○鳥栖市老人福祉法施行細則

平成12年3月30日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「省令」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(備付書類)

第2条 福祉事務所長は、法第11条第1項の規定により措置した者(以下「被措置者」という。)について老人保護措置台帳(様式第1号)を作成し、常にその記載事項について整理しておくものとする。

2 福祉事務所長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておくものとする。

(1) 面接記録票(様式第2号)

(2) ケース番号登載簿(様式第3号)

(3) 措置費支給台帳(様式第4号)

(4) 施設別入所者名簿(様式第5号)

(5) 異動簿(様式第6号)

(入所依頼書等)

第3条 福祉事務所長は、法第11条第1項の規定により、他の地方公共団体又は社会福祉法人の設置する養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)に委託して老人を入所させるときは、入所依頼書(様式第7号)により、当該老人ホームの長に依頼するものとする。

2 前項の入所依頼書を受けた老人ホームの長は、入所承諾(不承諾)(様式第8号)により、入所を実施する旨又はこれを実施することができない旨を福祉事務所長に回答しなければならない。

3 福祉事務所長は、老人ホームに入所させた者の措置を廃止するときは、入所解除通知書(様式第9号)により、当該老人ホームの長に通知するものとする。

4 第1項及び前項の規定は、措置の変更を行ったときに準用する。

(措置開始等の通知)

第4条 福祉事務所長は、法第11条第1項の措置の開始又は変更(入所を依頼した施設の変更を含む。以下同じ。)を行ったときは、措置開始(変更)通知書(様式第10号)により、措置の廃止又は停止の決定を行ったときは、措置廃止(停止)通知書(様式第11号)により、被措置者に通知するものとする。

(被措置者状況変更届)

第5条 老人ホームの長が行う省令第6条の規定による届出は、被措置者状況変更届(様式第12号)によらなければならない。

(葬祭依頼書等)

第6条 福祉事務所長は、法第11条第2項の規定により、老人ホームに被措置者の葬祭を委託するときは、葬祭依頼書(様式第13号)により、当該老人ホームの長に依頼するものとする。

2 前項の規定により葬祭の依頼を受けた老人ホームの長は、葬祭承諾(不承諾)(様式第14号)により、葬祭を実施する旨又はこれを実施することができない旨を当該福祉事務所長に回答しなければならない。

(措置費請求書等)

第7条 老人ホームの長は、毎月分の措置費について、その月の7日までに措置費請求書(様式第15号)により市長に概算額を請求しなければならない。

2 市長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、速やかに措置費を当該老人ホームの長に交付するものとする。

(措置費精算書)

第8条 老人ホームの長は、毎月分の措置費について、翌月の7日までに措置費精算書(様式第16号)により市長に精算額を報告しなければならない。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成28年規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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(平28規則4・一部改正)

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(平28規則4・一部改正)

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鳥栖市老人福祉法施行細則

平成12年3月30日 規則第20号

(平成28年4月1日施行)