○鳥栖市衛生処理場設置及び使用料条例

昭和39年10月3日

条例第45号

(設置)

第1条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第1条の趣旨に基づき、衛生処理場(以下「処理場」という。)を設置し、し尿処理施設及びごみ処理施設を設ける。

(昭42条例11・全改、昭47条例25・昭55条例21・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 処理場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 鳥栖市衛生処理場

位置 鳥栖市真木町字今川10番地

(昭55条例21・全改)

(使用の許可)

第3条 し尿処理施設を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(昭42条例11・一部改正)

(使用料)

第4条 前条の許可を受け、し尿処理施設を使用する者から使用料を徴収する。

2 使用料は、次の各号により算出した額に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(1) し尿1,800リットルにつき 250円

(2) 浄化そう汚水1,800リットルにつき 200円

3 前2項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、使用料を減免することができる。

(昭41条例36・昭41条例9・昭42条例11・昭45条例23・昭46条例8・平元条例13・平9条例8・平25条例20・平31条例9・一部改正)

(損害賠償)

第5条 使用者が処理場の施設、設備等をき損したときは、市長の指示する期間内に原形復旧又はその損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭55条例21・一部改正)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(施行規則附則第2項により、昭和39年11月1日から施行。ただし、第4条の規定は同年12月1日から施行)

(昭和41年条例第36号)

この条例は、昭和41年1月1日から施行する。

(昭和41年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年条例第11号)

この条例は、昭和42年5月1日から施行する。

(昭和45年条例第5号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第8号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第25号)

この条例は、昭和47年10月1日から施行する。

(昭和55年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の鳥栖市衛生処理場設置及び使用料条例の規定は、この条例の施行の日以後に搬入されたし尿等に係る使用料について適用し、同日前に搬入されたし尿等に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成9年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の鳥栖市衛生処理場設置及び使用料条例第4条第2項の規定は、この条例の施行の日以後に搬入されるし尿等に係る使用料について適用し、同日前に搬入されたし尿等に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成25年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第4条第2項の規定は、この条例の施行の日以後に搬入されるし尿等に係る使用料について適用し、同日前に搬入されたし尿等に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成31年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第4条第2項の規定は、この条例の施行の日以後に搬入されるし尿等に係る使用料について適用し、同日前に搬入されたし尿等に係る使用料については、なお従前の例による。

鳥栖市衛生処理場設置及び使用料条例

昭和39年10月3日 条例第45号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編 生/第3章
沿革情報
昭和39年10月3日 条例第45号
昭和41年1月7日 条例第36号
昭和41年4月1日 条例第9号
昭和42年4月1日 条例第11号
昭和45年4月6日 条例第5号
昭和46年4月3日 条例第8号
昭和47年9月30日 条例第25号
昭和55年11月22日 条例第21号
平成元年3月25日 条例第13号
平成9年3月26日 条例第8号
平成25年12月26日 条例第20号
平成31年3月14日 条例第9号