○鳥栖市はり・きゅう施術規則

昭和42年10月1日

規則第18号

(目的)

第1条 この規則は、本市が行う国民健康保険及び後期高齢者医療のはり・きゅうに関する施術について必要な事項を定めることを目的とする。

(平3規則9・平20規則15・一部改正)

(施術の範囲)

第2条 はり・きゅうの施術の範囲は、末梢神経疾患又は運動器疾患に係るはり・きゅう術とする。

2 はり・きゅう施術の場合、あんまを併用するものについては施術の範囲に含むものとする。

(昭45規則9・平3規則9・一部改正)

(施術の制限)

第3条 施術は、同一被保険者について1日1回とし、毎年度30回以内とする。

2 前項の規定にかかわらず、特に必要な場合は、別に30回を限度として追加することができる。

(昭44規則13・昭45規則9・昭55規則18・一部改正)

(施術に対する本市の負担額)

第4条 本市の負担する施術料(以下「負担額」という。)は、1回につき1,000円とする。

(平27規則7・全改)

(施術料金の支払)

第5条 被保険者は、はり・きゅうの施術を受けたときは、施術料金から負担額を差し引いた額を施術を行うはり師及びきゅう師(以下「施術担当者」という。)に支払うものとする。

(平27規則7・全改)

(受診の手続等)

第6条 被保険者がはり・きゅうの施術を受けようとするときは、被保険者証とはり・きゅう施設利用者証交付申請書(様式第1号)を市長に提出して国民健康保険はり・きゅう施設利用者証(様式第2号)又は後期高齢者医療はり・きゅう施設利用者証(様式第2号の2)の交付を受けなければならない。

2 はり・きゅう師は、被保険者から施術を求められたときは、前項の施設利用者証により施術を受ける資格があることを認めたのち施術を行うものとする。

(平3規則9・平7規則22・平20規則15・一部改正)

(施術担当者の指定)

第7条 施術担当者は、次の各号に掲げる要件を備える者のうちから市長が指定する。

(1) はり師又はきゅう師の免許を受けていること。

(2) 市内に施術所を有すること。

2 前項の指定を受けようとする者は、はり・きゅう師指定申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) はり師又はきゅう師の免許証の写し

(2) 施術所開設届済証明書

3 市長は、前項の申請書を受理した場合において適当と認めるときは、施術担当者の指定をする。

(平3規則9・平7規則22・平20規則15・平27規則7・一部改正)

(指定書の交付)

第8条 市長は、施術担当者を指定したときは、はり・きゅう師指定書(様式第4号)を交付する。

2 施術担当者の指定を受けた者は、施術所標示板(様式第5号)を見やすい場所に掲示しなければならない。

(平7規則22・一部改正)

(施術録)

第9条 施術担当者は、施術の内容を明らかにするためはり・きゅう施術録(様式第6号)を備え、施術のつど所定の事項を記入しなければならない。

2 市長は、必要に応じ前項の施術録を検査し、説明等を求めることができる。

3 施術録は、完結の日から3年間保存しなければならない。

(昭55規則18・平7規則22・一部改正)

(市負担金の請求及び支払)

第10条 施術担当者は、市負担金を請求するときは、はり・きゅう施術料金請求書(様式第7号)及びはり・きゅう施術明細書(様式第8号)を翌月10日までに市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の市負担金の請求を受けたときは、その内容を審査し、速やかにはり・きゅう施術料金審査決定額を支払わなければならない。

(昭55規則18・平3規則9・平7規則22・一部改正)

(施術担当者の指定取消又は停止)

第11条 市長は、施術担当者が次の各号のいずれかに該当する場合は、指定を取り消し、又は期間を定めて指定を停止することができる。

(1) 第7条第1項各号に掲げる要件を欠くに至ったとき。

(2) 偽りその他不正行為によって施術料金を徴収したとき。

(3) 前2号に掲げる場合を除くほか、この規則に違反したとき。

(昭54規則3・平7規則22・一部改正)

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、昭和42年10月1日から施行する。

(昭和44年規則第13号)

この規則は、昭和44年6月1日から施行する。

(昭和45年規則第9号)

この規則は、昭和45年8月1日から施行する。

(昭和47年規則第14号)

この規則は、昭和47年8月1日から施行する。

(昭和47年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年規則第15号)

この規則は、昭和49年9月1日から施行する。

(昭和54年規則第3号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年規則第4号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成3年規則第9号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年規則第15号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年規則第22号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成14年規則第18号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成20年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に交付したはり・きゅう師指定書は、この規則による改正後の鳥栖市はり・きゅう施術規則の規定によるはり・きゅう師指定書とみなす。

(平成27年規則第7号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

(令和4年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

(平7規則22・全改、平20規則15・令3規則11・一部改正)

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(平27規則7・全改)

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(平27規則7・全改)

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(昭54規則3・全改、平3規則9・平5規則15・平20規則15・令3規則11・一部改正)

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(平3規則9・平20規則15・一部改正)

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(平20規則15・一部改正)

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(昭54規則3・全改、平3規則9・平20規則15・一部改正)

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(平5規則15・全改、平20規則15・令4規則13・一部改正)

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(平3規則9・平20規則15・一部改正)

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鳥栖市はり・きゅう施術規則

昭和42年10月1日 規則第18号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 国民健康保険等
沿革情報
昭和42年10月1日 規則第18号
昭和44年5月28日 規則第13号
昭和45年8月1日 規則第9号
昭和47年7月31日 規則第14号
昭和47年11月14日 規則第18号
昭和49年8月26日 規則第15号
昭和54年3月30日 規則第3号
昭和55年12月26日 規則第18号
昭和57年3月27日 規則第4号
平成3年3月30日 規則第9号
平成5年3月31日 規則第15号
平成7年3月31日 規則第22号
平成14年3月29日 規則第18号
平成20年3月31日 規則第15号
平成27年3月16日 規則第7号
令和3年3月31日 規則第11号
令和4年3月31日 規則第13号