○鳥栖市敬老祝金支給条例

昭和57年3月27日

条例第8号

鳥栖市敬老年金支給条例(昭和32年条例第17号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、本市に居住する高齢者に対し、その長寿を祝福し、祝金を支給して敬老の意を表することを目的とする。

(支給の範囲)

第2条 前条の祝金は、毎年9月1日現在において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本市の住民基本台帳に記録されている者で、本市に1年以上居住し、かつ、年齢が次条各号に掲げるものに対して支給するものとする。

(平12条例10・平24条例19・一部改正)

(支給年齢及び金額)

第3条 祝金の支給年齢及び金額は、次のとおりとする。

(1) 80歳の者 5,000円

(2) 85歳の者 5,000円

(3) 88歳の者 20,000円

(4) 99歳の者 30,000円

(5) 100歳の者 50,000円

(平12条例10・全改、平18条例6・一部改正)

(支給の時期)

第4条 祝金は、毎年9月に支給するものとする。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第2条の規定にかかわらず、昭和56年12月1日現在において鳥栖市敬老年金支給条例(昭和32年条例第17号。以下「旧条例」という。)第2条の規定に該当する者(以下「受給資格者」という。)及び昭和56年12月2日から昭和57年5月31日までの間に受給資格者となつた者で昭和56年12月1日から昭和57年5月31日までの間に死亡したもの、昭和57年6月1日から昭和57年8月31日までの間に受給資格者となつた者で昭和57年6月1日から昭和57年8月31日までの間に死亡したもの並びに昭和57年9月2日から昭和57年12月1日までの間に受給資格者となる者には第3条に規定する祝金の額(以下「祝金の額」という。)の半額を、昭和56年12月1日現在における受給資格者及び昭和56年12月2日から昭和57年5月31日までの間に受給資格者となつた者で、昭和57年6月1日から昭和57年8月31日までの間に死亡したものには祝金の額の全額を、昭和57年9月に支給するものとする。

(平成12年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第19号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

鳥栖市敬老祝金支給条例

昭和57年3月27日 条例第8号

(平成24年7月9日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
昭和57年3月27日 条例第8号
平成12年3月27日 条例第10号
平成18年3月31日 条例第6号
平成24年6月21日 条例第19号