○鳥栖市障害児通園施設条例

平成11年3月12日

条例第7号

(設置)

第1条 障害のある児童の福祉の向上を図ることを目的として、障害児通園施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 障害児通園施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 鳥栖市障害児通園施設

位置 鳥栖市本町3丁目1463番地1

(利用者)

第3条 鳥栖市障害児通園施設(以下「通園施設」という。)を利用することができる者は、次のとおりとする。

(1) 市内に居住する障害児

(2) 前号に掲げる者の保護者等

(3) その他市長が特に必要と認める者

(利用の制限)

第4条 市長は、通園施設を利用しようとする者が、次の各号の一に該当するときは、その利用を拒むことができる。

(1) 公の秩序又は風紀を乱すおそれがあると認めたとき。

(2) 建物又は附属設備を破損し、又は滅失するおそれがあると認めたとき。

(3) その他管理上支障があると認めたとき。

(損害賠償義務)

第5条 利用者は、通園施設の建物又は附属設備を故意又は過失により破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

鳥栖市障害児通園施設条例

平成11年3月12日 条例第7号

(平成11年3月12日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成11年3月12日 条例第7号