○鳥栖市民の人生記念植樹に関する規則
昭和50年5月1日
規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、市民の出生を祝福して苗木(以下「記念樹」という。)を贈り、記念の植樹を促し、併せて郷土緑化の推進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 記念樹は、出生により新たに市民となつた者に対して贈る。
(申し込み)
第3条 記念樹を植樹したい者は、記念樹申込書(様式第1号)により市長に申し込むものとする。
2 市長は、前項の申し込みがあつたときは、申込者に記念樹の配付日を通知するものとする。
(昭55規則18・一部改正)
(樹種)
第4条 記念樹は、もちの木、さざんか、つつじ及びもくせいとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
(昭55規則18・令3規則11・一部改正)