○鳥栖市災害弔慰金の支給等に関する条例
昭和49年6月27日
条例第21号
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号。以下「法」という。)及び同法施行令(昭和48年政令第374号。以下「令」という。)の規定に基づき、災害により死亡した市民の遺族に対する災害弔慰金の支給を行い、災害により精神又は身体に著しい障害を受けた市民に災害障害見舞金の支給を行い、並びに災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けを行い、もつて市民の福祉に寄与することを目的とする。
(昭57条例34・一部改正)
(1) 災害 暴風、豪雨、豪雪、洪水、地震その他異常な自然現象により被害が生ずることをいう。
(2) 市民 災害により被害を受けた当時、本市の区域内に住所を有した者をいう。
第2章 災害弔慰金の支給
(昭55条例21・改称)
(災害弔慰金の支給)
第3条 市長は、令第1条に規定する災害により死亡したときは、その者の遺族に対し、災害弔慰金を支給する。
(災害弔慰金を支給する遺族)
第4条 災害弔慰金を支給する遺族の範囲は、法第3条第2項の遺族の範囲とし、その順位は、次に掲げるとおりとする。
(1) 死亡者の死亡当時において、死亡者により生計を主として維持していた遺族(兄弟姉妹を除く。以下この項において同じ。)を先にし、その他の遺族を後にする。
(2) 前号の場合において、同順位の遺族については、次に掲げる順序とする。
ア 配偶者
イ 子
ウ 父母
エ 孫
オ 祖父母
(3) 死亡者の配偶者、子、父母、孫又は祖父母のいずれもが存しない場合であって兄弟姉妹がいるときは、その兄弟姉妹(死亡者の死亡当時において、その者と同居し、又は生計を同じくしていた者に限る。)とする。
2 前項の場合において、同順位の父母については、養父母を先にし、実父母を後にし、同順位の祖父母については、養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし、実父母を後にする。
4 前3項の場合において、災害弔慰金の支給を受けるべき同順位の遺族が、2人以上あるときは、その1人に対してした支給は、全員に対しなされたものとみなす。
(昭50条例5・昭55条例21・平23条例12・一部改正)
(災害弔慰金の額)
第5条 災害により死亡した者1人当たりの災害弔慰金の額は、その死亡者が死亡当時においてその死亡に関し災害弔慰金を受けることができることとなる者の生計を主として維持していた場合にあっては5,000,000円とし、その他の場合にあっては2,500,000円とする。ただし、死亡者がその死亡に係る災害に関し既に次章に規定する災害障害見舞金の支給を受けている場合は、これらの額から当該支給を受けた災害障害見舞金の額を控除した額とする。
(昭50条例5・全改、昭51条例48・昭53条例22・昭56条例12・昭57条例34・平3条例29・一部改正)
(死亡の推定)
第6条 災害の際現にその場にいあわせた者についての死亡の推定については、法第4条の規定によるものとする。
(支給の制限)
第7条 災害弔慰金は、次の各号に掲げる場合には支給しない。
(1) 当該死亡者の死亡が、その者の故意又は重大な過失により生じたものである場合
(2) 令第2条に規定する場合
(3) 災害に際し、市長の避難の指示に従わなかつたことその他の特別の事情があるため、市長が支給を不適当と認めた場合
(昭55規則21・一部改正)
(支給の手続)
第8条 市長は、災害弔慰金の支給を行うべき事由があると認めるときは、規則で定めるところにより支給を行うものとする。
2 市長は、災害弔慰金の支給に関し遺族に対し、必要な報告又は書類の提出を求めることができる。
(昭57条例34・追加)
第3章 災害障害見舞金の支給
(昭57条例34・追加)
(災害障害見舞金の支給)
第9条 市長は、市民が災害により負傷し、又は疾病にかかり、治つたとき(その症状が固定したときを含む。)に法別表に掲げる程度の障害があるときは、当該市民(以下「障害者」という。)に対し、災害障害見舞金の支給を行うものとする。
(昭57条例34・追加)
(災害障害見舞金の額)
第10条 障害者1人当たりの災害障害見舞金の額は、当該障害者が災害により負傷し、又は疾病にかかった当時においてその属する世帯の生計を主として維持していた場合にあっては2,500,000円とし、その他の場合にあっては1,250,000円とする。
(昭57条例34・追加、平3条例29・一部改正)
(昭57条例34・追加)
第4章 災害援護資金の貸付け
(昭57条例34・旧第3条繰下)
(災害援護資金の貸付け)
第12条 市長は、令第3条に掲げる災害により、法第10条第1項各号に掲げる被害を受けた世帯の市民である世帯主に対し、その生活の立て直しに資するため、災害援護資金の貸付けを行うものとする。
2 前項に掲げる世帯は、その所得について法第10条第1項に規定する要件に該当するものでなければならない。
(昭57条例34・旧第8条繰下・一部改正)
(災害援護資金の限度額等)
第13条 災害援護資金の一災害における1世帯当たりの貸付限度額は、災害による当該世帯の被害の種類及び程度に応じ、それぞれ次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 療養に要する期間がおおむね1月以上である世帯主の負傷(以下「世帯主の負傷」という。)があり、かつ、次のいずれかに該当する場合
ア 家財についての被害金額がその家財の価額のおおむね3分の1以上である損害 (以下「家財の損害」という。)及び住居の損害がない場合 1,500,000円
イ 家財の損害があり、かつ、住居の損害がない場合 2,500,000円
ウ 住居が半壊した場合 2,700,000円
エ 住居が全壊した場合 3,500,000円
(2) 世帯主の負傷がなく、かつ、次のいずれかに該当する場合
ア 家財の損害があり、かつ、住居の損害がない場合 1,500,000円
イ 住居が半壊した場合 1,700,000円
ウ 住居が全壊した場合(エの場合を除く。) 2,500,000円
エ 住居の全体が滅失若しくは流失した場合 3,500,000円
2 災害援護資金の償還期間は、10年とし、据置期間はそのうち3年とする。
