○鳥栖市国民健康保険条例

昭和34年3月14日

条例第17号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 本市が行う国民健康保険の事務については、法令に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(昭55条例21・平30条例5・一部改正)

(国民健康保険事業の運営に関する協議会の委員の定数)

第2条 鳥栖市国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。

(1) 被保険者を代表する委員 5人

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 5人

(3) 公益を代表する委員 5人

(4) 被用者保険等保険者を代表する委員 1人

(昭39条例18・昭55条例21・昭60条例21・平6条例24・平30条例5・一部改正)

(被保険者としない者)

第3条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定により児童福祉施設に入所している児童又は小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託されている児童であって、民法(明治29年法律第89号)の規定による扶養義務者のないものは、被保険者としない。

(平30条例5・全改)

(一部負担金)

第4条 保険医療機関又は保険薬局について療養の給付を受ける被保険者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付に要する費用の額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険医療機関又は保険薬局に支払わなければならない。

(1) 6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であって70歳に達する日の属する月以前である場合 10分の3

(2) 6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合 10分の2

(3) 70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合(次号に掲げる場合を除く。) 10分の2

(4) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第42条第1項第4号の規定が適用される者である場合 10分の3

(昭59条例14・全改、平元条例24・平6条例24・平14条例22・平15条例9・平18条例17・平19条例15・平20条例14・一部改正)

(出産育児一時金)

第4条の2 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として488,000円を支給する。ただし、市長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、30,000円を超えない範囲内において規則で定める額を加算する。

2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(昭53条例9・全改、昭54条例27・昭55条例6・昭57条例9・昭59条例19・昭63条例25・平4条例8・平6条例24・平9条例27・平18条例17・平20条例6・平20条例30・平23条例3・平26条例18・令3条例18・令5条例8・一部改正)

(葬祭費)

第4条の3 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し葬祭費として30,000円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(昭35条例4・追加、昭38条例2・昭41条例10・一部改正、昭41条例42・旧第4条の2繰下、昭43条例10・昭46条例24・昭50条例25・昭53条例9・昭57条例9・平5条例3・平20条例6・一部改正)

(保健事業)

第5条 本市は、国民健康保険法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行う。

(1) 衛生教育

(2) 母性及び乳幼児の保護

(3) 栄養改善

(4) はり、きゅう施術給付

(5) その他保険給付又は被保険者の健康の保持増進のために必要な事業

(昭42条例28・昭54条例11・平6条例24・平20条例6・平22条例14・一部改正)

第2章 国民健康保険税

(納税義務者)

第6条 国民健康保険税は、国民健康保険の被保険者である世帯主に課する。

2 国民健康保険の被保険者である資格がない世帯主であつて、当該世帯内に国民健康保険の被保険者である者がある場合においては、当該世帯主を国民健康保険の被保険者である世帯主とみなして国民健康保険税を課する。

(課税額)

第7条 前条の者に対して課する国民健康保険税の課税額は、世帯主及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した次に掲げる額の合算額とする。

(1) 基礎課税額(国民健康保険税のうち、国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険法の規定による国民健康保険事業費納付金(以下この条において「国民健康保険事業費納付金」という。)の納付に要する費用のうち、佐賀県の国民健康保険に関する特別会計において負担する高齢者の医療の確保に関する法律の規定による後期高齢者支援金等(以下この条において「後期高齢者支援金等」という。)及び介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による納付金(以下この条において「介護納付金」という。)の納付に要する費用に充てる部分を除く。)に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。)

(2) 後期高齢者支援金等課税額(国民健康保険税のうち、国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(佐賀県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等の納付に要する費用に充てる部分に限る。)に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。)

(3) 介護納付金課税被保険者(国民健康保険の被保険者のうち、介護保険法第9条第2号に規定する第2号被保険者であるものをいう。以下同じ。)につき算定した介護納付金課税額(国民健康保険税のうち、国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(佐賀県の国民健康保険に関する特別会計において負担する介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。)に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。)

2 前項第1号の基礎課税額は、世帯主(前条第2項の世帯主を除く。)及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した所得割額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額とする。ただし、当該合算額が650,000円を超える場合においては、基礎課税額は、650,000円とする。

3 第1項第2号の後期高齢者支援金等課税額は、世帯主(前条第2項の世帯主を除く。)及びその世帯に属する被保険者につき算定した所得割額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額とする。ただし、当該合算額が220,000円を超える場合においては、後期高齢者支援金等課税額は、220,000円とする。

4 第1項第3号の介護納付金課税額は、介護納付金課税被保険者である世帯主(前条第2項の世帯主を除く。)及びその世帯に属する介護納付金課税被保険者につき算定した所得割額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額とする。ただし、当該合算額が170,000円を超える場合においては、介護納付金課税額は、170,000円とする。

(昭38条例43・昭46条例14・昭49条例13・昭51条例21・昭52条例20・昭53条例18・昭54条例21・昭55条例13・昭56条例11・昭57条例15・昭58条例10・昭59条例8・昭61条例17・昭62条例9・昭63条例11・平元条例24・平3条例14・平4条例21・平5条例7・平7条例17・平9条例27・平12条例11・平12条例32・平15条例15・平18条例10・平19条例4・平20条例14・平21条例7・平22条例14・平23条例3・平26条例5・平27条例11・平28条例13・平30条例5・平30条例11・平31条例30・令2条例14・令4条例12・令5条例13・一部改正)

(国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の所得割額)

第8条 前条第2項の所得割額(退職所得に係る所得割を除く。)は、賦課期日の属する年の前年の所得に係る地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額から同条第2項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額の合計額(以下「基礎控除後の総所得金額等」という。)に100分の8.79を乗じて算定する。

2 前項の場合における法第314条の2第1項に規定する総所得金額又は山林所得金額を算定する場合においては、法第313条第9項中雑損失の金額に係る部分の規定を適用しないものとする。

(昭37条例12・昭40条例22・昭41条例19・昭43条例10・昭43条例21・昭46条例13・平12条例11・平14条例26・平16条例18・平20条例14・平23条例8・平30条例5・平31条例7・令2条例7・令3条例3・令4条例7・一部改正)

(国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額)

第8条の2 第7条第2項の被保険者均等割額は、被保険者1人について24,800円とする。

(平12条例11・追加、平16条例18・平20条例14・平23条例8・平30条例5・平31条例7・令2条例7・令3条例3・令4条例7・令5条例8・一部改正)

(国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額)

第8条の3 第7条第2項の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 特定世帯(特定同一世帯所属者(国民健康保険法第6条第8号の規定により被保険者の資格を喪失した者であって、当該資格を喪失した日の前日以後継続して同一の世帯に属するものをいう。以下同じ。)と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であって同日の属する月(以下この号において「特定月」という。)以後5年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。)をいう。次号第9条の3及び第22条第1項において同じ。)及び特定継続世帯(特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であって特定月以後5年を経過する月の翌月から特定月以後8年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。)をいう。第3号第9条の3及び第22条第1項において同じ。)以外の世帯 29,900円

(2) 特定世帯 14,950円

(3) 特定継続世帯 22,425円

(平20条例14・全改、平23条例8・平25条例12・平30条例5・平31条例7・令2条例7・令3条例3・令4条例7・令5条例8・一部改正)

(国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の所得割額)

第9条 第7条第3項の所得割額は、基礎控除後の総所得金額等に100分の2.79を乗じて算定する。

(平20条例14・追加、平23条例8・平30条例5・平31条例7・令2条例7・令3条例3・令4条例7・令5条例8・一部改正)

(国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額)

第9条の2 第7条第3項の被保険者均等割額は、被保険者1人について8,800円とする。

(平20条例14・追加、平23条例8・平30条例5・平31条例7・令2条例7・令3条例3・令4条例7・令5条例8・一部改正)

(国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額)

第9条の3 第7条第3項の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 9,700円

(2) 特定世帯 4,850円

(3) 特定継続世帯 7,275円

(平20条例14・追加、平23条例8・平25条例12・平30条例5・平31条例7・令2条例7・令3条例3・令4条例7・令5条例8・一部改正)

(介護納付金課税被保険者に係る所得割額)

第10条 第7条第4項の所得割額は、介護納付金課税被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に100分の2.35を乗じて算定する。

