○鳥栖市廃棄物の処理及び再利用に関する条例

平成6年3月31日

条例第12号

鳥栖市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年条例第24号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則

第1節 通則(第1条・第2条)

第2節 関係者の責務(第3条―第5条)

第2章 再利用等による廃棄物の減量

第1節 市長の減量義務(第6条)

第2節 事業者の減量義務(第7条―第9条)

第3節 市民の減量義務(第10条・第11条)

第3章 廃棄物の適正処理

第1節 一般廃棄物の処理(第12条―第21条)

第2節 廃棄物処理手数料等(第22条・第23条)

第4章 一般廃棄物収集運搬業等(第24条―第28条)

第5章 雑則(第29条―第34条)

附則

第1章 総則

第1節 通則

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物の排出を抑制し、再利用を促進するとともに、廃棄物を適正に処理し、あわせて生活環境を清潔にすることによって、生活環境の保全及び公衆衛生の向上並びに資源が循環して利用される社会の形成を図り、もって市民の健康で快適な生活を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の例による。

2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 家庭廃棄物 一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物をいう。

(2) 事業系廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物をいう。

(3) 事業系一般廃棄物 事業系廃棄物のうち産業廃棄物以外の廃棄物をいう。

(4) 再利用 活用しなければ不要となる物又は廃棄物を再び使用すること又は資源として利用することをいう。

第2節 関係者の責務

(市長の責務)

第3条 市長は、あらゆる施策を通じて、廃棄物の排出を抑制し、再利用を促進する等により、廃棄物の減量を推進するとともに、廃棄物の適正な処理を図らなければならない。

2 市長は、廃棄物の処理に関する事業の実施に当たっては、処理施設の整備及び作業方法の改善を図る等その能率的な運営をしなければならない。

3 市長は、第1項の責務を果たすため、廃棄物の減量及び適正な処理に関する市民及び事業者の意識の啓発を図るよう努めなければならない。

4 市長は、再利用等による廃棄物の減量及び適正な処理に関する市民の自主的な活動を支援するよう努めなければならない。

5 市長は、廃棄物の減量及び適正な処理を確保するため、必要と認めるときは、市民及び事業者に対し、指導及び助言を行うことができる。

(平8条例32・一部改正)

(事業者の責務)

第4条 事業者は、廃棄物の排出を抑制し、再利用を促進する等により、廃棄物を減量しなければならない。

2 事業者は、その事業系廃棄物を自らの責任において、生活環境の保全上支障のない方法で適正に処理しなければならない。

3 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物になった場合において、その適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。

4 事業者は、廃棄物の減量及び適正な処理の確保に関し、市の施策に協力しなければならない。

(市民の責務)

第5条 市民は、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用等により廃棄物の再利用を図り、廃棄物を分別して排出し、その生じた廃棄物を生活環境上支障のない方法で、なるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量その他その適正な処理に努めなければならない。

2 市民は、廃棄物の減量及び適正な処理に関し、市の施策に協力しなければならない。

第2章 再利用等による廃棄物の減量

第1節 市長の減量義務

(再利用等による減量)

第6条 市長は、市長が収集した廃棄物の処理において、廃棄物の処理施設での資源の回収等を行うとともに、物品の調達に当たっては、再生品を使用する等により、自ら再利用等による廃棄物の減量に努めなければならない。

第2節 事業者の減量義務

(事業系廃棄物の減量)

第7条 事業者は、再利用の可能な物の分別の徹底を図る等再利用を促進するために必要な措置を講ずる等により、その事業系廃棄物の減量に努めなければならない。

(廃棄物の排出の抑制等)

第8条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、長期間使用可能な製品の開発、製品の修理体制の確保等廃棄物の排出の抑制に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。)及び再生品を利用するよう努めなければならない。

(平12条例47・一部改正)

(適正包装等)

第9条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、自ら包装、容器等に係る基準を設定する等により、その包装、容器等の適正化を図り、廃棄物の排出の抑制に努めなければならない。

2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再び使用することが可能な包装、容器等の普及に努め、使用後の包装、容器等の回収等を講ずる等により、その包装、容器等の再利用の促進を図らなければならない。

