○鳥栖市身体障害者福祉法施行細則
平成6年3月31日
規則第11号
(目的)
第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)及び身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平12規則23・平18規則28・一部改正)
(身体障害者更生指導台帳)
第2条 福祉事務所長は、様式第1号による身体障害者更生指導台帳を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(平12規則23・一部改正、平18規則28・旧第4条繰上・一部改正)
第4条 福祉事務所長は、法第9条第6項の規定により更生相談所の判定を受けたときは、当該身体障害者に対する措置の結果を、様式第4号の措置結果報告書により、更生相談所の長に報告しなければならない。
(平18規則28・旧第5条繰上・一部改正)
(保健所長への通知)
第5条 施行令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、様式第5号の身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書によるものとする。
(平12規則23・一部改正、平18規則28・旧第6条繰上・一部改正)
(身体障害者手帳交付状況台帳)
第6条 福祉事務所長は、様式第6号による身体障害者手帳交付状況台帳を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。
(平18規則28・旧第7条繰上・一部改正)
(身体障害者の死亡の通知)
第7条 施行令第12条第2項の規定による県知事への通知は、様式第7号の身体障害者死亡通知書によるものとする。
(平12規則23・一部改正、平18規則28・旧第8条繰上・一部改正)
(施設入所等の措置の手続)
第8条 福祉事務所長は、法第18条第2項の規定により、身体障害者更生施設等への入所の措置を行おうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。
2 福祉事務所長は、前項に規定する措置を採るに当たっては、あらかじめ当該措置を委託する事業所の長に通知するとともに、当該措置を採ると決定したときは、その対象となる身体障害者に通知しなければならない。
3 福祉事務所長は、法第18条第2項に規定する措置を行った身体障害者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更することを決定したときは、当該被措置者に通知しなければならない。
4 福祉事務所長は、被措置者に対する措置を解除することを決定したときは、当該措置を委託する事業所の長に通知しなければならない。
(平15規則7・全改、平18規則28・旧第9条繰上・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年規則第35号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。
(付添看護に係る経過措置)
2 指定医療機関が、健康保険法等の一部を改正する法律(平成6年法律第56号)附則第4条第1項に規定する付添看護を受ける身体障害者の医療を担当する場合については、平成8年3月31日(同項の規定による承認を受けた病院又は診療所にあっては、別に厚生大臣が定める日)までの間、改正前の鳥栖市身体障害者福祉法施行細則第11条の規定を適用する。
附則(平成12年規則第23号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第11条第1項の改正規定は平成13年1月6日から施行する。
(適用区分)
2 この規則(第11条第1項の改正規定を除く。)による改正後の鳥栖市身体障害者福祉法施行細則の規定は、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成15年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成14年10月1日から適用する。
附則(平成18年規則第28号)
(施行期日)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成28年規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(平18規則28・全改)
(平18規則28・旧様式第4号繰上)
(平18規則28・旧様式第5号繰上)
(平12規則23・一部改正、平18規則28・旧様式第6号繰上・一部改正)
(平18規則28・旧様式第7号繰上)
(平18規則28・旧様式第8号繰上)
(平18規則28・旧様式第9号繰上・一部改正)
(平18規則28・追加、平28規則4・一部改正)
(平18規則28・追加、平28規則4・一部改正)
(平18規則28・追加、平28規則4・一部改正)
(平18規則28・旧様式第13号繰上・一部改正)