(平12条例11・全改、平16条例18・一部改正、平20条例14・旧第9条繰下・一部改正、平23条例8・平30条例5・平31条例7・令2条例7・令3条例3・令4条例7・令5条例8・一部改正)

(介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額)

第10条の2 第7条第4項の被保険者均等割額は、介護納付金課税被保険者1人について10,600円とする。

(平12条例11・追加、平16条例18・一部改正、平20条例14・旧第9条の2繰下・一部改正、平23条例8・平30条例5・平31条例7・令2条例7・令3条例3・令4条例7・令5条例8・一部改正)

(介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額)

第10条の3 第7条第4項の世帯別平等割額は、1世帯について6,100円とする。

(平12条例11・追加、平16条例18・一部改正、平20条例14・旧第9条の3繰下・一部改正、平23条例8・平30条例5・平31条例7・令2条例7・令3条例3・令4条例7・一部改正)

(賦課期日)

第11条 国民健康保険税の賦課期日は、4月1日とする。

(平20条例14・旧第10条繰下)

(徴収の方法)

第12条 国民健康保険税は、第15条第19条及び第20条の規定によって特別徴収の方法による場合を除くほか、普通徴収の方法によって徴収する。

(平20条例6・追加、平20条例14・旧第11条繰下・一部改正)

(納期)

第13条 普通徴収の方法によって徴収する国民健康保険税の納期は、次のとおりとする。

第1期 6月1日から同月30日まで

第2期 7月1日から同月31日まで

第3期 8月1日から同月31日まで

第4期 9月1日から同月30日まで

第5期 10月1日から同月31日まで

第6期 11月1日から同月30日まで

第7期 12月1日から同月25日まで

第8期 1月1日から同月31日まで

第9期 2月1日から同月末日まで

第10期 3月1日から同月31日まで

2 国民健康保険税の納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき、又はその分割金額の全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、全て最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。

(昭57条例9・全改、平20条例6・旧第11条繰下・一部改正、平20条例14・旧第12条繰下、平28条例27・一部改正)

(納税義務の発生、消滅等に伴う賦課)

第14条 国民健康保険税の賦課期日後に納税義務が発生した者には、その発生した日の属する月から、月割をもって算定した第7条第1項の額(第22条の規定による減額が行われた場合には、その減額後の国民健康保険税の額とする。以下この条において同じ。)を課する。

2 前項の賦課期日後に納税義務が消滅した者には、その消滅した日(国民健康保険法第6条第1号から第8号までのいずれかに該当することにより納税義務が消滅した場合において、その消滅した日が月の初日であるときは、その前日)の属する月の前月まで、月割をもって算定した第7条第1項の額を課する。

3 第1項の賦課期日後に第6条第2項の世帯主(以下この条において「2項世帯主」という。)である国民健康保険税の納税義務者が同条第1項の世帯主(以下次項までにおいて「1項世帯主」という。)となった場合には、当該1項世帯主となった日を第1項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第7条第1項の額から当該1項世帯主となった者を2項世帯主とみなして算定して当該納税義務者に係る第7条第1項の額を控除した残額を、当該1項世帯主となった日の属する月から、月割をもって当該納税義務者に課する。

4 第1項の賦課期日後に1項世帯主である国民健康保険税の納税義務者が2項世帯主となった場合には、当該2項世帯主となった日を第1項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第7条第1項の額を当該2項世帯主となった者を1項世帯主とみなして算定した当該納税義務者に係る第7条第1項の額から控除した残額を、当該2項世帯主となった日(国民健康保険法第6条第1号から第8号までのいずれかに該当することにより2項世帯主となった場合において、当該2項世帯主となった日が月の初日であるときは、その前日)の属する月から、月割をもって当該納税義務者の国民健康保険税の額から減額する。

5 第1項の賦課期日後に国民健康保険税の納税義務者の世帯に属する被保険者(当該納税義務者を除く。以下次項において同じ。)となった者がある場合には、当該被保険者となった日を第1項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第7条第1項の額から当該被保険者となった者が当該世帯に属する被保険者でないものとみなして算定した当該納税義務者に係る第7条第1項の額を控除した残額を、当該被保険者となった日の属する月から、月割をもって当該納税義務者に課する。

6 第1項の賦課期日後に国民健康保険税の納税義務者の世帯に属する被保険者でなくなった者がある場合には、当該被保険者でなくなった日を第1項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第7条第1項の額を当該被保険者でなくなった者が当該世帯に属する被保険者であるものとみなして算定した当該納税義務者に係る第7条第1項の額から控除した残額を、当該被保険者でなくなった日(国民健康保険法第6条第1号から第8号までのいずれかに該当することにより被保険者でなくなった場合において、当該被保険者でなくなった日が月の初日であるときは、その前日)の属する月から、月割をもって当該納税義務者の国民健康保険税の額から減額する。

7 第1項の賦課期日後に国民健康保険税の納税義務者の世帯に属する介護納付金課税被保険者となった者がある場合には、当該介護納付金課税被保険者となった日を第1項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第7条第1項の額から当該介護納付金課税被保険者となった者が当該世帯に属する介護納付金課税被保険者でないものとみなして算定した当該納税義務者に係る第7条第1項の額を控除した残額を、当該介護納付金課税被保険者となった日の属する月から、月割をもって当該納税義務者に課する。

8 第1項の賦課期日後に国民健康保険税の納税義務者の世帯に属する介護納付金課税被保険者でなくなった者がある場合には、当該介護納付金課税被保険者でなくなった日を第1項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第7条第1項の額を当該介護納付金課税被保険者でなくなった者が当該世帯に属する介護納付金課税被保険者であるものとみなして算定した当該納税義務者に係る第7条第1項の額から控除した残額を、当該介護納付金課税被保険者でなくなった日の属する月から、月割をもって当該納税義務者の国民健康保険税の額から減額する。

(昭40条例22・全改、昭41条例19・昭43条例21・昭45条例31・昭50条例17・昭51条例21・昭52条例20・昭53条例18・昭54条例11・昭58条例10・昭59条例8・平8条例13・平9条例27・平12条例11・一部改正、平20条例6・旧第12条繰下、平20条例14・旧第13条繰下・一部改正、平21条例7・令4条例7・一部改正)

(特別徴収)

第15条 当該年度の初日において、国民健康保険税の納税義務者が老齢等年金給付(地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第56条の89の2第1項及び第2項に規定する老齢等年金給付をいう。以下同じ。)の支払を受けている年齢65歳以上の国民健康保険の被保険者である世帯主(災害その他の特別の事情があることにより、特別徴収の方法によって国民健康保険税を徴収することが著しく困難であると認めるものその他同条第3項に規定するものを除く。以下「特別徴収対象被保険者」という。)である場合においては、当該世帯主に対して課する国民健康保険税を特別徴収の方法によって徴収する。

2 当該年度の初日の属する年の4月2日から8月1日までの間に、国民健康保険税の納税義務者が特別徴収対象被保険者となった場合においては、当該特別徴収対象被保険者に対して課する国民健康保険税を特別徴収の方法によって徴収することができる。

(平20条例6・追加、平20条例14・旧第14条繰下)

(特別徴収義務者の指定)

第16条 前条の規定による特別徴収に係る国民健康保険税の特別徴収義務者は、当該特別徴収対象被保険者に係る老齢等年金給付の支払をする者(以下「年金保険者」という。)とする。

(平20条例6・追加、平20条例14・旧第15条繰下)

(特別徴収税額の納入の義務)

第17条 年金保険者は、支払回数割保険税額を徴収した日の属する月の翌月の10日までに、その徴収した支払回数割保険税額を納入しなければならない。

(平20条例6・追加、平20条例14・旧第16条繰下)

(被保険者資格喪失等の場合の通知等)

第18条 年金保険者が市長から法第718条の5第1項の規定による通知を受けた場合においては、当該通知を受けた日以降、支払回数割保険税額を徴収して納入する義務を負わない。この場合において、年金保険者は、直ちに当該通知に係る特別徴収対象被保険者に係る国民健康保険税徴収の実績その他必要な事項を当該通知をした市長に通知しなければならない。

(平20条例6・追加、平20条例14・旧第17条繰下)

(既に特別徴収対象被保険者であった者に係る仮徴収)