3 事業者は、市民が商品の購入に際して、当該商品について適正な包装、容器等を不要とし、又はその返却をする場合には、その回収等に努めなければならない。

第3節 市民の減量義務

(自主的行動)

第10条 市民は、再利用の可能な物の分別を行うとともに集団回収等の再利用を促進するための市民の自主的な活動に参加し、協力する等により、廃棄物の減量及び資源の有効利用に努めなければならない。

(商品の選択)

第11条 市民は、商品を選択するに際しては、当該商品の内容及び包装、容器等を勘案し、廃棄物の減量及び環境の保全に配慮した商品を選択するよう努めなければならない。

第3章 廃棄物の適正処理

第1節 一般廃棄物の処理

(処理の計画)

第12条 市長は、法第6条第1項の規定により、一般廃棄物の処理に関する計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を定めたときは、これを告示するものとする。

2 前項に規定する一般廃棄物処理計画に重要な変更があったときは、その都度告示するものとする。

(市の一般廃棄物の処理)

第13条 市長は、一般廃棄物処理計画に従い、家庭廃棄物を処理するものとする。

2 市長は、一般廃棄物処理計画に従い、事業系一般廃棄物を家庭廃棄物の処理に支障がない限りにおいて処理するものとする。

(占有者の協力義務)

第14条 土地又は建物の占有者(占有者がいない場合には、管理者とする。以下「占有者」という。)は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処理することができる一般廃棄物は、自ら処分するよう努めるとともに、自ら処分できない一般廃棄物については、ごみの種類ごとに市長が指定するごみ容器により所定の場所に持ち出す等一般廃棄物処理計画に従い市長が行う収集、運搬及び処分に協力しなければならない。

2 占有者は、一般廃棄物を収納する前項のごみ容器について使用するに当たり、一般廃棄物が飛散し、流出し、及び悪臭が発散しないようにするとともに、当該ごみ容器を持ち出しておく所定の場所を常に清潔にしておかなければならない。

(一般廃棄物の受入等)

第15条 占有者(占有者から運搬の委託を受けた者を含む。)は、一般廃棄物を自ら市の施設に搬入しようとする場合には、規則で定める受入基準に適合しなければならない。

2 市長は、前項の一般廃棄物が同項に定める受入基準に適合していない場合には、当該一般廃棄物の受入れを拒否することができる。

(排出禁止物)

第16条 占有者は、市長が行う一般廃棄物の収集に際して、次に掲げる一般廃棄物を排出してはならない。

(1) 有害性物質を含む物

(2) 危険性のある物

(3) 引火性のある物

(4) 著しく悪臭を発する物

(5) 容積又は重量の著しく大きい物

(6) 適正処理困難物に指定されている物

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が行う処理に著しい支障を及ぼす物

2 占有者は、前項各号に掲げる一般廃棄物を処分しようとするときは、市長の指示に従わなければならない。

(適正処理困難物の指定)

第17条 市長は、法第6条の3第1項の規定により環境大臣が指定するもののほか、一般廃棄物のうち市の処理施設及び処理技術に照らして、その適正な処理が困難となっているものを適正処理困難物として指定することができる。

2 市長は、適正処理困難物の製造、加工、販売等を行う事業者に対して、その回収等の措置を講ずるよう必要な協力を求めることができる。

3 市民は、前項に規定する事業者が適正処理困難物を回収しようとするときは、これに協力しなければならない。

(平12条例47・平16条例10・一部改正)

(動物の死体)

第18条 占有者は、その土地又は建物内の動物の死体を自らの責任で処分できないときは、遅滞なく市長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(事業者の処理)

第19条 事業者は、その事業系一般廃棄物を自ら処理するときは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条及び第4条の2に規定する収集、運搬及び処分の基準に従わなければならない。

(多量排出の範囲)

第20条 法第6条の2第5項の規定により運搬すべき場所及び方法を市長が指示する多量の事業系一般廃棄物の範囲は、次のとおりとする。

(1) 可燃物ごみ及び不燃物ごみ 10キログラム以上(1日平均排出量)

