○鳥栖市在宅寝たきり老人等介護見舞金支給条例

平成7年3月30日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、在宅の寝たきり老人又は重度認知症老人(以下「寝たきり老人等」という。)の介護者に対し、在宅寝たきり老人等介護見舞金(以下「見舞金」という。)を支給することにより、寝たきり老人等の福祉の増進を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 寝たきり老人 65歳以上の者で、在宅において寝たきりで、日常生活を営むのに常時他の者の介護を必要とする状態が6か月以上続いているもの

(2) 重度認知症老人 65歳以上の者で、知的能力の衰えから生じる認知症の症状により、在宅において日常生活を営むのに常時他の者の介護を必要とする状態が6か月以上続いているもの

(3) 介護者 寝たきり老人等と同居し、現に6か月以上介護をしている者

(平18条例7・一部改正)

(支給要件)

第3条 見舞金は、寝たきり老人等及びその介護者が、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本市の住民基本台帳に記録されている者で、本市に引き続き6か月以上住所を有する場合に支給する。

2 見舞金は、生計中心者の前年の所得額が10,000,000円を超える世帯には支給しない。

(平24条例20・一部改正)

(見舞金)

第4条 見舞金の額は、次のとおりとする。

(1) 生計中心者の前年の所得額が3,000,000円以下の世帯の場合は、月額12,000円とする。

(2) 生計中心者の前年の所得額が3,000,000円を超え10,000,000円以下の世帯の場合は、月額10,000円とする。ただし、規則で定める支払月ごとの支給額は、50,000円を限度とする。

(平16条例9・一部改正)

(支給申請及び認定)

第5条 見舞金の支給を受けようとする者は、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、別に定める認定基準により認定する。

(見舞金の支給)

第6条 市長は、前条の規定により認定した者(以下「受給者」という。)に対し見舞金を支給する。

2 受給者は、1世帯に1人とする。

(届出)

第7条 受給者は、申請内容について変更があったときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(見舞金の返還)

第8条 市長は、偽りその他不正の手段により見舞金の支給を受けた者があるときは、その者から既に支給した見舞金の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日以後平成7年6月30日までに行われた申請について、平成7年4月までに支給要件を満たしている者は4月分から、平成7年5月に支給要件を満たしている者は5月分から見舞金を支給するものとする。

(平成16年条例第9号)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

2 改正後の第4条の規定は、平成16年4月1日以後の支給対象となる月分の見舞金について適用し、同日前までの支給対象となる月分の見舞金については、なお従前の例による。

(平成18年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第20号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

鳥栖市在宅寝たきり老人等介護見舞金支給条例

平成7年3月30日 条例第11号

(平成24年7月9日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成7年3月30日 条例第11号
平成16年3月29日 条例第9号
平成18年3月31日 条例第7号
平成24年6月21日 条例第20号