○鳥栖市休日救急医療センター設置条例

昭和54年9月27日

条例第26号

(設置)

第1条 休日における市民の応急的な診療を行うため、医療法(昭和23年法律第205号)に定める診療所を設置する。

(名称及び位置)

第2条 診療所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 鳥栖市休日救急医療センター

位置 鳥栖市本町3丁目1496番地1

(平3条例4・一部改正)

(診療科目)

第3条 鳥栖市休日救急医療センター(以下「救急センター」という。)の診療科目は、次に掲げるものとする。

(1) 内科

(2) 外科

(3) 小児科

(診療日及び診療時間)

第4条 救急センターの診療日及び診療時間は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、変更することができる。

(1) 診療日 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

1月2日、1月3日及び12月31日

(2) 診療時間 午前9時から午後7時まで

(昭62条例13・全改、平26条例1・一部改正)

(使用料及び手数料)

第5条 救急センターにおける診療その他の業務(以下「診療等」という。)については、使用料及び手数料を徴収する。

2 診療に係る使用料の額は、健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項の規定により厚生労働大臣が定めた算定方法、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第71条第1項の規定により厚生労働大臣が定めた基準その他法令等によりその額が定められたものによって算定した額とする。

3 診断書及び証明書の交付に係る手数料の額は、1通につき5,500円を超えない範囲内で市長が定める。

4 前2項の規定により算出し難い使用料及び手数料の額については、市長が定める。

(平17条例19・全改、平18条例14・平20条例4・平25条例21・平31条例10・一部改正)

(徴収時期)

第6条 使用料及び手数料は、診療等の実施の都度徴収する。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。

(平17条例19・全改)

(指定管理者による管理)

第7条 救急センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(平17条例19・追加)

(指定管理者の業務)

第8条 指定管理者が行う業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 救急センターの使用に関する業務

(2) 救急センターの施設及びその設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、救急センターの管理に関して市長が必要と認める業務

2 前条の規定により市長が指定管理者に前項各号に掲げる業務を行わせる場合は、第4条の規定によるほか、指定管理者が必要と認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、同条第1項に規定する診療日及び診療時間を変更することができる。

(平17条例19・追加)

(利用料金)

第9条 市長は、適当と認めるときは、指定管理者に救急センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合において、救急センターを利用しようとする者は、当該指定管理者に利用料金を支払わなければならない。

3 前項に規定する利用料金の額は、第5条第2項及び第4項に規定する使用料の金額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める。

4 指定管理者は、市長が別に定める場合に限り、利用料金の全部又は一部を還付することができる。

(平17条例19・追加)

(指定管理者の指定の手続)

第10条 法人その他の団体であって指定管理者の指定を受けようとするものは、救急センターの事業計画書その他市長が必要と認める書類を添えて当該指定について市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定により申請があったときは、次に掲げる基準により最も適切な管理を行うことができると認めるものを選定し、議会の議決を経て指定管理者として指定するものとする。

(1) 事業計画書の内容が、市民の平等な利用を確保するものであること。

(2) 事業計画書の内容が、救急センターの効用を最大限に発揮させるものであること。

(3) 事業計画書の内容が、救急センターの管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(4) 事業計画書に沿った管理を安定して行う能力を有すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める基準

(平17条例19・追加)

(指定管理者の指定等の告示)

第11条 市長は、前条第2項の規定により指定を行い、又は第14条第1項の規定により指定を取り消し、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を告示するものとする。

(平17条例19・追加)

(協定の締結)

第12条 指定管理者は、指定を受けるときは、市長と救急センターの管理に関する協定を締結しなければならない。

(平17条例19・追加)

(事業報告書の提出等)

第13条 指定管理者は、毎年度終了後(次条第1項の規定により指定を取り消された場合にあっては、その取り消された日後)30日以内に事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。

2 市長は、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、必要に応じて報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(平17条例19・追加)

(指定の取消し等)

第14条 市長は、指定管理者が前条第2項の指示に従わないときその他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、指定管理者に損害が生じても、市長はその賠償の責めを負わない。

(平17条例19・追加)

(指定管理者の原状回復義務)

第15条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ぜられたときは、救急センター及びその設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(平17条例19・追加)

(指定管理者の損害賠償義務)

第16条 指定管理者は、故意又は過失によって、救急センター又はその設備を破損し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(平17条例19・追加)

(秘密保持義務)

第17条 指定管理者は、第8条第1項各号に掲げる業務の実施に伴い取得した保有個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第60条第1項に規定する保有個人情報をいう。以下同じ。)の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の保有個人情報の適正な管理のため必要な措置を講じなければならない。

2 第8条第1項各号に掲げる業務に従事している者又は従事していた者は、当該業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は不当な目的に使用してはならない。

(平17条例19・追加、令4条例15・一部改正)

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、別に市長が定める。

(平17条例19・旧第7条繰下)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和54年規則第7号で昭和54年12月1日から施行)

(昭和62年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第4号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成3年規則第10号で平成3年4月1日から施行)

(平成17年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 救急センターに係る指定管理者の指定に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成18年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第4号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年条例第21号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第1号)

この条例は、平成26年7月1日から施行する。

(平成31年条例第10号)

この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(令和4年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

鳥栖市休日救急医療センター設置条例

昭和54年9月27日 条例第26号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第3章
沿革情報
昭和54年9月27日 条例第26号
昭和62年9月18日 条例第13号
平成3年3月29日 条例第4号
平成17年9月30日 条例第19号
平成18年6月27日 条例第14号
平成20年3月31日 条例第4号
平成25年12月26日 条例第21号
平成26年3月27日 条例第1号
平成31年3月14日 条例第10号
令和4年12月21日 条例第15号