第19条 当該年度の初日の属する年の前年の10月1日からその翌年の3月31日までの間における特別徴収対象年金給付の支払の際、支払回数割保険税額を徴収されていた特別徴収対象被保険者について、当該支払回数割保険税額の徴収に係る特別徴収対象年金給付が当該年度の初日からその日の属する年の9月30日までの間において支払われる場合においては、その支払に係る国民健康保険税額として、地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)第24条の36に規定する額を特別徴収の方法によって徴収する。

2 前項に規定する特別徴収対象被保険者について、当該年度の初日の属する年の6月1日から9月30日までの間において、支払回数割保険税額に相当する額を徴収することが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、同項の規定にかかわらず、それぞれの支払に係る国民健康保険税額として、所得の状況その他の事情を勘案して市長が定める額を特別徴収の方法によって徴収することができる。

(平20条例6・追加、平20条例14・旧第18条繰下、平26条例5・一部改正)

(新たに特別徴収対象被保険者となった者に係る仮徴収)

第20条 次の各号に掲げる者について、それぞれ当該各号に定める期間において特別徴収対象年金給付が支払われる場合においては、その支払に係る国民健康保険税額として、法第718条の8第2項に規定する支払回数割保険税額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市長が定める額とする。)を特別徴収の方法によって徴収する。

(1) 第15条第2項に規定する特別徴収対象被保険者の国民健康保険税について同項の規定による特別徴収の方法によって徴収が行われなかった場合の当該特別徴収対象被保険者又は当該年度の初日の属する年の前年の8月2日から10月1日までの間に特別徴収対象被保険者となった者 当該年度の初日からその日の属する年の9月30日までの間

(2) 当該年度の初日の属する年の前年の10月2日から12月1日までの間に特別徴収対象被保険者となった者 当該年度の初日の属する年の6月1日から9月30日までの間

(3) 当該年度の初日の属する年の前年の12月2日からその翌年の2月1日までの間に特別徴収対象被保険者となった者 当該年度の初日の属する年の8月1日から9月30日までの間

(平20条例6・追加、平20条例14・旧第19条繰下・一部改正)

(普通徴収税額への繰入れ)

第21条 特別徴収対象被保険者が特別徴収対象年金給付の支払を受けなくなったこと等により国民健康保険税を特別徴収の方法によって徴収されないこととなった場合においては、特別徴収の方法によって徴収されないこととなった額に相当する国民健康保険税額を、その特別徴収の方法によって徴収されないこととなった日以後において到来する第13条の納期がある場合においてはそのそれぞれの納期において、その日以後に到来する同条の納期がない場合においては直ちに、普通徴収の方法によって徴収する。

2 特別徴収対象被保険者について、既に年金保険者から納入された特別徴収対象保険税額が当該特別徴収対象被保険者から徴収すべき特別徴収対象保険税額を超える場合(徴収すべき特別徴収対象保険税額がない場合を含む。)において当該特別徴収対象被保険者の未納に係る徴収金があるときは、当該過納又は誤納に係る税額は、法第17条の2の規定の例によって当該特別徴収対象被保険者の未納に係る徴収金に充当する。

(平20条例6・追加、平20条例14・旧第20条繰下・一部改正)

(国民健康保険税の減額)

第22条 次の各号の一に掲げる国民健康保険税の納税義務者に対して課する国民健康保険税の額は、第7条第2項本文の基礎課税額からア及びイに掲げる額を減額して得た額(当該減額して得た額が650,000円を超える場合には、650,000円)同条第3項本文の後期高齢者支援金等課税額からウ及びエに掲げる額を減額して得た額(当該減額して得た額が220,000円を超える場合には、220,000円)並びに同条第4項本文の介護納付金課税額からオ及びカに掲げる額を減額して得た額(当該減額して得た額が170,000円を超える場合には、170,000円)の合算額とする。

(1) 法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が、430,000円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得を有する者(前年中に法第703条の5第1項に規定する総所得金額に係る所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得について同条第3項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者(同条第1項に規定する給与等の収入金額が550,000円を超える者に限る。)をいう。以下この号において同じ。)の数及び公的年金等に係る所得を有する者(前年中に法第703条の5第1項に規定する総所得金額に係る所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得について同条第4項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者(年齢65歳未満の者にあっては当該公的年金等の収入金額が600,000円を超える者に限り、年齢65歳以上の者にあっては当該公的年金等の収入金額が1,100,000円を超える者に限る。)をいい、給与所得を有する者を除く。)の数の合計数(以下この条において「給与所得者等の数」という。)が2以上の場合にあっては、430,000円に当該給与所得者等の数から1を減じた数に100,000円を乗じて得た金額を加算した金額)を超えない世帯に係る納税義務者

 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 被保険者(第6条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について 17,360円

 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 20,930円

(イ) 特定世帯 10,465円

(ウ) 特定継続世帯 15,698円

 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 被保険者(第6条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について 6,160円

 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 6,790円

(イ) 特定世帯 3,395円

(ウ) 特定継続世帯 5,093円

 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金課税被保険者(第6条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について 7,420円

 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 1世帯について 4,270円

(2) 法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が、430,000円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあっては、430,000円に当該給与所得者等の数から1を減じた数に100,000円を乗じて得た金額を加算した金額)に被保険者及び特定同一世帯所属者1人につき290,000円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者(前号に該当する者を除く。)

 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 被保険者(第6条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について 12,400円

 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 14,950円

(イ) 特定世帯 7,475円

(ウ) 特定継続世帯 11,213円

 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 被保険者(第6条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について 4,400円

 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 4,850円

(イ) 特定世帯 2,425円

(ウ) 特定継続世帯 3,638円

 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金課税被保険者(第6条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について 5,300円

 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 1世帯について 3,050円

(3) 法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が、430,000円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあっては、430,000円に当該給与所得者等の数から1を減じた数に100,000円を乗じて得た金額を加算した金額)に被保険者及び特定同一世帯所属者1人につき535,000円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者(前2号に該当する者を除く。)

 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 被保険者(第6条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について 4,960円

 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 5,980円

(イ) 特定世帯 2,990円

(ウ) 特定継続世帯 4,485円

 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 被保険者(第6条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について 1,760円

 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 1,940円

(イ) 特定世帯 970円

(ウ) 特定継続世帯 1,455円

 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金課税被保険者(第6条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について 2,120円

 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 1世帯について 1,220円

2 国民健康保険税の納税義務者の属する世帯内に6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者(以下「未就学児」という。)がある場合における当該納税義務者に対して課する被保険者均等割額(当該納税義務者の世帯に属する未就学児につき算定した被保険者均等割額(前項に規定する金額を減額するものとした場合にあっては、その減額後の被保険者均等割額)に限る。)は、当該被保険者均等割額から、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を減額して得た額とする。

(1) 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児1人について次に定める額

 前項第1号アに規定する金額を減額した世帯 3,720円

 前項第2号アに規定する金額を減額した世帯 6,200円

 前項第3号アに規定する金額を減額した世帯 9,920円

 からまでに掲げる世帯以外の世帯 12,400円

(2) 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児1人について次に定める額

 前項第1号ウに規定する金額を減額した世帯 1,320円

 前項第2号ウに規定する金額を減額した世帯 2,200円

 前項第3号ウに規定する金額を減額した世帯 3,520円

 からまでに掲げる世帯以外の世帯 4,400円

3 国民健康保険税の納税義務者の世帯に地方税法施行令第56条の89第4項に規定する出産被保険者(以下「出産被保険者」という。)が属する場合における当該納税義務者に対して課する所得割額及び被保険者均等割額(第1項に規定する金額を減額するものとした場合にあっては、その減額後の被保険者均等割額)は、当該所得割額及び被保険者均等割額から、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を減額して得た額とする。