(2) 粗大ごみ

2 市長は、前項の規定にかかわらず事業系一般廃棄物について、事業者に自らの責任において処理させることが必要と認めたときは、その処理をさせることができる。

(改善命令)

第21条 市長は、占有者が第14条第16条及び第18条の規定に違反していると認めたときは、その占有者に対し、期限を定めて、改善その他必要な措置を命ずることができる。

2 市長は、事業者が第19条の規定に違反していると認めるときは、その事業者に対し、期限を定めて、改善その他必要な措置を命ずることができる。

第2節 廃棄物処理手数料等

(平16条例10・旧第3節繰上)

(一般廃棄物処理手数料)

第22条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、一般廃棄物の収集、運搬及び処分に関し、別表第1に定める手数料を徴収する。

2 前項の規定にかかわらず、し尿収集運搬手数料については、法第7条第12項の規定により、第24条の一般廃棄物収集運搬業の許可を受けた者が徴収する。

(平12条例13・平15条例35・一部改正、平16条例10・旧第25条繰上・一部改正)

(手数料の減免)

第23条 市長は、天災その他特別の理由があると認めるときは、前条第1項に規定する手数料を減免することができる。

(平16条例10・旧第26条繰上)

第4章 一般廃棄物収集運搬業等

(一般廃棄物収集運搬業等の申請及び許可)

第24条 法第7条第1項の規定による一般廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者、法第7条第6項の規定による一般廃棄物処分業の許可を受けようとする者、浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定による浄化槽清掃業の許可を受けようとする者又は当該許可の更新を受けようとする者及び法第7条の2第1項の規定により一般廃棄物収集運搬業、一般廃棄物処分業又は浄化槽清掃業の事業範囲の変更の許可を受けようとする者は、市長に申請しなければならない。ただし、佐賀県東部環境施設組合(以下「組合」という。)が設置する広域ごみ処理施設への運搬(積替え及び保管を除く。)のみを業として行おうとする者については、組合の構成市町の長に対して、法第7条第1項の規定による許可の申請をしたときは、規則で定めるところにより、市長に対して申請をしたものとみなす。

2 市長は、前項の申請を受けたときは、当該申請の内容を審査し、適当と認めたときには、許可、許可の更新又は変更の許可を行う。

3 市長は、前2項の規定により許可をしたときは、許可証を交付する。

(平15条例35・一部改正、平16条例10・旧第28条繰上・一部改正、令5条例19・一部改正)

(施設及び器材の検査)

第25条 前条第1項に規定する許可、許可の更新又は変更の許可を受けようとする者は、その使用する施設及び器材について、市長の検査を受けなければならない。ただし、同項ただし書の規定を適用する場合については、この限りでない。

(平16条例10・旧第29条繰上・一部改正、令5条例19・一部改正)

(一般廃棄物収集運搬業等従事者の届出)

第26条 第24条第1項に規定する許可、許可の更新又は変更の許可を受けた者は、一般廃棄物の収集運搬又は処分に従事しようとする者の住所、氏名、生年月日等を市長に届け出なければならない。ただし、同項ただし書の規定を適用する場合については、この限りでない。

(平16条例10・旧第30条繰上・一部改正、令5条例19・一部改正)

(許可証等の再交付)

第27条 一般廃棄物収集運搬業者、一般廃棄物処分業者又は浄化槽清掃業者は、許可証を紛失し、又は毀損したときは、規則で定めるところにより、直ちに市長に申請して再交付を受けなければならない。

2 一般廃棄物収集運搬業者、一般廃棄物処分業者又は浄化槽清掃業者(検査証を交付されているものに限る。)は、検査証を紛失し、又は毀損したときは、規則で定めるところにより、直ちに市長に申請して再交付を受けなければならない。

3 一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者(従事者証を交付されているものに限る。)は、従事者証を紛失し、又は毀損したときは、規則で定めるところにより、直ちに市長に申請して再交付を受けなければならない。

(令5条例19・追加)

(手数料)

第28条 第24条から前条までの規定による許可等を受けようとする者は、別表第2に定める手数料を納入しなければならない。ただし、第24条第1項ただし書の規定を適用する場合については、この限りでない。

(令5条例19・追加)

