○鳥栖市児童手当支給規則

昭和63年10月6日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当(同法附則第6条第1項の給付を含む。以下同じ。)の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(児童手当に関する通知)

第2条 福祉事務所長は、児童手当に関する処分を行ったときは、次の各号に掲げる通知書を作成し、請求者等に通知するものとする。

(1)

児童手当

特例給付

関係書類

返戻

保留

通知書

様式第1号

(2)

児童手当

特例給付

認定

認定請求却下

通知書

様式第2号

(3)

児童手当

認定

認定請求却下

通知書(施設等受給資格者用)

様式第3号

(4)

児童手当

特例給付

額改定

改定請求却下

通知書

様式第4号

(5)

児童手当

額改定

改定請求却下

通知書(施設等受給者用)

様式第5号

(6)

児童手当

特例給付

支給事由消滅通知書

様式第6号

(7)

児童手当支給事由消滅通知書(施設等受給者用)

様式第7号

(8)

児童手当

特例給付

支払通知書

様式第8号

(9)

児童手当支払通知書(施設等受給者用)

様式第9号

(10)

未支払

児童手当

特例給付

支給決定

請求却下

通知書

様式第10号

(11)

未支払児童手当

支給決定

請求却下

通知書(施設等受給者用)

様式第11号

(12)

児童手当

特例給付

支払差止通知書

様式第12号

(13)

児童手当支払差止通知書(施設等受給者用)

様式第13号

(平24規則19・全改)

(職権処理)

第3条 児童手当の減額改定又は支給事由消滅については、届の提出がないときにおいても、現有公簿等によつて手当の減額又は支給事由の消滅があつたものと確認したときは、職権により処理することができるものとする。

(平24規則19・旧第4条繰上)

(支払日)

第4条 法第8条第4項に規定する児童手当の支払日は、当該支払月の10日とする。ただし、その日が土曜日、日曜日又は国民の祝日にあたるときは、その日前においてその日に最も近い土曜日、日曜日又は祝日でない日を支払日とする。

2 法第8条第4項ただし書に規定する児童手当の支払は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日以降速やかに支払うものとする。

(1) 前支払期月に支払うべきであつた児童手当 児童手当支払の一時差止又は保留すべき事由がなくなつた日

(2) 支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の児童手当 児童手当受給事由消滅届が提出された日

(平24規則19・旧第5条繰上)

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(平24規則19・旧第6条繰上)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に使用している様式については、この規則により定められた様式とみなす。

(平成3年規則第23号)

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(平成10年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第17号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年規則第15号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年規則第25号)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に使用している様式については、この規則により定められた様式とみなす。

(平成22年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平24規則19・全改)

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(平24規則19・全改、平28規則4・一部改正)

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(平24規則19・全改、平28規則4・一部改正)

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(平24規則19・全改、平28規則4・一部改正)

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(平24規則19・全改、平28規則4・一部改正)

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(平24規則19・全改、平28規則4・一部改正)

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(平24規則19・全改、平28規則4・一部改正)

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(平24規則19・全改)

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(平24規則19・全改)

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(平24規則19・全改、平28規則4・一部改正)

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(平24規則19・追加、平28規則4・一部改正)

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(平24規則19・追加、平28規則4・一部改正)

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(平24規則19・追加、平28規則4・一部改正)

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鳥栖市児童手当支給規則

昭和63年10月6日 規則第18号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和63年10月6日 規則第18号
平成3年12月25日 規則第23号
平成10年3月31日 規則第12号
平成12年3月30日 規則第17号
平成14年3月29日 規則第15号
平成16年9月30日 規則第25号
平成17年3月30日 規則第1号
平成18年9月28日 規則第27号
平成22年3月24日 規則第8号
平成24年5月31日 規則第19号
平成28年3月25日 規則第4号