(1) 国民健康保険の出産被保険者に係る基礎課税額の所得割額 当該出産被保険者につき第8条の規定により算定した所得割額の12分の1の額に、当該出産被保険者の出産の予定日(地方税法施行規則第24条の30の5に定める場合には、出産の日。以下同じ。)の属する月(以下「出産予定月」という。)の前月(多胎妊娠の場合には、3月前)から出産予定月の翌々月までの期間(以下「産前産後期間」という。)のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(2) 国民健康保険の出産被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 当該出産被保険者につき第8条の2の規定により算定した被保険者均等割額(第1項に規定する金額を減額するものとした場合にあっては、その減額後の被保険者均等割額)の12分の1の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(3) 国民健康保険の出産被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の所得割額 当該出産被保険者につき第9条の規定により算定した所得割額の12分の1の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(4) 国民健康保険の出産被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 当該出産被保険者につき第9条の2の規定により算定した被保険者均等割額(第1項に規定する金額を減額するものとした場合にあっては、その減額後の被保険者均等割額)の12分の1の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(5) 国民健康保険の出産被保険者に係る介護納付金課税額の所得割額 当該出産被保険者につき第10条の規定により算定した所得割額の12分の1の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(6) 国民健康保険の出産被保険者に係る介護納付金課税額の被保険者均等割額 当該出産被保険者につき第10条の2の規定により算定した被保険者均等割額(第1項に規定する金額を減額するものとした場合にあっては、その減額後の被保険者均等割額)の12分の1の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(昭38条例43・追加、昭39条例36・昭40条例22・昭41条例19・昭41条例31・昭42条例12・昭42条例12・昭43条例10・昭43条例21・昭44条例3・昭44条例8・昭45条例6・昭45条例13・昭46条例14・昭47条例18・昭48条例26・昭49条例13・昭50条例17・昭51条例11・昭51条例21・一部改正、昭52条例20・旧第13条の2繰上、昭53条例18・昭54条例11・昭54条例21・昭55条例6・昭55条例13・昭56条例8・昭56条例11・昭57条例15・昭58条例10・昭59条例8・昭60条例11・昭61条例6・昭61条例17・昭62条例9・昭63条例6・昭63条例11・平元条例24・平3条例14・平4条例21・平5条例7・平6条例19・平7条例17・平8条例13・平8条例22・平9条例27・平10条例20・平12条例11・平12条例32・平15条例15・平16条例18・平18条例10・平19条例4・一部改正、平20条例6・旧第13条繰下、平20条例14・旧第21条繰下・一部改正、平21条例7・平22条例14・平23条例3・平23条例8・平25条例12・平26条例5・平27条例11・平28条例13・平29条例7・平30条例5・平30条例11・平31条例7・平31条例30・令2条例7・令2条例14・令2条例27・令3条例3・令4条例7・令4条例12・令5条例8・令5条例13・令5条例38・一部改正)

(特例対象被保険者等に係る国民健康保険税の課税の特例)

第22条の2 国民健康保険税の納税義務者である世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等(法第703条の5の2第2項に規定する特例対象被保険者等をいう。第23条の2において同じ。)である場合における第8条及び前条第1項の規定の適用については、第8条第1項中「規定する総所得金額」とあるのは「規定する総所得金額(第22条の2に規定する特例対象被保険者等の総所得金額に給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、所得税法第28条第2項の規定によって計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。次項において同じ。)」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、前条第1項第1号中「総所得金額及び」とあるのは「総所得金額(次条に規定する特例対象被保険者等の総所得金額に給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、所得税法第28条第2項の規定によって計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。次号及び第3号において同じ。)及び」とする。

(平22条例14・追加、令2条例27・令4条例7・一部改正)

(国民健康保険税に関する申告)

第23条 国民健康保険税の納税義務者は、4月15日まで(国民健康保険税の賦課期日後に納税義務が発生した者は、当該納税義務が発生した日から15日以内)に、当該納税義務者及びその世帯に属する被保険者の所得その他市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。ただし、当該納税義務者及びその世帯に属する被保険者の前年中の所得につき法第317条の2第1項の申告書が市長に提出されている場合又は当該納税義務者及びその世帯に属する被保険者が同項ただし書に規定する者(同項ただし書の条例で定める者を除く。)である場合においては、この限りでない。

(昭52条例20・追加、昭63条例11・一部改正、平12条例11・旧第13条の2繰下、平14条例26・平15条例34・一部改正、平20条例6・旧第14条繰下、平20条例14・旧第22条繰下)

(特例対象被保険者等に係る申告)

第23条の2 国民健康保険税の納税義務者である世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等である場合には、当該納税義務者は、離職理由その他の事項で市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。

2 前項の申告書の提出に当たり、雇用保険受給資格者証(雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第17条の2第1項第1号に規定するものをいう。)又は雇用保険受給資格通知(同令第19条第3項に規定するものをいう。)の提示を求められた場合においては、これを提示しなければならない。

(平22条例14・追加、平30条例5・令5条例13・一部改正)

(出産被保険者に係る届出)

第23条の3 国民健康保険税の納税義務者は、出産被保険者が世帯に属する場合には、次に掲げる事項を記載した届書を市長に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の氏名、住所、生年月日及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)

(2) 出産被保険者の氏名、住所、生年月日及び個人番号

(3) 出産の予定日

(4) 単胎妊娠又は多胎妊娠の別

(5) その他市長が必要と認める事項

2 前項の届書の提出に当たり、当該納税義務者は、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 出産の予定日を明らかにすることができる書類

(2) 多胎妊娠の場合には、その旨を明らかにすることができる書類

(3) 出産後に前項に規定する届出を行う場合には、出産した被保険者と当該出産に係る子との身分関係を明らかにすることができる書類

3 第1項の規定による届出は、出産被保険者の出産の予定日の6月前から行うことができる。

4 第1項の規定にかかわらず、市長が、当該出産被保険者について同項各号に掲げる事項及び第2項各号に掲げる書類において明らかにすべき事項を確認することができる場合は、第1項の規定による届出を省略させることができる。

(令5条例38・追加)

(国民健康保険税の減免)

第24条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち、必要があると認めるものに対し、国民健康保険税を減免する。

(1) 災害等により生活が著しく困難となつた者

(2) その他前号に準ずる特別の理由がある者

(3) 次のいずれにも該当する者(資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限る。)

 被保険者の資格を取得した日において、65歳以上である者

 被保険者の資格を取得した日の前日において、次のいずれかに該当する者(当該資格を取得した日において、高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者となった者に限る。)の被扶養者であった者

(ア) 健康保険法の規定による被保険者。ただし、同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。

(イ) 船員保険法の規定による被保険者

(ウ) 国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員

(エ) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者

(オ) 健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者。ただし、同法第3条第2項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者を除く。

2 国民健康保険税の減免を受けようとする者は、納期限までに次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して市長に提出しなければならない。ただし、前項第3号に該当する者は、この限りでない。

(1) 氏名及び住所

(2) 納期限及び税額

(3) 減免を受けようとする理由

3 国民健康保険税の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を、市長に申告しなければならない。ただし、第1項第3号に該当する者は、この限りでない。

(昭40条例22・追加、平20条例6・旧第15条繰下、平20条例14・旧第23条繰下・一部改正、平27条例22・平28条例13・一部改正)

(国民健康保険税の納税通知書)

第25条 国民健康保険税の納税通知書の様式は、市長が別に規則で定める。

(昭38条例43・全改、昭40条例22・旧第14条繰下、平20条例6・旧第16条繰下、平20条例14・旧第24条繰下)

第26条 削除

(昭38条例43、平20条例6・旧第17条繰下、平20条例14・旧第25条繰下)

第27条 この条例に定めるもののほか、国民健康保険税の賦課徴収については、市税条例の定めるところによる。

(昭40条例22・旧第16条繰下、平20条例6・旧第18条繰下、平20条例14・旧第26条繰下)

第3章 雑則

第28条 削除

(昭55条例21、平20条例6・旧第19条繰下、平20条例14・旧第27条繰下)

第29条 本市は、世帯主が国民健康保険法第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合においては、その者に対し100,000円以下の過料を科する。

(昭40条例22・旧第18条繰下、昭57条例35・昭62条例5・平9条例27・平12条例11・一部改正、平20条例6・旧第20条繰下、平20条例14・旧第28条繰下)

第30条 本市は、世帯主又は世帯主であつた者が正当の理由なしに国民健康保険法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、100,000円以下の過料を科する。

(昭40条例22・旧第19条繰下、昭57条例35・平12条例11・一部改正、平20条例6・旧第21条繰下、平20条例14・旧第29条繰下)

第31条 本市は、偽り、その他不正の行為により、国民健康保険の徴収金の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

(昭40条例22・旧第20条繰下、平20条例6・旧第22条繰下、平20条例14・旧第30条繰下)

第32条 前3条の過料の額は、情状により市長が定める。

2 前3条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発行の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(昭40条例22・旧第21条繰下、平20条例6・旧第23条繰下、平20条例14・旧第31条繰下)

