○鳥栖市斎場条例

昭和47年4月14日

条例第8号

(設置)

第1条 本市に火葬場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 火葬場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 鳥栖市斎場

位置 鳥栖市河内町横井2415番地1

(平2条例16・一部改正)

(使用の許可)

第3条 鳥栖市斎場(以下「斎場」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(平2条例16・平8条例31・一部改正)

(使用料)

第4条 市内居住者の斎場使用料は、無料とする。

2 市外居住者の斎場使用料は、次のとおりとする。

対象別

単位

金額

死体

12歳以上

1体につき

75,000円

12歳未満

50,000円

死産児

37,000円

汚物

1人1包につき

25,000円

切断された四

1人につき

25,000円

改葬死体

1体につき

25,000円

(昭48条例9・全改、昭51条例10・昭55条例5・昭57条例10・昭61条例7・平元条例14・平2条例16・平3条例22・平8条例31・一部改正)

(使用料の徴収方法)

第5条 前条の使用料は、使用許可を受けるときに納入しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

(平8条例31・一部改正)

(使用料の減免)

第6条 市長は、特別の理由があると認めるときは、第4条に規定する使用料を減免することができる。

(納付済の使用料)

第7条 既に納付した使用料は還付しない。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(損害の賠償)

第8条 斎場を使用する者は、建物及び附属設備を故意又は過失により破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(平8条例31・追加)

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(平8条例31・旧第8条繰下)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和47年規則第9号で昭和47年5月1日から施行)

(昭和48年条例第9号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第10号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第5号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第10号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第7号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の鳥栖市火葬場条例の規定は、この条例の施行の日以後に受ける許可に係る使用料について適用し、同日前に受けた許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成2年条例第16号)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成2年規則第15号で平成2年12月1日から施行)

2 この条例による改正後の鳥栖市斎場条例の規定は、この条例の施行の日以後に受ける許可に係る使用料について適用し、同日前に受けた許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成3年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の鳥栖市斎場条例の規定は、この条例の施行の日以後に受ける許可に係る使用料について適用し、同日前に受けた許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成8年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の鳥栖市斎場条例の規定は、この条例の施行の日以後に受ける許可に係る使用料について適用し、同日前に受けた許可に係る使用料については、なお従前の例による。

鳥栖市斎場条例

昭和47年4月14日 条例第8号

(平成8年12月24日施行)

体系情報
第7編 生/第3章
沿革情報
昭和47年4月14日 条例第8号
昭和48年3月30日 条例第9号
昭和51年3月30日 条例第10号
昭和55年3月26日 条例第5号
昭和57年3月27日 規則第10号
昭和61年3月29日 条例第7号
平成元年3月25日 条例第14号
平成2年9月26日 条例第16号
平成3年9月25日 条例第22号
平成8年12月24日 条例第31号