○鳥栖市国民健康保険事業の運営に関する協議会規則
昭和30年5月26日
規則第8号
第1条 鳥栖市国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)は、法令に定めるもののほか本規則の定めるところによる。
(平30規則10・一部改正)
第2条 委員は、市長がこれを委嘱する。
第3条 協議会に会長及び副会長各1人を置き、公益を代表する委員のうちから全委員がこれを選挙する。
2 会長は、会議の議長となり、協議会の会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(平27規則38・全改、平30規則10・旧第4条繰上)
第4条 協議会は、会長がこれを招集する。
2 協議会は、委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
(平27規則38・追加、平30規則10・旧第5条繰上)
第5条 協議会の庶務は、保険年金課において処理する。
(昭46規則24・全改、昭63規則13・平14規則17・一部改正、平27規則38・旧第5条繰下、平30規則10・旧第6条繰上、令6規則22・一部改正)
第6条 協議会は、国民健康保険事業の運営に関する事項につき、市長の諮問に応じて審議し、また、必要あるときは、市長に建議することができる。
(平27規則38・旧第6条繰下、平30規則10・旧第7条繰上)
附則
1 この規則は、昭和30年4月1日より適用する。
2 本規則施行後最初に委嘱された委員のうち、半数の委員の任期はこれを1年とする。
附則(昭和36年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和36年1月1日から適用する。
附則(昭和39年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年規則第13号)
この規則は、昭和63年7月1日から施行する。
附則(平成14年規則第17号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第10号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第22号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。