(委任)

第33条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(昭40条例22・旧第22条繰下、昭55条例21・一部改正、平20条例6・旧第24条繰下、平20条例14・旧第32条繰下)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年1月1日から適用する。ただし、昭和33年度分の国民健康保険税の課税については、改正前の鳥栖市国民健康保険条例第25条、第26条、第27条及び第30条の規定を適用する。

2 この条例の適用範囲は、昭和34年3月31日までは基里町、旭町、麓町及び田代町の地区内とする。

3 この条例の第2条による委員の定数は、昭和34年3月31日までは各4人とする。

4 本市の国民健康保険の療養の給付期間は転帰までとする。

(昭38条例2・全改)

5 この条例の第26条から第28条までの規定は附則第1項の規定にかかわらず公布の日から適用する。

(平20条例6・一部改正)

6 国民健康保険法の改正に伴う国民健康保険事業の応急措置に関する条例(昭和33年条例第24号)は、廃止する。

(公的年金等に係る所得に係る国民健康保険税の課税の特例)

7 当分の間、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が、前年中に所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得について同条第4項に規定する公的年金等控除額(年齢65歳以上の者に係るものに限る。)の控除を受けた場合における第22条の規定の適用については、同条第1項中「法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額」とあるのは「法第703条の5第1項に規定する総所得金額(所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第2項第1号の規定によって計算した金額から150,000円を控除した金額によるものとする。)及び山林所得金額」と、「1,100,000円」とあるのは「1,250,000円」とする。

(平元条例24・追加、平7条例17・平8条例13・平14条例26・平18条例10・平20条例6・平20条例14・平21条例7・平22条例14・令2条例27・令4条例7・令5条例13・一部改正)

(上場株式等に係る配当所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)

8 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第33条の2第5項の配当所得等を有する場合における第8条第9条第10条及び第22条の規定の適用については、第8条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、第22条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」とする。

(平21条例24・追加、平25条例18・令4条例7・令5条例13・一部改正)

(長期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例)

9 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第34条第4項の譲渡所得を有する場合における第8条第9条第10条及び第22条の規定の適用については、第8条第1項中「及び山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額。以下この項において「控除後の長期譲渡所得の金額」という。)の合計額から法第314条の2第2項」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに控除後の長期譲渡所得の金額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額」と、第22条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額」とする。

(昭45条例13・追加、昭50条例17・昭52条例20・昭55条例13・一部改正、平元条例24・旧第7項繰下、平8条例13・平14条例26・平16条例22・一部改正、平18条例10・旧第8項繰下、平18条例17・一部改正、平20条例6・旧第12項繰上・一部改正、平20条例14・平21条例7・一部改正、平21条例24・旧第8項繰下・一部改正、令2条例27・令4条例7・令5条例13・一部改正)

(短期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例)

10 前項の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第35条第5項の譲渡所得を有する場合について準用する。この場合において、前項中「法附則第34条第4項」とあるのは「法附則第35条第5項」と、「長期譲渡所得の金額」とあるのは「短期譲渡所得の金額」と、「、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条」とあるのは「又は第36条」と、「第31条第1項」とあるのは「第32条第1項」と読み替えるものとする。

(昭45条例13・追加、平元条例24・旧第8項繰下、平14条例26・平16条例22・一部改正、平18条例10・旧第9項繰下、平18条例17・一部改正、平20条例6・旧第13項繰上、平20条例14・一部改正、平21条例24・旧第9項繰下・一部改正、令2条例27・一部改正)

(一般株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)

11 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第35条の2第5項の一般株式等に係る譲渡所得等を有する場合における第8条第9条第10条及び第22条の規定の適用については、第8条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、第22条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。

(平元条例9(平元条例24)・追加、平8条例13・平14条例26・一部改正、平18条例10・旧第10項繰下、平18条例17・一部改正、平20条例6・旧第14項繰上・一部改正、平20条例14・平21条例7・一部改正、平21条例24・旧第10項繰下、平25条例18・令4条例7・令5条例13・一部改正)

(上場株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)

12 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第35条の2の2第5項の上場株式等に係る譲渡所得等を有する場合における第8条第9条第10条及び第22条の規定の適用については、第8条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、第22条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。

(平25条例18・全改、令4条例7・令5条例13・一部改正)

(先物取引に係る雑所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)

13 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第35条の4第4項の事業所得、譲渡所得又は雑所得を有する場合における第8条第9条第10条及び第22条の規定の適用については、第8条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、第22条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。

(平13条例23・追加、平14条例26・旧第12項繰下・一部改正、平15条例15・一部改正、平18条例10・旧第13項繰下、平18条例17・一部改正、平20条例6・旧第17項繰上・一部改正、平20条例14・平21条例7・一部改正、平21条例24・旧第13項繰下・一部改正、平25条例18・旧第15項繰上、令4条例7・令5条例13・一部改正)

(土地の譲渡等に係る事業所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)

14 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第33条の3第5項の事業所得又は雑所得を有する場合における第8条第9条第10条及び第22条の規定の適用については、第8条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、第22条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。

(昭49条例10・追加、昭52条例20・一部改正、平元条例24・旧第10項繰下、平元条例9(平元条例24)・旧第11項繰下、平4条例25・旧第12項繰上、平8条例13・一部改正、平10条例12・旧第11項繰下、平13条例23・旧第12項繰下、平14条例26・旧第13項繰下・一部改正、平15条例15・旧第14項繰下、平18条例10・旧第15項繰下、平18条例17・一部改正、平20条例6・旧第19項繰上・一部改正、平20条例14・平21条例7・一部改正、平21条例24・旧第15項繰下、平25条例18・旧第17項繰上、令4条例7・令5条例13・一部改正)

(特例適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例)

15 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項に規定する特例適用利子等、同法第12条第5項に規定する特例適用利子等又は同法第16条第2項に規定する特例適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得を有する場合における第8条第9条第10条及び第22条第1項の規定の適用については、第8条第1項中「山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「山林所得金額並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項(同法第12条第5項及び第16条第2項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額(以下この条及び第22条第1項において「特例適用利子等の額」という。)の合計額から法第314条の2第2項」と、「山林所得金額の合計額(」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用利子等の額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は特例適用利子等の額」と、第22条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用利子等の額」とする。

(平28条例27・追加、令4条例7・一部改正)

(特例適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例)

16 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第8条第4項に規定する特例適用配当等、同法第12条第6項に規定する特例適用配当等又は同法第16条第3項に規定する特例適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得を有する場合における第8条第9条第10条及び第22条第1項の規定の適用については、第8条第1項中「山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「山林所得金額並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第4項(同法第12条第6項及び第16条第3項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額(以下この条及び第22条第1項において「特例適用配当等の額」という。)の合計額から法第314条の2第2項」と、「山林所得金額の合計額(」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用配当等の額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は特例適用配当等の額」と、第22条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用配当等の額」とする。

(平28条例27・追加、令4条例7・一部改正)

(条約適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例)

17 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得を有する場合における第8条第9条第10条及び第22条の規定の適用については、第8条第1項中「及び山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額の合計額から法第314条の2第2項」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額」と、第22条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額」とする。

(平18条例10・追加、平20条例6・旧第20項繰上・一部改正、平20条例14・平21条例7・一部改正、平21条例24・旧第16項繰下、平22条例14・一部改正、平25条例18・旧第18項繰上、平28条例27・旧第15項繰下、令4条例7・令5条例13・一部改正)

(条約適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例)

18 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得を有する場合における第8条第9条第10条及び第22条の規定の適用については、第8条第1項中「及び山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額の合計額から法第314条の2第2項」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額」と、第22条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額」とする。

(平18条例10・追加、平20条例6・旧第21項繰上・一部改正、平20条例14・平21条例7・一部改正、平21条例24・旧第17項繰下、平22条例14・一部改正、平25条例18・旧第19項繰上・一部改正、平28条例27・旧第16項繰下、令4条例7・令5条例13・一部改正)

(平成22年度以後の国民健康保険税の減免の特例)

19 当分の間、平成22年度以後の第24条第1項の規定による国民健康保険税の減免については、同項第3号中「該当する者(資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限る。)」とあるのは、「該当する者」とする。

(平22条例12・追加、平23条例3・旧第21項繰上、平25条例18・旧第20項繰上、平28条例27・旧第17項繰下)