(昭50条例5・昭51条例48・昭53条例22・昭56条例12・一部改正、昭57条例34・旧第9条繰下・一部改正、昭62条例4・平3条例29・一部改正)
(保証人及び利率)
第14条 災害援護資金の貸付けを受けようとする者は、保証人を立てることができる。
2 災害援護資金は、保証人を立てる場合は、無利子とし、保証人を立てない場合は、据置期間中は無利子とし、据置期間経過後はその利率を延滞の場合を除き年1パーセントとする。
3 第1項の保証人は、災害援護資金の貸付けを受けた者と連帯して債務を負担するものとし、その保証債務は、令第9条の違約金を包含するものとする。
(平31条例6・全改)
(償還方法等)
第15条 災害援護資金は、年賦償還、半年賦償還又は月賦償還とする。
2 償還方法は、元利均等償還の方法とする。ただし、いつでも繰上償還をすることができる。
(昭57条例34・旧第11条繰下、平31条例6・一部改正)
第5章 災害弔慰金等支給審議会
(令7条例8・追加)
(設置)
第16条 法第18条の規定により鳥栖市災害弔慰金等支給審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(令7条例8・追加)
(所掌事務)
第17条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 災害弔慰金の支給に係る死亡と災害との因果関係に関すること。
(2) 災害障害見舞金の支給に係る障害と災害との因果関係に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給に関し市長が必要と認めること。
(令7条例8・追加)
(組織)
第18条 審議会は、学識経験のある者その他市長が任命する委員5人以内をもって組織する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任することができる。
(令7条例8・追加)
(会長及び副会長)
第19条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(令7条例8・追加)
(会議)
第20条 審議会は、会長が招集し、その会議の議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の関係者に会議への出席を求め、説明又は意見を求めることができる。
(令7条例8・追加)
(会議の非公開)
第21条 審議会の会議は、公開しない。
(令7条例8・追加)
(守秘義務)
第22条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
2 第20条第4項の規定により会議に出席した者は、当該会議において知り得た秘密を漏らしてはならない。
(令7条例8・追加)
(庶務)
第23条 審議会の庶務は、健康福祉みらい部において処理する。
(令7条例8・追加)
第6章 雑則
(令7条例8・章名追加)
(委任)
第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(昭57条例34・旧第12条繰下、令7条例8・旧第16条繰下)
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年6月1日から適用する。
附則(昭和50年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年条例第48号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年9月7日から適用する。
附則(昭和53年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年6月1日から適用する。
附則(昭和55年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年9月1日から適用する。
附則(昭和57年条例第34号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第9条、第10条及び第11条の規定は、昭和57年7月10日以後に生じた災害により負傷し、又は疾病にかかつた市民に対する災害障害見舞金の支給について適用する。
附則(昭和62年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第13条第1項の規定は、昭和61年7月10日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。
附則(平成3年条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の第5条の規定は平成3年6月3日以後に生じた災害により死亡した住民の遺族に対する災害弔慰金の支給について、改正後の第10条の規定は当該災害により負傷し、又は疾病にかかった住民に対する災害障害見舞金の支給について、改正後の第13条第1項の規定は同年5月26日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。
(鳥栖市災害り災者に対する見舞金等支給条例の一部改正)
2 鳥栖市災害り災者に対する見舞金等支給条例(昭和49年条例第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成23年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第4条第1項の規定は、平成23年3月11日以後に生じた災害に係る災害弔慰金の支給について適用する。
附則(平成31年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第14条の規定は、この条例の施行の日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用し、同日前に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附則(令和7年条例第8号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。