○鳥栖市児童手当支給規則
昭和63年10月6日
規則第18号
鳥栖市児童手当支給規則(昭和57年規則第11号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(令6規則25・一部改正)
(児童手当に関する通知)
第2条 市長は、児童手当に関する処分を行ったときは、次の各号に掲げる通知書を作成し、請求者等に通知するものとする。
(1) | 児童手当 | 関係書類 | 返戻 保留 | 通知書 | |
(2) | 児童手当 | 認定 認定請求却下 | 通知書 | ||
(3) | 児童手当 | 認定 認定請求却下 | 通知書(施設等受給資格者用) | ||
(4) | 児童手当 | 額改定 改定請求却下 | 通知書 | ||
(5) | 児童手当 | 額改定 改定請求却下 | 通知書(施設等受給者用) | ||
(6) | 児童手当支給事由消滅通知書 | ||||
(7) | 児童手当支給事由消滅通知書(施設等受給者用) | ||||
(8) | 未支払 | 児童手当 | 支給決定 請求却下 | 通知書 | |
(9) | 未支払児童手当 | 支給決定 請求却下 | 通知書(施設等受給者用) | ||
(10) | 児童手当支払差止通知書 | ||||
(11) | 児童手当支払差止通知書(施設等受給者用) |
(平24規則19・全改、令6規則25・一部改正)
(職権処理)
第3条 児童手当の減額改定又は支給事由消滅については、届の提出がないときにおいても、現有公簿等によつて手当の減額又は支給事由の消滅があつたものと確認したときは、職権により処理することができるものとする。
(平24規則19・旧第4条繰上)
(支払日)
第4条 法第8条第4項に規定する児童手当の支払日は、当該支払月の10日とする。ただし、その日が土曜日、日曜日又は国民の祝日にあたるときは、その日前においてその日に最も近い土曜日、日曜日又は祝日でない日を支払日とする。
(1) 前支払期月に支払うべきであつた児童手当 児童手当支払の一時差止又は保留すべき事由がなくなつた日
(2) 支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の児童手当 児童手当受給事由消滅届が提出された日
(平24規則19・旧第5条繰上)
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
(平24規則19・旧第6条繰上)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年規則第23号)
この規則は、平成4年1月1日から施行する。
附則(平成10年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第17号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第15号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第25号)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成17年規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に使用している様式については、この規則により定められた様式とみなす。
附則(平成22年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年10月1日から施行する。
(鳥栖市長の権限事務の委任規則の一部改正)
2 鳥栖市長の権限事務の委任規則(昭和57年規則第12号)を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(令6規則25・全改)
(令6規則25・全改)
(令6規則25・全改)
(令6規則25・全改)
(令6規則25・全改)
(令6規則25・全改)
(令6規則25・全改)
(令6規則25・旧様式第10号繰上・全改)
(令6規則25・旧様式第11号繰上・全改)
(令6規則25・旧様式第12号繰上・全改)
(令6規則25・旧様式第13号繰上・全改)