○鳥栖市身体障害者措置費負担金徴収規則

昭和61年7月1日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)第38条第1項の規定により徴収する費用(以下「負担金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(平25規則9・一部改正)

(負担金の徴収)

第2条 福祉事務所長は、法第18条第4項第3号の規定による措置(以下「入所措置」という。)を行ったときは、入所措置を受けた者又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者のうち福祉事務所長が別に定める者に限る。以下同じ。)から、その負担能力に応じ、入所措置に要する費用に係る負担金を徴収するものとする。

(平5規則14・平17規則1・一部改正)

(負担金の額の決定等)

第3条 福祉事務所長は、入所措置を行ったときは、国の定める費用徴収基準により負担金の額を決定しなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の規定により負担金の額の決定を行ったとき、又は変更の決定を行ったときは、速やかに、負担金決定(変更)通知書(様式第1号)を入所措置を受けた者又はその扶養義務者に送付しなければならない。

(平5規則14・平17規則1・一部改正)

(負担金の納入)

第4条 負担金は、その月分を翌月の末日までに納入しなければならない。

(平5規則21・全改)

(負担金の額の再調査)

第5条 福祉事務所長は、負担金の額の適否の調査を毎年1回行うものとする。ただし、特に必要があると認めるときは、適宜にこれを行うことができる。

(平17規則1・一部改正)

(負担金の減免等)

第6条 福祉事務所長は、入所措置を受けた者又はその扶養義務者が次に掲げる理由により負担金を納入することが困難であると認めるときは、当該負担金の額を減額し、又は免除することができる。

(1) 災害を受けたとき。

(2) 死亡したとき。

(3) その他やむを得ないと認められる事実が生じたとき。

2 前項の規定により負担金の減額又は免除を受けようとする者は、負担金減額(免除)申請書(様式第2号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

3 福祉事務所長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、負担金の減額又は免除の適否を決定し、速やかに、負担金減額(免除)承認(不承認)通知書(様式第3号)を当該申請者に送付しなければならない。

(平17規則1・一部改正)

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平17規則1・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、昭和61年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に入所措置を受けている者は、この規則の施行の日に入所措置を受けたものとみなし、この規則を適用する。

(平成5年規則第14号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成25年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平6規則12・平25規則9・平28規則4・一部改正)

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(平6規則12・一部改正)

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(平6規則12・一部改正)

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鳥栖市身体障害者措置費負担金徴収規則

昭和61年7月1日 規則第10号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
昭和61年7月1日 規則第10号
平成5年3月31日 規則第14号
平成5年4月20日 規則第21号
平成6年3月31日 規則第12号
平成17年3月30日 規則第1号
平成25年3月29日 規則第9号
平成28年3月25日 規則第4号