○鳥栖市予防接種健康被害調査委員会設置条例

昭和62年3月30日

条例第6号

(設置)

第1条 予防接種による健康被害の適正かつ円滑な処理を図るため、鳥栖市予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、予防接種による健康被害が発生した場合、市長の指示により、当該健康被害について医学的な見地から必要な調査及び助言等を行う。

(組織)

第3条 委員会は、委員5人をもつて組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 副市長

(2) 鳥栖保健所長

(3) 佐賀県医師会長が推薦する医師

(4) 鳥栖三養基医師会長が推薦する医師

(5) 学識経験者

(昭62条例12・平18条例20・一部改正)

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長及び副会長各1人を置き委員の互選によつてこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は会長が招集し、会長がその議長となる。

2 委員会は委員の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、議事録として記録しておかなければならない。

(報告)

第7条 会長は、調査の結果を速やかに市長に報告しなければならない。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、健康福祉みらい部において処理する。

(昭63条例12・平16条例19・平24条例24・平27条例12・一部改正)

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長がこれを定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年条例第12号)

この条例は、昭和63年7月1日から施行する。

(平成16年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第20号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年7月6日から施行する。

鳥栖市予防接種健康被害調査委員会設置条例

昭和62年3月30日 条例第6号

(平成27年7月6日施行)

体系情報
第7編 生/第3章
沿革情報
昭和62年3月30日 条例第6号
昭和62年9月18日 条例第12号
昭和63年6月22日 条例第12号
平成16年12月24日 条例第19号
平成18年12月25日 条例第20号
平成24年12月26日 条例第24号
平成27年7月3日 条例第12号