○鳥栖市重度心身障害者の医療費の助成に関する条例
昭和58年3月28日
条例第5号
鳥栖市高齢者等に対する医療費の助成に関する条例(昭和46年条例第21号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、精神又は身体に重度の障害を有する者(以下「重度心身障害者」という。)について、医療費の一部を助成することにより、重度心身障害者の保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とする。
(平13条例25・一部改正)
(1) 重度身体障害者 障害程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める身体障害者障害程度等級表の1級又は2級に該当する者をいう。
(2) 重度知的障害者 児童相談所又は知的障害者更生相談所が交付する療育手帳の障害の程度の欄に記載される障害の程度が重度に区分される者をいう。
(3) 重度精神障害者 障害程度が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項の1級に該当する者をいう。
(4) 重複障害者 障害程度が身体障害者福祉法施行規則別表第5号に定める身体障害者障害程度等級表の3級に該当し、かつ、知的障害の程度が標準化された知能検査によって測定された知能指数の50以下の者をいう。
(5) 住所地特例地 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第3項に規定する特定施設入所等障害者(以下この号において「継続入所等障害者」という。)が同項に規定する特定施設への入所又は入居の前に有した居住地(継続して2以上の特定施設に入所又は入居をしている継続入所等障害者については、最初に入所又は入居をした特定施設への入所又は入居の前に有した居住地)又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の2第1項に規定する指定障害児入所施設等に入所し、若しくは入院している児童(同法第24条の3第6項に規定する入所給付決定保護者が本市に住所を有する者に限る。)が指定障害児入所施設等への入所前に有した居住地をいう。
(平18条例23・全改、平25条例4・令3条例11・令5条例7・令6条例7・一部改正)
(対象者)
第3条 この条例により医療費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次の各号に該当する者であって、本市に住所を有し、又は本市を住所地特例地とするものとする。
(1) 規則で定める社会保険各法(以下「社会保険各法」という。)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による被保険者、組合員又は被扶養者
(2) 重度身体障害者、重度知的障害者、重度精神障害者又は重複障害者
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者
(2) 住所地特例地を本市以外の市町村の区域内とする者
(平18条例23・追加、平20条例4・平20条例5・平23条例11・平24条例6・令3条例11・一部改正)
2 前項に規定する保険給付とは、社会保険各法の規定による療養の給付、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費、家族訪問看護療養費、高額療養費及び高額介護合算療養費を、医療の給付とは、疾病及び負傷の治療に要する療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費及び高額療養費をいう。ただし、食事療養に関するものは除くものとする。
(平5条例5・平7条例10・平13条例25・一部改正、平18条例23・旧第3条繰下・一部改正、平20条例4・平21条例13・令3条例11・一部改正)
(助成の制限)
第5条 医療費の助成は、対象者の前年の所得が特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。以下「法」という。)第20条に規定する額を超えるとき、又は対象者の配偶者(婚姻の届け出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の前年の所得若しくは対象者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で当該対象者の生計を維持する者の前年の所得が法第21条に規定する額以上であるときは、その年の8月から翌年の7月までに係る医療については行わない。
2 前項に規定する所得は、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第4条に定める所得とする。
(平18条例23・旧第4条繰下)
(受給資格の登録)
第6条 医療費の支給を受けようとする対象者(以下「受給資格者」という。)は、規則で定めるところにより受給資格の登録を受けなければならない。
(平18条例23・旧第5条繰下)
(助成の申請)
第7条 受給資格者が助成金の支給を受けようとするときは、原則として医療を受けた日の属する月の末日から1年以内に、市長に申請するものとする。ただし、受給資格者の死亡等により受給資格者が申請することができないときは、当該世帯の世帯主又は市長が適当と認める者が申請するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、受給資格者がやむを得ない事情により医療を受けた日の属する月の末日から1年以内に申請することができないと市長が認めたときは、この限りでない。
(平18条例23・旧第6条繰下、令3条例11・一部改正)
(交付の時期等)
第8条 市長は、前条の規定に基づき申請があつたときは、速やかに助成金を申請者に交付するものとする。ただし、受給資格者の死亡等により受給資格者に交付することができないときは、当該世帯の世帯主又は市長が適当と認める者に交付するものとする。
(平18条例23・旧第7条繰下)
(届出義務)
第9条 受給資格者は、規則で定める事項について変更があつたときは、速やかに市長に届出なければならない。
(平18条例23・旧第8条繰下)
(助成金の返還)
第10条 市長は、偽りその他不正の行為により助成を受けた者があるときは、その者から既に助成した金額の全部又は一部を返還させることができる。
(平18条例23・旧第9条繰下)
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
(平18条例23・旧第10条繰下)
附則
1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(昭和59年条例第18号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。
2 昭和59年9月30日以前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成5年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成6年3月31日以前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成7年条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成7年3月31日以前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成11年条例第8号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成13年1月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成12年12月31日以前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成14年条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成14年3月31日以前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成18年条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条第1項の改正規定及び同条第2項の改正規定中「、入院時食事療養費」を削り、同項にただし書を加える部分は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成19年3月31日以前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成20年条例第4号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成20年3月31日以前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成21年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、平成20年4月1日以後の医療に係る医療費から適用する。
附則(平成23年条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成24年3月31日以前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成25年条例第4号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第11号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の鳥栖市重度心身障害者の医療費の助成に関する条例の規定は、令和3年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和3年3月31日以前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(令和5年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の鳥栖市重度心身障害者の医療費の助成に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定にかかわらず、この条例の施行の日の前日において、知的障害の程度が標準化された知能検査によって測定された知能指数の35以下の者(受給資格の登録を受けている者に限る。)であって、改正後の条例第2条第2号に規定する重度知的障害者に該当しないもの(以下「特例対象者」という。)については、この条例の施行の日以後も、医療費の助成の対象とする。ただし、同日以後に受給資格を喪失した者を除く。
3 この条例の施行の日以後、本市に住所を有することとなった者のうち、特例対象者と認められる者については、受給対象者とみなすことができる。
附則(令和6年条例第7号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。