○鳥栖市交通安全指導員設置条例

昭和45年12月28日

条例第30号

(設置)

第1条 市民への交通安全思想の普及徹底と、市内における交通事故防止を図るため、交通安全指導員(以下「指導員」という。)を置く。

2 指導員は、64人以内とする。

(昭47条例1・昭49条例4・昭55条例21・平20条例8・一部改正)

(委嘱)

第2条 指導員は、交通安全に対する熱意と認識が深く、かつ、指導力を有する者のなかから市長が委嘱する。

(昭55条例21・一部改正)

(任期)

第3条 指導員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠の指導員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 指導員がその適格性を欠くに至り任務の遂行に堪えないと認めたときは、任期の中途で解任することができる。

(任務)

第4条 指導員は、次に掲げる事項について交通安全の推進にあたるものとする。

(1) 交通安全の指導と交通道徳の高揚

(2) 道路その他の交通環境の保全指導並びに関係機関への協力

(3) 交通安全教育に対する協力

(4) その他交通安全の保持に必要な事項

(昭55条例21・一部改正)

(謝金)

第5条 指導員には、謝金を支給し、その額は別表による。

2 就任、退任又は死亡の場合における謝金は、在任期間に応じ月割計算により支給する。

(令元条例9・追加)

(費用弁償)

第6条 指導員が任務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給し、その額は別表による。

(令元条例9・追加)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に市長が定める。

(令元条例9・旧第5条繰下)

この条例は、昭和46年1月1日から施行する。

(昭和47年条例第1号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第4号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第8号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(令和元年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表

(令元条例9・追加)

謝金

費用弁償

鉄道賃

船賃

車賃

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

年額 136,800円

運賃及び急行料金

運賃

実費

2,200円

10,900円

備考 車賃は、東京都内にかぎり滞在1日につき2,200円とする。

鳥栖市交通安全指導員設置条例

昭和45年12月28日 条例第30号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第5章 交通安全
沿革情報
昭和45年12月28日 条例第30号
昭和47年4月14日 条例第1号
昭和49年4月1日 条例第4号
昭和55年11月22日 条例第21号
平成20年3月31日 条例第8号
令和元年12月25日 条例第9号