○鳥栖市犬取締条例

昭和47年9月30日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、犬による人、農作物、家畜、その他(以下「人畜等」という。)の被害を防止し、もつて住民の日常生活の安全を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 飼い主 犬を所有し、占有し、又は管理している者をいう。

(2) 飼い犬 飼い主のある犬をいう。

(3) 野犬 飼い主のない犬をいう。

(4) けい留 飼い犬を丈夫なくさり若しくは綱でつなぎ、又はおり、さく若しくは障壁の中に入れて、その行動を一定範囲に制限しておくことをいう。

(飼い主のとるべき措置)

第3条 飼い主は、次の各号に掲げる措置をとらなければならない。

(1) 飼い犬を人畜等に被害を与えないようにけい留すること。

(2) 飼い犬をけい留している場所から連れ出す場合は、人畜等に被害を与えないように、丈夫なくさり又は綱でつなぎ、かつ、かむおそれのあるときは、口輪をかけること。

(3) 犬の飼育をやめる場合は、新たに飼育する者がある場合を除き、市長の指示に従うこと。

(4) 飼い犬が人畜等に被害を与えたときは、速やかにその旨市長に届け出ること。

(5) 門柱その他外部から見やすい場所に犬を飼育していることを表わす標識を掲示すること。

(6) 飼い犬が道路その他公共の場所及び他人が所有し、占有し、又は管理する土地にふんをした場合は、ふんを適切に処理すること。

2 前項第1号及び第2号の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合には、これを適用しない。

(1) 警察犬又は狩りょう犬である飼い犬を、その目的のため使用するとき。

(2) 人畜等に被害を与えるおそれのない場所で、飼い犬の運動又は訓練をさせるとき。

(3) 展覧会、競技会又は演芸場等において、その目的のために飼い犬を使用するとき。

(平13条例14・平20条例22・一部改正)

(措置命令)

第4条 市長は、前条第1項各号に掲げる措置がとられていないと認めるときは、その飼い主に対して必要な措置をとることを命ずるものとする。

(野犬の薬殺等)

第5条 市長は、野犬による人畜等に対する被害を防止するため特に必要があると認めるときは、あらかじめ指定する者に薬物を使用して野犬を捕獲又は薬殺(以下「薬殺等」という。)させることができる。

2 市長は、前項に規定する薬殺等を行うときは、あらかじめその期間、区域及び方法を定め、飼い犬及び人畜等に被害をおよぼさないよう当該区域内及びその周辺地区住民に対し、その旨を周知徹底させなければならない。

3 市長は、前項の規定による野犬の薬殺等を行う期間中に、第3条第1項第1号又は第2号に違反する飼い犬が薬殺等されても、その損害の補償は行わないものとする。

(罰則)

第6条 第3条第1項の規定に違反した者は、拘留又は科料に処する。

2 第4条の規定による措置命令に従わない者は、20,000円以下の罰金に処する。

(両罰規定)

第7条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人、その他の従業員が、その法人又は人の業務に関して、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同条の罰金又は科料を科する。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和47年10月1日から施行する。

(平成13年条例第14号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成20年条例第22号)

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

鳥栖市犬取締条例

昭和47年9月30日 条例第23号

(平成20年10月1日施行)

体系情報
第7編 生/第3章
沿革情報
昭和47年9月30日 条例第23号
平成13年3月29日 条例第14号
平成20年9月22日 条例第22号