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

20 給与等(所得税法第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われるときに限る。)は、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。

(令2条例15・追加、令3条例3・一部改正)

21 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除して得た額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)を超えるときは、その金額とする。

(令2条例15・追加)

22 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。

(令2条例15・追加)

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)

23 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部の支払を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、附則第21項の規定により算定される金額より少ないときは、その差額を支給する。

(令2条例15・追加)

24 前項に規定する者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合において、その支払を受けることができるはずであった給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金の額との差額を支給する。ただし、同項ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。

(令2条例15・追加)

25 前項の規定により本市が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。

(令2条例15・追加)

(昭和35年条例第4号)

この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

(昭和36年条例第12号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和37年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年度分の保険税から適用する。

(昭和38年条例第2号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和38年条例第43号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年度分の国民健康保険税から適用する。

(昭和39年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年度国民健康保険税から適用する。

(昭和40年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年度分国民健康保険税から適用する。

(昭和40年条例第30号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年度国民健康保険税から適用する。

(昭和40年度国民健康保険税の特例)

2 昭和40年度国民健康保険税のうち、被保険者均等割額は680円、世帯別平等割額は、1,000円とする。

(昭和41年条例第10号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和41年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年度分の国民健康保険税から適用する。

(昭和41年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年度分の国民健康保険税から適用する。

(昭和41年条例第42号)

この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

(昭和42年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年度分の国民健康保険税から適用する。

(昭和42年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年度分の国民健康保険税から適用する。

(昭和42年条例第28号)

この条例は、昭和42年10月1日から施行し、第4条の2の規定は、昭和42年10月1日以降の出産から適用する。

(昭和43年条例第10号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行し、昭和43年度分の国民健康保険税から適用する。

(昭和43年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年度分の国民健康保険税から適用する。

(昭和44年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年度分の国民健康保険税から適用する。

(昭和44年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年度分の国民健康保険税から適用する。

(昭和44年条例第23号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年度分の国民健康保険税から適用する。

(昭和45年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 別段の定めがあるものを除き、改正後の市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和45年度分の国民健康保険税から適用し、昭和44年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(長期譲渡所得等に係る国民健康保険税の特例に関する規定の適用)

3 新条例附則第7項及び第8項の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者について地方税法等の一部を改正する法律(昭和44年法律第16号)附則第15条又は地方税法施行令(昭和25年政令第245号)附則第19条の規定により適用される法附則第34条又は第35条の規定の適用がある場合には、昭和45年度分の国民健康保険税についても適用する。この場合において、新条例附則第2項中「昭和46年度から」とあるのは昭和45年度からとする。

(昭和46年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年度分の国民健康保険税から適用する。

(昭和46年条例第24号)

この条例は、昭和46年10月1日から施行する。

(昭和47年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年度分の国民健康保険税から適用する。

(昭和48年条例第10号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年度分の国民健康保険税から適用する。

(昭和49年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年度分の国民健康保険税から適用する。

(昭和49年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 次項に定めるものを除き、改正後の鳥栖市国民健康保険条例(次項において「新条例」という。)の規定は、昭和49年度分の国民健康保険税から適用し、昭和48年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(みなし法人課税を選択した場合に係る国民健康保険税の課税の特例に関する規定の適用)

3 新条例附則第9項の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者について地方税法の一部を改正する法律(昭和49年法律第19号)附則第17条第1項の規定により適用される法附則第33条の2の適用がある場合には、昭和49年度分の国民健康保険税についても、適用する。この場合において、新条例附則第9項中「昭和50年度」とあるのは「昭和49年度」とする。

(昭和49年条例第23号)

この条例は、昭和49年7月1日から施行する。

(昭和50年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年度分の国民健康保険税から適用する。

(昭和50年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年度分の国民健康保険税から適用し、昭和49年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和50年条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の鳥栖市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第4条の2及び第4条の3の規定は、昭和50年7月1日以後に支給事由の生じた者(次項において「新条例の適用を受ける者」という。)について適用し、同日前に支給事由の生じた者については、なお従前の例による。

3 昭和50年7月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける者について支給された改正前の鳥栖市国民健康保険条例の規定に基づく助産費及び葬祭費は、新条例の規定に基づく助産費及び葬祭費の内払とみなす。

(昭和50年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。

(昭和51年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年度分の国民健康保険税から適用し、昭和50年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和51年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年度分の国民健康保険税から適用し、昭和50年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和52年条例第20号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行し、昭和52年度分の国民健康保険税から適用し、昭和51年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和53年条例第9号)

1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

2 第4条の2及び第4条の3の改正規定は、昭和53年4月1日以後に支給事由の生じた者について適用し、同日前に支給事由が生じた者については、なお従前の例による。

3 第9条の改正規定は、昭和53年度分の国民健康保険税から適用し、昭和52年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和53年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年度分の国民健康保険税から適用し、昭和52年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和54年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年度分の国民健康保険税から適用し、昭和53年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和54年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の鳥栖市国民健康保険条例の規定は、昭和54年度分の国民健康保険税から適用し、昭和53年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和54年条例第27号)

この条例は、昭和54年12月1日から施行し、改正後の鳥栖市国民健康保険条例第4条の2の規定は、同日以後に出産した者について適用する。

(昭和55年条例第6号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の鳥栖市国民健康保険条例第9条及び第13条の規定は、昭和55年度分の国民健康保険税から適用し、昭和54年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和55年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、鳥栖市国民健康保険条例附則第7項の改正規定は、昭和56年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 別段の定めがあるものを除き、改正後の鳥栖市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和55年度分の国民健康保険税から適用し、昭和54年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(長期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例に関する規定の適用)

3 新条例附則第7項の規定は、昭和56年度分の国民健康保険税から適用し、昭和55年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和55年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年条例第8号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の鳥栖市国民健康保険条例第9条及び第13条の規定は、昭和56年度分の国民健康保険税から適用し、昭和55年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和56年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の鳥栖市国民健康保険条例の規定は、昭和56年度分の国民健康保険税から適用し、昭和55年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和57年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条の3及び第11条の改正規定は、昭和57年4月1日から施行し、改正後の鳥栖市国民健康保険条例第4条の2の規定は、昭和57年3月1日以後に出産した者について適用する。

(昭和57年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の鳥栖市国民健康保険条例の規定は、昭和57年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和56年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和57年条例第35号)

1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

2 この条例による改正後の鳥栖市国民健康保険条例第20条及び第21条の規定は、昭和58年2月1日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和58年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の鳥栖市国民健康保険条例第7条、第12条第1項及び第13条の規定は、昭和58年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和57年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 改正前の鳥栖市国民健康保険条例附則第11項の規定は、昭和57年度分の国民健康保険税については、なおその効力を有する。

(昭和59年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の鳥栖市国民健康保険条例第7条、第12条第2項、第4項及び第6項並びに第13条の規定は、昭和59年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和58年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 改正前の鳥栖市国民健康保険条例附則第11条の規定は、昭和58年度分の国民健康保険税については、なおその効力を有する。

(昭和59年条例第11号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第14号)

この条例は、昭和59年10月1日から施行する。

(昭和59年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の鳥栖市国民健康保険条例第13条第2項の規定は、昭和60年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和59年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 改正前の鳥栖市国民健康保険条例(以下「旧条例」という。)附則第11項の規定により読み替えて適用される旧条例第8条第1項の規定による昭和59年度分の国民健康保険税の算定については、なお従前の例による。

4 旧条例附則第12項の規定により読み替えて適用される旧条例第13条の規定による昭和59年度分の国民健康保険税の減額については、なお従前の例による。

(昭和60年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第6号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の鳥栖市国民健康保険条例第9条及び第13条の規定は、昭和61年度分の国民健康保険税から適用し、昭和60年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和61年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の鳥栖市国民健康保険条例の規定は、昭和61年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和60年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和61年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の鳥栖市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第9条の規定は、昭和62年度分の国民健康保険税から適用し、昭和61年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 新条例第20条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の行為から適用し、施行日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和62年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の鳥栖市国民健康保険条例第7条及び第13条の規定は、昭和62年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和61年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 改正前の鳥栖市国民健康保険条例附則第11項の規定により読み替えて適用される同条例第13条の規定による昭和61年度分の国民健康保険税の減額については、なお従前の例による。

