○鳥栖市老人福祉法施行細則
平成12年3月30日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「省令」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(備付書類)
第2条 福祉事務所長は、法第11条第1項の規定により措置した者(以下「被措置者」という。)について老人保護措置台帳(様式第1号)を作成し、常にその記載事項について整理しておくものとする。
2 福祉事務所長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておくものとする。
(1) 面接記録票(様式第2号)
(2) ケース番号登載簿(様式第3号)
(3) 措置費支給台帳(様式第4号)
(4) 施設別入所者名簿(様式第5号)
(5) 異動簿(様式第6号)
(入所依頼書等)
第3条 福祉事務所長は、法第11条第1項の規定により、他の地方公共団体又は社会福祉法人の設置する養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)に委託して老人を入所させるときは、入所依頼書(様式第7号)により、当該老人ホームの長に依頼するものとする。
3 福祉事務所長は、老人ホームに入所させた者の措置を廃止するときは、入所解除通知書(様式第9号)により、当該老人ホームの長に通知するものとする。
(被措置者状況変更届)
第5条 老人ホームの長が行う省令第6条の規定による届出は、被措置者状況変更届(様式第12号)によらなければならない。
(葬祭依頼書等)
第6条 福祉事務所長は、法第11条第2項の規定により、老人ホームに被措置者の葬祭を委託するときは、葬祭依頼書(様式第13号)により、当該老人ホームの長に依頼するものとする。
(措置費請求書等)
第7条 老人ホームの長は、毎月分の措置費について、その月の7日までに措置費請求書(様式第15号)により市長に概算額を請求しなければならない。
2 市長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、速やかに措置費を当該老人ホームの長に交付するものとする。
(措置費精算書)
第8条 老人ホームの長は、毎月分の措置費について、翌月の7日までに措置費精算書(様式第16号)により市長に精算額を報告しなければならない。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(平28規則4・一部改正)
(平28規則4・一部改正)