第5章 雑則

(開発事業における事前協議)

第29条 規則で定める開発事業を行おうとする者は、当該開発事業の計画の策定に当たっては、その開発事業を行う区域から当該開発事業の完了後に生じる廃棄物の適正な処理方法等について、あらかじめ市長と協議しなければならない。

(平16条例10・旧第31条繰上、令5条例19・旧第27条繰下)

(報告の徴収)

第30条 市長は、法第18条に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において占有者その他の関係者に対し、必要な報告を求めることができる。

(平16条例10・旧第32条繰上、令5条例19・旧第28条繰下)

(立入検査)

第31条 市長は、法第19条第1項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、その職員に必要と認める場所に立ち入り、廃棄物の減量及び処理に関し、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(平16条例10・旧第33条繰上、令5条例19・旧第29条繰下)

(市が設置する一般廃棄物処理施設に置く技術管理者の資格)

第32条 法第21条第3項の条例で定める資格は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第17条第1項に定める資格とする。

(平24条例28・追加、令5条例19・旧第30条繰下)

(過料)

第33条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科する。

(平12条例13・全改、平16条例10・旧第34条繰上、平24条例28・旧第30条繰下、令5条例19・旧第31条繰下)

(委任)

第34条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平16条例10・旧第35条繰上、平24条例28・旧第31条繰下、令5条例19・旧第32条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の鳥栖市廃棄物の処理及び再利用に関する条例(以下「新条例」という。)別表第1及び別表第2の規定は、平成6年8月1日以後に係るものについて適用し、同日前の可燃物用ごみ袋、不燃物用ごみ袋及び粗大ごみシール以外に係るものについては、この条例による改正前の鳥栖市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(以下「旧条例」という。)に相当する規定があるときは、その例によるものとする。

3 前項の規定により平成6年8月1日から適用される新条例別表第1の規定中可燃物用ごみ袋(大)及び不燃物用ごみ袋については、平成6年度に限り、一般世帯(本市に住所を有していない世帯を除く。)1世帯当たりそれぞれ80枚及び20枚を超えるものについて適用する。

(経過措置)

4 旧条例の規定によって行った処分、手続その他の行為は、新条例中これに相当する規定があるときは、新条例の規定によって行ったものとみなす。

(平成7年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年5月1日から施行する。ただし、別表第1ごみ処理手数料の項及び別表第2の改正規定は、同年8月1日から施行する。

(し尿収集運搬手数料の経過措置)

2 この条例による改正後の鳥栖市廃棄物の処理及び再利用に関する条例(以下「新条例」という。)別表第1し尿収集運搬手数料の項の規定は、平成7年5月1日以後に行われたし尿の収集運搬に係る手数料から適用し、同日前に行われた分については、なお従前の例による。

(ごみ処理手数料等の経過措置)

3 新条例別表第1ごみ処理手数料の項及び別表第2の規定は、平成7年8月1日以後に行われたごみ(産業廃棄物を含む。)の処理に係る手数料から適用し、同日前に行われた分については、なお従前の例による。

(平成8年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(し尿収集運搬手数料の経過措置)

2 この条例による改正後の鳥栖市廃棄物の処理及び再利用に関する条例(以下「新条例」という。)別表第1し尿収集運搬手数料の項の規定は、平成9年4月1日以後に行われるし尿の収集運搬に係る手数料から適用し、同日前に行われた分については、なお従前の例による。

(ごみ処理手数料等の経過措置)

3 新条例別表第1ごみ処理手数料の項及び別表第2の規定は、平成9年4月1日以後に行われるごみ(産業廃棄物を含む。)の処理に係る手数料から適用し、同日前に行われた分については、なお従前の例による。

(一般廃棄物収集運搬業等の許可手数料等の経過措置)

4 新条例別表第3の規定は、平成9年4月1日以後に申請される一般廃棄物収集運搬業等の許可等に係る手数料から適用し、同日前に申請された分については、なお従前の例による。

