○鳥栖市災害り災者に対する見舞金等支給条例
昭和49年6月27日
条例第22号
(目的)
第1条 この条例は、災害のり災者に対して見舞金等を支給しその援護を行うことを目的とする。
(定義)
第2条 前条の災害とは、火災、水害その他の災害をいう。
(見舞金等)
第3条 本市に住所を有する者が、前条の災害を受けた場合は、り災者及び遺族に対し、次の各号に掲げる見舞金を支給する。ただし、鳥栖市災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年条例第21号)第3条の規定により弔慰金の支給を受けたときは、第4号の見舞金は支給しない。
(1) 住家の全壊、全焼又は全流失 1世帯当たり 100,000円
(2) 住家の半壊、半焼又は半流失 1世帯当たり 50,000円
(3) 住家の床上浸水 1世帯当たり 30,000円
(4) 死亡者 1人当たり 100,000円
(5) 重傷者(1月以上の治療を要する見込みの者) 1人当たり 30,000円
2 市長は、避難所設置のための費用及び炊出しのための費用の支給を必要と認める場合は、災害救助法施行令(昭和22年政令第225号)第3条の規定による費用を支給する。
(平3条例29・令元条例6・一部改正)
第4条 前条第1項の被害の程度及び世帯又は遺族の認定は、市長が実情に即してこれを行うものとする。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年6月1日から適用する。
2 鳥栖市災害罹災者救助に関する条例(昭和29年条例第63号)は、廃止する。
附則(平成3年条例第29号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第3条第1項の規定は、令和元年7月21日以後に生じた災害に係る見舞金について適用する。