○鳥栖市敬老祝金支給条例
昭和57年3月27日
条例第8号
鳥栖市敬老年金支給条例(昭和32年条例第17号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、本市に居住する高齢者に対し、その長寿を祝福し、祝金を支給して敬老の意を表することを目的とする。
(平12条例10・平24条例19・一部改正)
(支給年齢及び金額)
第3条 祝金の支給年齢及び金額は、次のとおりとする。
(1) 80歳の者 5,000円
(2) 85歳の者 5,000円
(3) 88歳の者 20,000円
(4) 99歳の者 30,000円
(5) 100歳の者 50,000円
(平12条例10・全改、平18条例6・一部改正)
(支給の時期)
第4条 祝金は、毎年9月に支給するものとする。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第2条の規定にかかわらず、昭和56年12月1日現在において鳥栖市敬老年金支給条例(昭和32年条例第17号。以下「旧条例」という。)第2条の規定に該当する者(以下「受給資格者」という。)及び昭和56年12月2日から昭和57年5月31日までの間に受給資格者となつた者で昭和56年12月1日から昭和57年5月31日までの間に死亡したもの、昭和57年6月1日から昭和57年8月31日までの間に受給資格者となつた者で昭和57年6月1日から昭和57年8月31日までの間に死亡したもの並びに昭和57年9月2日から昭和57年12月1日までの間に受給資格者となる者には第3条に規定する祝金の額(以下「祝金の額」という。)の半額を、昭和56年12月1日現在における受給資格者及び昭和56年12月2日から昭和57年5月31日までの間に受給資格者となつた者で、昭和57年6月1日から昭和57年8月31日までの間に死亡したものには祝金の額の全額を、昭和57年9月に支給するものとする。
附則(平成12年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第19号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。