○鳥栖市公害対策協議会規程

昭和45年8月1日

訓令第10号

(設置)

第1条 市内の公害問題を円滑に処理するため、鳥栖市公害対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(昭56訓令1・一部改正)

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議調整し、その推進を図る。

(1) 公害問題の調査研究に関すること。

(2) 公害対策に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、副市長をもって充て会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名した委員がその職務を代理する。

4 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。ただし、市長は、必要と認めるときは、臨時に委員を指名することができる。

(平19訓令1・一部改正)

(会議)

第4条 協議会は、会長が招集する。

2 協議会の議長は、会長がこれにあたる。

(関係職員の出席等)

第5条 協議会は、必要があれば関係課(室、局)に職員の出席又は書類の提出を求めることができる。

(昭58訓令4・平17訓令1・一部改正)

(庶務)

第6条 協議会の事務は、環境対策課において処理する。

(昭48訓令5・昭58訓令4・昭63訓令8・平17訓令1・一部改正)

この訓令は、昭和45年8月1日から施行する。

(昭和48年訓令第5号)

この訓令は、昭和48年1月15日から施行する。

(昭和56年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和58年訓令第4号)

この訓令は、昭和58年7月1日から施行する。

(昭和60年訓令第2号)

この訓令は、昭和60年7月1日から施行する。

(昭和63年訓令第8号)

この訓令は、昭和63年7月1日から施行する。

(平成13年訓令第7号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年訓令第1号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第1号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第4号)

この訓令は、平成27年7月6日から施行する。

(平成28年訓令第2号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年訓令第1号)

この訓令は、令和元年7月1日から施行する。

別表

(平27訓令4・全改、平28訓令2・令元訓令1・一部改正)

副市長

市民環境部長

経済部長

建設部長

環境対策課長

商工振興課長

農林課長

建設課長

維持管理課長

都市計画課長

国道・交通対策課長

事業課長

農業委員会事務局長

鳥栖市公害対策協議会規程

昭和45年8月1日 訓令第10号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第7編 生/第4章 環境保全
沿革情報
昭和45年8月1日 訓令第10号
昭和48年1月13日 訓令第5号
昭和56年1月22日 訓令第1号
昭和58年6月28日 訓令第4号
昭和60年6月28日 訓令第2号
昭和63年6月30日 訓令第8号
平成13年3月30日 訓令第7号
平成17年3月30日 訓令第1号
平成19年3月14日 訓令第1号
平成25年3月29日 訓令第1号
平成27年7月3日 訓令第4号
平成28年3月31日 訓令第2号
令和元年6月28日 訓令第1号