○鳥栖市交通安全指導員被服等貸与規程

昭和53年9月28日

訓令第3号

第1条 鳥栖市交通安全指導員(以下「指導員」という。)に対する被服等の貸与に関しては、この規程の定めるところによる。

第2条 貸与品の品目、数量及び貸与期間は、別表のとおりとする。

2 貸与期間は、損耗の程度により伸縮することができる。

第3条 指導員は、次の事項を守らなければならない。

(1) 善良な管理者の注意をもつて保管し、着用にあたつては品位の保持につとめること。

(2) 業務以外に着用しないこと。

(3) 補修洗濯に心がけ常に清潔を維持すること。

第4条 貸与品は、前任者の被服等を貸与することがある。ただし、その期間は、前任者の貸与期間を通算する。

第5条 指導員は、貸与期間が満了したとき又は指導員の資格を失つたときは、貸与品を速やかに市長に返納しなければならない。

2 市長は、前項の規定にかかわらず特別な事由があると認めるときは、貸与品を被貸与者に譲与することができる。

第6条 指導員は、貸与品を紛失又は破損したときは、速やかにその状況を市長に届け出なければならない。

第7条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 この訓令の施行の際現に貸与中の被服等は、この規程により貸与されたものとみなす。

別表

品目

数量

貸与期間

夏服(上・下)

1着

2年

冬服(上・下)

1着

4年

ゴム長靴

1足

4年

半長靴(皮革)

1足

4年

雨衣(上・下)

1着

4年

防寒コート

1着

6年

ヘルメツト

1個

4年

制帽

1個

2年

ベルト

1本

2年

鳥栖市交通安全指導員被服等貸与規程

昭和53年9月28日 訓令第3号

(昭和53年9月28日施行)

体系情報
第7編 生/第5章 交通安全
沿革情報
昭和53年9月28日 訓令第3号