○鳥栖市あき地等の環境保全に関する条例

昭和50年6月23日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、あき地等に繁茂した雑草等を除去することにより、生活環境を保全し、もつて健康で安全な住民生活を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) あき地 現に使用されていない土地をいう。

(2) 雑草等 雑草及びかん木並びにこれらが枯れた状態にあるものをいう。

(3) 管理不良な状態 雑草等が繁茂又は密集し、かつ、それらが放置されているため、住民の健康を害し、犯罪又は火災を発生させる等生活環境を著しくそこなうような状態をいう。

(4) 所有者 あき地等を所有又は管理している者をいう。

(所有者の義務)

第3条 所有者は、当該あき地等が管理不良な状態にならないよう常に努めなければならない。

(勧告)

第4条 市長は、あき地等が管理不良な状態にあると認めるときは、所有者に対し、期限を定めて雑草等を除去すべきことを勧告することができる。

(措置命令)

第5条 市長は、前条の規定による勧告を受けた者がこれに従わないときは、期限を定めて雑草等を除去することを命ずることができる。

(立入調査)

第6条 市長は、前2条の規定による勧告又は措置命令を行うため必要があると認めるときは、職員をして、あき地等に立ち入つて調査させ、又は関係人に質問させることができる。

2 前項の規定による立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人から請求があつたときは、これを提示しなければならない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和50年7月1日から施行する。

鳥栖市あき地等の環境保全に関する条例

昭和50年6月23日 条例第22号

(昭和50年6月23日施行)

体系情報
第7編 生/第4章 環境保全
沿革情報
昭和50年6月23日 条例第22号