○鳥栖市高齢者福祉施設条例
平成8年3月28日
条例第12号
(設置)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第2項の規定に基づき、在宅の要援護老人及びその家族の福祉の向上を図ることを目的として、高齢者福祉施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 高齢者福祉施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 鳥栖市高齢者福祉施設
位置 鳥栖市本町3丁目1494番地10
(施設)
第3条 鳥栖市高齢者福祉施設(以下「センター」という。)に次の施設を置く。
(1) 鳥栖市中央老人デイサービスセンター
(2) 鳥栖市中央在宅介護支援センター
(利用者)
第4条 センターを利用することができる者は、次のとおりとする。
(1) 鳥栖市中央老人デイサービスセンター
市内に居住する者で、おおむね65歳以上の要援護老人であって身体が虚弱又は寝たきり等のために日常生活を営むのに支障があるもの
(2) 鳥栖市中央在宅介護支援センター
市内に居住する者で、おおむね65歳以上の要援護老人又はこれらの者を抱える家族等
(利用の制限)
第5条 市長は、センターを利用しようとする者が、次の各号の一に該当するときは、その利用を拒むことができる。
(1) 公の秩序又は風紀を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 建物又は附属設備を破損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(3) その他管理上支障があると認めるとき。
(損害賠償義務)
第6条 利用者は、センターの建物及び附属設備を故意又は過失により破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平17条例18・旧第8条繰上)
附則
この条例の施行期日は、規則で定める。
(平成8年規則第14号で平成8年4月12日から施行)
附則(平成17年条例第18号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。