○鳥栖市保健センター条例

平成3年3月29日

条例第5号

(設置)

第1条 市民の健康意識を高揚し、健康の保持・増進及び疾病の予防を図るため、保健センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 鳥栖市保健センター

位置 鳥栖市本町3丁目1496番地1

(職員)

第3条 鳥栖市保健センター(以下「保健センター」という。)に所長及びその他必要な職員を置く。

(使用の許可)

第4条 保健センターを使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(使用の制限及び許可の取消し)

第5条 市長は、次の各号に該当するときは、保健センターの使用を制限し、又は許可を取り消すことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱し、若しくは乱すおそれのあるとき。

(2) 保健センターの管理、運営上支障があると認めたとき。

(損害賠償義務)

第6条 保健センターを使用する者は、建物及び附属設備等を故意又は過失により破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(平31条例8・旧第9条繰上)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(平31条例8・旧第10条繰上)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成3年規則第10号で平成3年4月1日から施行)

(平成31年条例第8号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

鳥栖市保健センター条例

平成3年3月29日 条例第5号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第3章
沿革情報
平成3年3月29日 条例第5号
平成31年3月14日 条例第8号