○鳥栖市老人福祉センター設置条例

昭和42年4月1日

条例第9号

(設置)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第5項の規定に基づき、老人に対し各種の相談に応じ、老人の後退機能の回復訓練を行うとともに、教養の向上、レクリエーシヨンに関する便宜を提供する等健康で明るい生活を営ませることを目的として、老人福祉センターを設置する。

(平8条例11・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 鳥栖市老人福祉センター(以下「センター」という。)の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 鳥栖市中央老人福祉センター

位置 鳥栖市本町3丁目1494番地10

(平24条例27・全改)

(使用者の資格)

第3条 センターを使用できる者は、市内居住の60歳以上の者とする。

2 市長は、必要があると認めたときは、前項に規定する者の使用に支障のない範囲において当該者以外の者又は団体にセンターを使用させることができる。

(昭55条例21・平22条例24・平24条例27・一部改正)

(使用の制限)

第4条 市長は、センターを使用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は風紀を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 建物又は附属設備を破損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) 暴力排除の趣旨に反すると認めるとき。

(4) 主として営利を目的として使用するおそれがあると認めるとき。ただし、市長が特に必要と認めるときを除く。

(5) その他管理運営上支障があると認めるとき。

2 市長は、センターの管理運営上必要があると認めるときは、条件を付し、又は使用を制限することができる。

(平24条例27・全改)

(使用許可)

第5条 センターの集会場、大広間その他の諸室を占用して使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとする場合も同様とする。

(平22条例24・全改、平24条例27・一部改正)

(使用許可の取消し等)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を取り消し、又は変更することができる。

(1) 使用者がこの条例に違反し、又はこの条例に基づく指示に従わないとき。

(2) 使用者がその使用の権利を他に譲渡し、又は転貸したとき。

(3) 第4条第1項に該当する理由が生じたとき。

(4) 虚偽その他不正の手段により使用の許可を受けたとき。

(5) その他市長がセンターの管理運営上やむを得ないと認めたとき。

2 前項の規定により使用の許可を取り消され、又は変更されたときに、使用者に損害が生じることがあっても市長は、その責めを負わない。

(平22条例24・追加、平24条例27・一部改正)

(使用料)

第7条 センターの使用料は、無料とする。ただし、第5条の許可を受けた者は、市長がやむを得ないと認めたとき以外は、別表に定める使用料を前納しなければならない。

2 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(平22条例24・追加、平24条例27・一部改正)

(使用料の減免)

第8条 市長は、特別の事由があると認めたときは、前条の使用料を減免することができる。

(平22条例24・追加)

(使用者の原状回復義務)

第9条 使用者は、センターの使用が終わったとき、又は第6条の規定によりその許可の取消し等をされたときは、直ちに設備等を原状に復さなければならない。

(平22条例24・追加、平24条例27・一部改正)

(損害賠償義務)

第10条 使用者は、センターの建物及び附属設備を故意又は過失により損傷し、又は汚損したときは、その損害を賠償しなければならない。

(平24条例27・追加)

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(昭45条例4・旧第7条繰上、平22条例24・旧第6条繰下、平24条例27・旧第10条繰下)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第4号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第6号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第7号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第9号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第18号)

この条例は、昭和55年11月1日から施行する。

(昭和55年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年条例第7号)

この条例は、昭和57年4月15日から施行する。

(平成4年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年条例第11号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成8年規則第14号で平成8年4月12日から施行)

(平成11年条例第6号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年条例第8号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成22年条例第24号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年条例第27号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後に受ける許可に係る使用料について適用し、同日前に受けた許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成31年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後に受ける許可に係る使用料について適用し、同日前に受けた許可に係る使用料については、なお従前の例による。

別表

(平22条例24・追加、平24条例27・平25条例17・平31条例5・一部改正)

老人福祉センター使用料

区分

使用料

(1時間当たり)

集会場及び大広間

460円

その他の諸室(1室につき)

160円

備考 使用時間に1時間に満たない端数があるときは、1時間として計算する。

鳥栖市老人福祉センター設置条例

昭和42年4月1日 条例第9号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
昭和42年4月1日 条例第9号
昭和45年4月6日 条例第4号
昭和51年3月30日 条例第6号
昭和52年3月28日 条例第7号
昭和54年3月29日 条例第9号
昭和55年10月8日 条例第18号
昭和55年11月22日 条例第21号
昭和57年3月27日 条例第7号
平成4年8月19日 条例第27号
平成8年3月28日 条例第11号
平成11年3月12日 条例第6号
平成12年3月27日 条例第8号
平成22年12月20日 条例第24号
平成24年12月26日 条例第27号
平成25年12月26日 条例第17号
平成31年3月14日 条例第5号