(昭和62年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の鳥栖市国民健康保険条例附則第11項の規定は、昭和63年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和62年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和63年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の鳥栖市国民健康保険条例第13条の規定は、昭和63年度分の国民健康保険税から適用し、昭和62年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和63年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の鳥栖市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第7条及び第13条の規定は、昭和63年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和62年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 新条例第13条の2の規定は、昭和64年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和63年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

4 改正前の鳥栖市国民健康保険条例附則第12項の規定により読み替えて適用される同条例第13条の規定による昭和62年度分の国民健康保険税の減額については、なお従前の例による。

(昭和63年条例第25号)

この条例は、昭和64年1月1日から施行し、改正後の第4条の2の規定は、この条例の施行日以後に出産した者に係る助産費から適用する。

(平成元年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の鳥栖市国民健康保険条例附則第10項の規定は、平成2年度分の国民健康保険税から適用し、平成元年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平元条例24・一部改正)

(平成元年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の鳥栖市国民健康保険条例附則第7項の規定は、平成元年度分の国民健康保険税から適用し、昭和63年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(鳥栖市国民健康保険条例の一部を改正する条例の一部改正)

3 鳥栖市国民健康保険条例の一部を改正する条例(平成元年条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成3年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の鳥栖市国民健康保険条例第7条及び第13条の規定は、平成3年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成2年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成4年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の鳥栖市国民健康保険条例第4条の2の規定は、この条例の施行の日以後の出産に基づく助産費について適用し、同日前の出産に基づく助産費については、なお従前の例による。

(平成4年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の鳥栖市国民健康保険条例第7条及び第13条の規定は、平成4年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成3年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成4年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正前の鳥栖市国民健康保険条例附則第11項の規定は、平成5年度分までの国民健康保険税については、なおその効力を有する。

(平成5年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の鳥栖市国民健康保険条例第4条の3の規定は、この条例の施行の日以後の死亡に基づく葬祭費について適用し、同日前の死亡に基づく葬祭費については、なお従前の例による。

(平成5年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の鳥栖市国民健康保険条例第7条及び第13条の規定は、平成5年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成4年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成6年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の鳥栖市国民健康保険条例第13条の規定は、平成6年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成5年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成6年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、平成7年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の鳥栖市国民健康保険条例第4条の2の規定は、この条例の施行の日以後の出産につき適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。

(平成7年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の鳥栖市国民健康保険条例第7条及び第13条の規定は、平成7年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成6年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成8年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の鳥栖市国民健康保険条例第8条、第9条、第12条、第13条並びに附則第7項、第8項、第10項及び第11項の規定は、平成8年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成7年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成8年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の鳥栖市国民健康保険条例第13条の規定は、平成8年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成7年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成9年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の鳥栖市国民健康保険条例第7条及び第13条の規定は、平成9年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成8年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(鳥栖市証明等手数料条例の一部改正)

3 鳥栖市証明等手数料条例(昭和29年条例第60号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥栖市母子家庭等医療費助成に関する条例の一部改正)

4 鳥栖市母子家庭等医療費助成に関する条例(昭和55年条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成10年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の鳥栖市国民健康保険条例の規定は、平成10年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成9年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成10年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第13条第1項第2号及び第3号の規定は、平成10年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成9年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成10年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の鳥栖市国民健康保険条例の規定は、平成11年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成10年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成12年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 次項及び第4項に定めるものを除き、改正後の鳥栖市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成12年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成11年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 平成12年度の国民健康保険税に限り、新条例第9条、第9条の2、第9条の3、並びに第13条第1項第1号ウ及びエ、第2号ウ及びエ及び第3号ウ及びエの規定の適用については、第9条中「100分の0.82」とあるのは「100分の0.7」と、第9条の2中「5,300円」とあるのは「4,800円」と、第9条の3中「3,200円」とあるのは「2,700円」と、第13条第1項第1号ウ中「3,710円」とあるのは「3,360円」と、同号エ中「2,240円」とあるのは「1,890円」と、同項第2号ウ中「2,650円」とあるのは「2,400円」と、同号エ中「1,600円」とあるのは「1,350円」と、同項第3号ウ中「1,060円」とあるのは「960円」と、同号エ中「640円」とあるのは「540円」とする。

4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第7条及び第13条の規定は、平成12年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成11年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成13年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の附則第12項の規定は、平成14年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成13年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成14年条例第22号)

この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(平成14年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 次項に定めるものを除き、改正後の鳥栖市国民健康保険条例(次項において「新条例」という。)の規定は、平成15年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成14年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 新条例第14条及び附則第11項の規定は、平成16年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成15年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成15年条例第9号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の鳥栖市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第7条及び第13条の規定は、平成15年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成14年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 新条例附則第13項及び第14項の規定は、平成16年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成15年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成15年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正前の第14条の規定は、平成16年度分までの国民健康保険税については、なおその効力を有する。

(平成16年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の鳥栖市国民健康保険条例の規定は、平成17年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成16年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成16年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の鳥栖市国民健康保険条例の規定は、平成17年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成16年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成18年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の鳥栖市国民健康保険条例の規定は、平成18年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成17年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成18年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。ただし、附則第12項から第19項までの改正規定は、平成19年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第4条第4号及び第4条の2第1項の規定は、平成18年10月1日以後の療養の給付及び出産について適用し、平成18年9月30日以前の療養の給付及び出産については、なお従前の例による。

(平成19年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の鳥栖市国民健康保険条例の規定は、平成19年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成18年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成19年条例第15号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第4条第3号の改正規定は、規則で定める日から施行する。

(平成20年規則第14号で平成20年4月1日から施行)

(平成20年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 次項に定めるものを除き、改正後の鳥栖市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成20年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成19年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 新条例第19条の規定は、平成21年度以後の年度分の国民健康保険税について適用する。

(平成20年条例第14号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

第2条 改正後の鳥栖市国民健康保険条例の規定は、平成20年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成19年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成20年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第4条の2第1項の規定は、この条例の施行の日以後の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。

(平成21年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の鳥栖市国民健康保険条例の規定は、平成21年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成20年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成21年条例第15号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成21年条例第24号)

この条例は、平成22年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 附則第8項の改正規定(「第35条第1項」の次に「、第35条の2第1項」を加える部分に限る。)及び附則第9項の改正規定(同項を附則第10項とする部分を除く。) 平成22年4月1日

(2) 附則第13項の改正規定(「事業所得」の次に「、譲渡所得」を加える部分に限る。) 平成23年1月1日

(平成22年条例第12号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、附則第18項及び第19項の改正規定は、平成22年6月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の鳥栖市国民健康保険条例の規定は、平成22年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成21年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成23年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 次項に定めるものを除き、改正後の鳥栖市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成23年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成22年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 新条例第4条の2第1項の規定は、この条例の施行の日以後の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。

(平成23年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 次項及び第4項に定めるものを除き、改正後の鳥栖市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成24年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成23年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 平成24年度の国民健康保険税に限り、新条例第8条第1項、第9条及び第10条の規定の適用については、第8条第1項中「100分の9.8」とあるのは「100分の9.6」と、第9条中「100分の2.8」とあるのは「100分の2.6」と、第10条中「100分の2.9」とあるのは「100分の2.7」とする。

4 平成25年度の国民健康保険税に限り、新条例第8条第1項、第9条及び第10条の規定の適用については、第8条第1項中「100分の9.8」とあるのは「100分の9.7」と、第9条中「100分の2.8」とあるのは「100分の2.7」と、第10条中「100分の2.9」とあるのは「100分の2.8」とする。

(平成24年条例第16号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の鳥栖市国民健康保険条例の規定は、平成25年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成24年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成25年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条中鳥栖市国民健康保険条例附則第19項の改正規定(「配当所得」を「利子所得、配当所得及び雑所得」に改める部分に限る。) 平成28年1月1日

(2) 第2条の規定(鳥栖市国民健康保険条例附則第19項の改正規定中「配当所得」を「利子所得、配当所得及び雑所得」に改める部分を除く。) 平成29年1月1日

(平27条例22・一部改正)

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の鳥栖市国民健康保険条例の規定は、平成26年度以後の年度分の国民健康保険税について適用する。

3 第2条の規定による改正後の鳥栖市国民健康保険条例の規定は、平成29年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成28年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成26年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の鳥栖市国民健康保険条例の規定は、平成26年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成25年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成26年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第4条の2第1項の規定は、この条例の施行の日以後の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。

