○鳥栖市ホームヘルパーの派遣に関する規則
昭和59年4月25日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、介護保険制度によりホームヘルパーの派遣を受ける場合を除き、身体上又は精神上の障害があって、日常生活を営むのに支障がある者(以下「対象者」という。)の家庭に対してホームヘルパーを派遣し、対象者の日常生活の世話等のサービスを行うことにより対象者の生活の安定と援護を図ることを目的とする。
(平4規則10・平12規則22・一部改正)
(派遣対象)
第2条 ホームヘルパーの派遣対象は、次に掲げる場合とする。
(1) 老衰、心身の障害及び傷病等の理由により、日常生活を営むのに支障があるおおむね65歳以上の者(65歳未満であって初老期認知症に該当する者を含む。)の属する家庭であって、当該老人又はその家族が当該老人の介護等のサービスを必要とする場合
(2) 重度の心身障害のため日常生活を営むのに著しく支障がある心身障害児(18歳以上の重症心身障害者を含む。)、知的障害児又は身体障害児(以下「障害児」という。)の属する家庭であって、当該障害児又はその家族が当該障害児の介護等のサービスを必要とする場合
(3) 日常生活を営むのに支障がある知的障害者であって、当該知的障害者が介護等のサービスを必要とする場合
(4) 重度の身体上の障害等のため日常生活を営むのに著しく支障がある身体障害者の属する家庭であって、当該身体障害者又はその家族が当該身体障害者の介護等のサービスを必要とする場合
(5) 難病等のため日常生活を営むのに著しく支障がある難病患者等の属する家庭であって、当該難病患者等又はその家族が当該難病患者等の介護等のサービスを必要とする場合
(6) 精神障害のため日常生活を営むのに著しく支障がある精神障害者の属する家庭であって、当該精神障害者又はその家族が当該精神障害者の介護等のサービスを必要とする場合
(平14規則16・全改、平18規則14・平22規則10・一部改正)
(サービスの内容)
第3条 ホームヘルパーの行うサービスは、次に掲げるもののうち、市長が必要と認めたものとする。
(1) 家事及び介護に関すること。
ア 食事の世話
イ 衣類の洗濯及び補修
ウ 住居等の掃除及び整理整とん
エ 身の回りの世話
オ 生活必需品の買物
カ 医療機関等との連絡及び通院介助
キ その他必要な家事及び介護
(2) 相談及び助言指導に関すること。
ア 各種援護制度の適用についての相談及び助言指導
イ 生活及び身上に関する相談及び助言指導
ウ その他必要な相談及び助言指導
(3) 外出時における移動の介護に関すること(知的障害者又は身体障害者に対して行うサービスに限る。)。
ア 外出時の移動の介護等外出時の付添い(第1号に該当する場合を除く。)
(平4規則10・平14規則16・一部改正)
(費用負担)
第4条 ホームヘルパーの派遣の申請者は、次に定める額を派遣に要する費用として負担するものとする。
(1) 第2条第1号に該当する場合は、介護保険制度で定める利用料に準じた額
(平12規則22・全改、平14規則16・一部改正)
(事業の実施)
第5条 市長は、対象者及び対象者のいる世帯の状況等を調査して、ホームヘルパーの派遣の要否、サービスの内容等を決定し、事業を実施するものとする。
2 市長は、この事業の一部を市内においてホームヘルプサービス事業を運営する事業者に委託することができる。
(平2規則10・平4規則10・平11規則24・平12規則22・平22規則10・一部改正)
(ホームヘルパーの義務)
第6条 ホームヘルパーは、その業務を行うに当たっては対象者の人格を尊重するとともに職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
2 ホームヘルパーは、勤務中常に身分証明書を携行しなければならない。
(平4規則10・一部改正)
附則
この規則は、昭和59年5月1日から施行する。
附則(平成2年規則第10号)
この規則は、平成2年6月1日から施行する。
附則(平成4年規則第10号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第13号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第11号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、平成11年8月1日から適用する。
附則(平成12年規則第22号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第16号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第10号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。