(平成9年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の鳥栖市廃棄物の処理及び再利用に関する条例別表第1の規定は、この条例の施行の日以後に行われるし尿収集運搬に係る手数料について適用し、同日前に行われたし尿収集運搬に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成10年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表第1し尿収集運搬手数料の項の規定は、平成11年4月1日以後に行われるし尿収集運搬に係る手数料について適用し、同日前に行われたし尿収集運搬に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成12年条例第13号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年条例第47号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。ただし、第8条第2項の改正規定は、同年4月1日から施行する。

(平成15年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第10号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成24年条例第28号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第1の規定(「100分の105」を「100分の108」に改める部分に限る。)は、この条例の施行の日以後に行われるし尿収集運搬に係る手数料について適用し、同日前に行われたし尿収集運搬に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成31年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第1の規定(「100分の108」を「100分の110」に改める部分に限る。)は、この条例の施行の日以後に行われるし尿収集運搬に係る手数料について適用し、同日前に行われたし尿収集運搬に係る手数料については、なお従前の例による。

(令和5年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和29年法律第72号)第7条第1項の規定による一般廃棄物収集運搬業の許可を佐賀県東部環境施設組合の構成市町の長から受けている者は、改正後の第24条第1項ただし書の規定による一般廃棄物収集運搬業の申請をしたものとみなす。

別表第1

(平8条例32・全改、平9条例9・平10条例31・平16条例10・平25条例22・平31条例11・一部改正)

種別

取扱区分

単位

金額

ごみ処理手数料

市長が指定するごみ容器

可燃物用ごみ袋(大)

1枚につき

42円

可燃物用ごみ袋(小)

1枚につき

26円

不燃物用ごみ袋(大)

1枚につき

42円

不燃物用ごみ袋(小)

1枚につき

26円

粗大ごみシール

1枚につき

520円

一般世帯

一時多量排出ごみ

運搬車1台につき(2トン積相当)

7,330円

市長の指定する施設に小動物廃棄物を自己搬入するもの

1回につき

310円

事業所

市長の指定する施設に小動物廃棄物を自己搬入するもの

1回につき

1,570円

し尿収集運搬手数料

従量制

くみ取り量

10リットル又はその端数ごとに

1 くみ取り回数が1月に2回以上の場合は、2回目から1回につき600円を加算する。

2 臨時収集の場合は、1回につき600円を加算する。

92円

備考 し尿収集運搬手数料は、この表により算定した額に、100分の110を乗じて得た額とする。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

別表第2

(平8条例32・一部改正、平16条例10・旧別表第3繰上)

種別

金額

納入時期

一般廃棄物収集運搬業許可手数料

1件につき 5,000円

許可申請のとき

一般廃棄物処分業許可手数料

1件につき 5,000円

許可申請のとき

浄化槽清掃業許可手数料

1件につき 5,000円

許可申請のとき

一般廃棄物収集運搬業許可更新手数料

1件につき 5,000円

許可申請のとき

一般廃棄物処分業許可更新手数料

1件につき 5,000円

許可申請のとき

浄化槽清掃業許可更新手数料

1件につき 5,000円

許可申請のとき

一般廃棄物収集運搬業の変更許可手数料

1件につき 3,500円

許可申請のとき

一般廃棄物処分業の変更許可手数料

1件につき 3,500円

許可申請のとき

許可証の再交付手数料

1件につき 2,500円

再交付申請のとき

施設及び器材検査手数料

1件につき 2,500円

検査申請のとき

検査証の再交付手数料

1件につき 1,000円

再交付申請のとき

従事者証の交付手数料

従事者1人につき 500円

従事者届出のとき

従事者証の再交付手数料

従事者1人につき 200円

再交付申請のとき

鳥栖市廃棄物の処理及び再利用に関する条例

平成6年3月31日 条例第12号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第7編 生/第3章
沿革情報
平成6年3月31日 条例第12号
平成7年3月30日 条例第12号
平成8年12月24日 条例第32号
平成9年3月26日 条例第9号
平成10年12月22日 条例第31号
平成12年3月27日 条例第13号
平成12年12月26日 条例第47号
平成15年12月25日 条例第35号
平成16年3月29日 条例第10号
平成24年12月26日 条例第28号
平成25年12月26日 条例第22号
平成31年3月14日 条例第11号
令和5年9月27日 条例第19号