴収するものとする。
(昭63規則15・平12規則16・平17規則1・一部改正)
(負担金の額の決定等)
第3条 福祉事務所長は、入所措置を行ったときは、その措置児童(母子生活支援施設については措置世帯、助産施設については措置妊産婦。以下同じ。)単位に、各月初日(月の中途で入所した措置児童についてはその日)の在籍措置児童の属する世帯につき、国の定める徴収金基準により算定して負担金の額を決定しなければならない。
(昭63規則15・平10規則11・平17規則1・一部改正)
(負担金の納入)
第4条 負担金の納入は、その月分を翌月の末日までに納入しなければならない。
(負担金の額の再調査)
第5条 福祉事務所長は、負担金の額の適否の調査を毎年1回行うものとする。ただし、特に必要があると認めるときは、適宜にこれを行うことができる。
(平17規則1・一部改正)
(負担金の減免等)
第6条 福祉事務所長は、入所措置を受けた者又はその扶養義務者が次の各号に掲げる理由により負担金を納入することが困難であると認めるときは、当該負担金の額を減額し、又は免除することができる。
(1) 災害を受けたとき。
(2) 死亡したとき。
(3) その他やむを得ないと認められる事実が生じたとき。
(昭63規則15・平17規則1・一部改正)
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年規則第11号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第16号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
(昭63規則15・全改、平12規則16・平28規則4・一部改正)
(令3規則11・一部改正)