(平成27年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の鳥栖市国民健康保険条例の規定は、平成27年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成26年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成27年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中鳥栖市国民健康保険条例第24条の改正規定(「納期限前7日」を「納期限」に改める部分を除く。) 平成28年1月1日

(2) 第1条中鳥栖市国民健康保険条例第24条の改正規定(「納期限前7日」を「納期限」に改める部分に限る。) 平成28年4月1日

(平成28年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の鳥栖市国民健康保険条例の規定は、平成28年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成27年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成28年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。ただし、第13条の改正規定は、平成29年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の鳥栖市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第13条第2項の規定は、平成29年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成28年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 新条例附則第15項及び第16項の規定は、平成29年1月1日以後に支払を受けるべき外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項に規定する特例適用利子等、同法第12条第5項に規定する特例適用利子等若しくは同法第16条第2項に規定する特例適用利子等又は同法第8条第4項に規定する特例適用配当等、同法第12条第6項に規定する特例適用配当等若しくは同法第16条第3項に規定する特例適用配当等に係る国民健康保険税について適用する。

(平成29年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の鳥栖市国民健康保険条例の規定は、平成29年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成28年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成30年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の鳥栖市国民健康保険条例の規定は、平成30年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成29年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成30年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の鳥栖市国民健康保険条例の規定は、平成30年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成29年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成31年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の鳥栖市国民健康保険条例の規定は、令和元年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成30年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令2条例27・一部改正)

(平成31年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の鳥栖市国民健康保険条例の規定は、令和元年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成30年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令2条例27・一部改正)

(令和2年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の鳥栖市国民健康保険条例の規定は、令和2年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和元年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令2条例27・一部改正)

(令和2年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の鳥栖市国民健康保険条例の規定は、令和2年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和元年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和2年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第20項から第25項までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合について適用する。

(令和2年規則第14号で令和5年5月7日までの間に属する場合に適用)

(令和2年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。ただし、第2条から第4条までの規定は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の鳥栖市国民健康保険条例の規定は、令和3年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和2年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和3年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、附則第20項の改正規定は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第8条第1項、第8条の2から第10条の3まで及び第22条の規定は、令和3年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和2年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和3年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第4条の2第1項の規定は、この条例の施行の日以後の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。

(令和4年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の鳥栖市国民健康保険条例の規定は、令和4年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和3年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和4年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の鳥栖市国民健康保険条例の規定は、令和4年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和3年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和5年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 次項に定めるものを除き、改正後の鳥栖市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)の規定は、令和5年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和4年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 新条例第4条の2第1項の規定は、この条例の施行の日以後の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。

(令和5年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の鳥栖市国民健康保険条例の規定は、令和5年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和4年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和5年条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の鳥栖市国民健康保険条例の規定は、令和5年度分の国民健康保険税のうち令和6年1月以後の期間に係るもの及び令和6年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和5年度分の国民健康保険税のうち令和5年12月以前の期間に係るもの及び令和4年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

鳥栖市国民健康保険条例

昭和34年3月14日 条例第17号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 国民健康保険等
沿革情報
昭和34年3月14日 条例第17号
昭和35年3月29日 条例第4号
昭和36年4月1日 条例第12号
昭和37年4月1日 条例第12号
昭和38年2月6日 条例第2号
昭和38年12月28日 条例第43号
昭和39年4月1日 条例第18号
昭和39年6月25日 条例第36号
昭和40年7月20日 条例第22号
昭和40年10月1日 条例第30号
昭和41年4月1日 条例第10号
昭和41年5月16日 条例第19号
昭和41年7月1日 条例第31号
昭和41年10月1日 条例第42号
昭和42年4月1日 条例第12号
昭和42年6月8日 条例第21号
昭和42年10月1日 条例第28号
昭和43年4月1日 条例第10号
昭和43年4月16日 条例第21号
昭和44年3月12日 条例第3号
昭和44年5月8日 条例第8号
昭和44年12月24日 条例第23号
昭和45年4月6日 条例第6号
昭和45年5月25日 条例第13号
昭和46年6月24日 条例第14号
昭和46年9月27日 条例第24号
昭和47年5月10日 条例第18号
昭和48年3月30日 条例第10号
昭和48年5月14日 条例第26号
昭和49年4月1日 条例第10号
昭和49年4月12日 条例第13号
昭和49年6月27日 条例第23号
昭和50年4月1日 条例第10号
昭和50年4月21日 条例第17号
昭和50年9月25日 条例第25号
昭和50年12月27日 条例第27号
昭和51年3月30日 条例第11号
昭和51年3月31日 条例第21号
昭和52年3月31日 条例第20号
昭和53年3月30日 条例第9号
昭和53年3月31日 条例第18号
昭和54年3月29日 条例第11号
昭和54年3月31日 条例第21号
昭和54年9月27日 条例第27号
昭和55年3月26日 条例第6号
昭和55年3月31日 条例第13号
昭和55年11月22日 条例第21号
昭和56年3月31日 条例第8号
昭和56年3月31日 条例第11号
昭和57年3月27日 条例第9号
昭和57年3月31日 条例第15号
昭和57年12月22日 条例第35号
昭和58年3月31日 条例第10号
昭和59年3月31日 条例第8号
昭和59年6月20日 条例第11号
昭和59年9月25日 条例第14号
昭和59年12月26日 条例第19号
昭和60年3月30日 条例第11号
昭和60年9月28日 条例第21号
昭和61年3月29日 条例第6号
昭和61年3月31日 条例第17号
昭和61年6月21日 条例第21号
昭和62年3月30日 条例第5号
昭和62年3月31日 条例第9号
昭和62年12月19日 条例第19号
昭和63年3月23日 条例第6号
昭和63年3月31日 条例第11号
昭和63年12月21日 条例第25号
平成元年3月25日 条例第9号
平成元年3月31日 条例第24号
平成3年3月30日 条例第14号
平成4年3月27日 条例第8号
平成4年3月31日 条例第21号
平成4年6月24日 条例第25号
平成5年3月26日 条例第3号
平成5年3月31日 条例第7号
平成6年3月31日 条例第19号
平成6年9月26日 条例第24号
平成7年3月31日 条例第17号
平成8年3月28日 条例第13号
平成8年3月31日 条例第22号
平成9年3月31日 条例第27号
平成10年3月24日 条例第12号
平成10年3月31日 条例第20号
平成10年9月24日 条例第28号
平成12年3月27日 条例第11号
平成12年3月31日 条例第32号
平成13年3月30日 条例第23号
平成14年9月30日 条例第22号
平成14年12月27日 条例第26号
平成15年3月19日 条例第9号
平成15年3月31日 条例第15号
平成15年12月25日 条例第34号
平成16年12月24日 条例第18号
平成16年12月24日 条例第22号
平成18年3月31日 条例第10号
平成18年9月28日 条例第17号
平成19年3月30日 条例第4号
平成19年12月27日 条例第15号
平成20年3月31日 条例第6号
平成20年4月30日 条例第14号
平成20年12月22日 条例第30号
平成21年3月31日 条例第7号
平成21年9月18日 条例第15号
平成21年12月22日 条例第24号
平成22年3月24日 条例第12号
平成22年3月31日 条例第14号
平成23年3月31日 条例第3号
平成23年11月30日 条例第8号
平成24年3月31日 条例第16号
平成25年3月30日 条例第12号
平成25年12月26日 条例第18号
平成26年3月31日 条例第5号
平成26年12月24日 条例第18号
平成27年3月31日 条例第11号
平成27年12月25日 条例第22号
平成28年3月31日 条例第13号
平成28年12月22日 条例第27号
平成29年3月31日 条例第7号
平成30年3月30日 条例第5号
平成30年3月31日 条例第11号
平成31年3月14日 条例第7号
平成31年3月29日 条例第30号
令和2年3月16日 条例第7号
令和2年3月31日 条例第14号
令和2年4月30日 条例第15号
令和2年12月22日 条例第27号
令和3年3月26日 条例第3号
令和3年12月28日 条例第18号
令和4年3月28日 条例第7号
令和4年3月31日 条例第12号
令和5年3月10日 条例第8号
令和5年3月31日 条例第13号
令和5年12月28日 条例第38号