○鳥栖市墓地等の経営の許可等に関する条例

平成12年3月27日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)第10条の規定による墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)の経営に係る許可等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(経営等の許可の申請)

第2条 法第10条に規定する墓地等の経営、変更又は廃止の許可を受けようとする者は、市長に申請しなければならない。

(許可の基準)

第3条 市長は、法第10条第1項の許可の申請があった場合において、当該申請に係る墓地等の設置が次の各号のいずれかに該当し、かつ、当該墓地等が次条から第9条までに規定する基準に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

(1) 地方公共団体が墓地等を設置しようとするとき。

(2) 宗教法人が自己の所有地に墓地等を設置しようとする場合であって、付近に墓地等の需要を充足することができる地方公共団体が経営する墓地等がない等相当の理由があると認められるとき。

(3) 地縁血縁的なまとまりを有する墓地で、公共事業により移転を余儀なくされた場合であって、墳墓所有者で墓地等管理組合を組織し、管理責任体制を明確にできると認められるとき。

(4) その他公共的団体が墓地等を設置しようとする場合であって、市長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から特に必要があると認められるとき。

2 前項の規定は、法第10条第2項の規定による変更の許可の申請があった場合に準用する。この場合において、前項中「次条から第9条まで」とあるのは、「次条、第5条、第7条及び第9条」と読み替えるものとする。

3 市長は、前2項の許可を行う場合において必要と認めるときは、条件を付することができる。

(墓地の設置場所の基準)

第4条 墓地の設置場所の基準は、次のとおりとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(1) 鉄道、国県道その他重要な道路、河川等から20メートル以上離れていること。

(2) 住宅、学校、病院、各所、旧跡、公園等(以下「住宅地」という。)から100メートル以上離れていること。

(3) 飲料水を汚染するおそれがない等公衆衛生上支障がない場所であること。

(4) 墓地の区域内に建築基準法(昭和25年法律第201号)第39条第1項の災害危険区域、地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第3条第1項の地すべり防止区域及び急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の急傾斜地崩壊危険区域を含まないこと。

(墓地の構造及び設備の基準)

第5条 墓地の構造及び設備の基準は、次のとおりとする。ただし、第3条第1項第3号に該当する場合は、この限りでない。

(1) 墓地の周囲には、外部と区画するために障壁、密植した樹木の垣根等を設けること。

(2) 砂利敷きその他の方法によりぬかるみとならない構造を有し、かつ、幅員が1メートル以上であって各墳墓に接続している通路を設けること。

(3) 雨水等が停留しないようにするための排水施設を設けること。

(納骨堂の設置場所の基準)

第6条 納骨堂の設置場所は、寺院、教会、墓地又は火葬場の敷地でなければならない。

(納骨堂の構造及び設備の基準)

第7条 納骨堂の構造及び設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 耐火構造又は準耐火構造とし、内部の設備には、不燃材料を用いること。

(2) 換気設備を設けること。

(3) 出入口及び納骨施設は、施錠ができる構造であること。

(火葬場の設置場所の基準)

第8条 火葬場の設置場所の基準は、住宅等の敷地から300メートル以上離れていなければならない。ただし、同一の敷地内における火葬場の施設の建て替えその他特別の理由があると市長が認めるときは、この限りでない。

(火葬場の構造及び設備の基準)

第9条 火葬場の構造及び設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 火葬場の敷地の周囲には、外部と区画するために障壁、密植した樹木の垣根等を設けること。

(2) 火葬炉には、防臭、防じん及び防煙について十分な能力を有する装置を設けること。

(3) 管理事務所、待合所及び便所を設けること。

(4) 必要に応じて、残灰庫、収骨容器等を保管する施設及び遺体保管所を設けること。

(みなし許可に係る届出)

第10条 法第11条第1項又は第2項の規定により墓地又は火葬場の新設、変更又は廃止の許可があったものとみなされる場合にあっては、その墓地又は火葬場の経営者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(工事の着手の届出)

第11条 墓地等の経営者は、法第10条第1項の許可又は同条第2項の規定による変更の許可に係る墓地等の工事に着手しようとするときは、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。

(完了検査等)

第12条 墓地等の経営者は、前条の墓地等の工事を完了した場合においては、当該墓地等がこの条例に定める基準に適合しているかどうかについて、市長の完了検査を受けなければならない。

2 墓地等の経営者は、前項の検査を受けた後でなければ、当該墓地等を使用してはならない。

(経営者等の講ずべき措置)

第13条 墓地等の経営者又は管理者は、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 墓地等を常に清潔に保つこと。

(2) 墓石等が倒壊し、又は倒壊するおそれがあるときは、速やかに安全措置を講じ、又は墓石等の所有者に当該措置を講ずることを求めること。

(3) 老朽化し、又は破損した墓地等の構造及び設備の修復等を行うこと。

(無縁の焼骨等の保管)

第14条 墓地又は納骨堂の管理者は、無縁の焼骨等を次に掲げるところにより保管しなければならない。

(1) 無縁の焼骨を発掘し、又は収容したときは、1体ごとに陶器等不朽性の容器に納め、その容器には、死亡者の氏名、死亡年月日、改葬年月日その他必要な事項を記載しておくこと。

(2) 無縁の遺体又は遺骨(焼骨を除く。)を発掘したときは、火葬に付した後、前号に定めるところにより保管すること。

(墓穴の深さ)

第15条 墓穴の深さは、2メートル以上としなければならない。ただし、火葬に付した遺骨を埋葬する場合は、この限りでない。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

鳥栖市墓地等の経営の許可等に関する条例

平成12年3月27日 条例第12号

(平成12年3月27日施行)