○鳥栖市交通安全指導員被服等貸与規程
昭和53年9月28日
訓令第3号
第1条 鳥栖市交通安全指導員(以下「指導員」という。)に対する被服等の貸与に関しては、この規程の定めるところによる。
第2条 貸与品の品目、数量及び貸与期間は、別表のとおりとする。
2 貸与期間は、損耗の程度により伸縮することができる。
第3条 指導員は、次の事項を守らなければならない。
(1) 善良な管理者の注意をもつて保管し、着用にあたつては品位の保持につとめること。
(2) 業務以外に着用しないこと。
(3) 補修洗濯に心がけ常に清潔を維持すること。
第4条 貸与品は、前任者の被服等を貸与することがある。ただし、その期間は、前任者の貸与期間を通算する。
第5条 指導員は、貸与期間が満了したとき又は指導員の資格を失つたときは、貸与品を速やかに市長に返納しなければならない。
2 市長は、前項の規定にかかわらず特別な事由があると認めるときは、貸与品を被貸与者に譲与することができる。
第6条 指導員は、貸与品を紛失又は破損したときは、速やかにその状況を市長に届け出なければならない。
第7条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この訓令は、公布の日から施行する。
別表
品目 | 数量 | 貸与期間 |
夏服(上・下) | 1着 | 2年 |
冬服(上・下) | 1着 | 4年 |
ゴム長靴 | 1足 | 4年 |
半長靴(皮革) | 1足 | 4年 |
雨衣(上・下) | 1着 | 4年 |
防寒コート | 1着 | 6年 |
ヘルメツト | 1個 | 4年 |
制帽 | 1個 | 2年 |
ベルト | 1本 | 2年 |