○鳥栖市交通補導員交通災害見舞金支給規則
昭和48年8月31日
規則第22号
(目的)
第1条 この規則は、本市の交通補導員が交通災害を受けた場合の見舞金の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(昭55規則18・一部改正)
(定義)
第2条 次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 「交通補導員」とは、業務を遂行するため別に定める公共的団体等から委嘱を受け、交通補導員台帳(様式第1号)に登録された者をいう。
(2) 「道路」とは、道路法(昭和27年法律第180号)第2条に規定する道路をいう。
(3) 「現場」とは、業務を遂行する場所をいう。
(4) 「業務」とは、通園、通学等のため道路及び通路を通行中の園児、児童及び生徒等の交通安全を確保するため現場において交通補導をすることをいう。
(昭55規則18・一部改正)
(公共的団体等の報告義務等)
第3条 公共的団体等は、交通補導員を委嘱したときは、直ちに交通補導員委嘱報告書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項により報告された交通補導員を交通補導員台帳に登録する。
(昭55規則18・一部改正)
(見舞金の支給)
第4条 見舞金は、委嘱者が定めた時間内にその業務を遂行中現場で災害を受けて死亡し、負傷し、又は身体に障害が残つた場合に、当該交通補導員又はその遺族に支給する。
(昭55規則18・一部改正)
(併給の禁止)
第6条 身体障害者見舞金及び負傷者見舞金の支給の要件にそれぞれ該当する場合においては、身体障害者見舞金を支給し、負傷者見舞金は支給しない。
(遺族の範囲及び順位)
第7条 殉職者見舞金を受けることができる遺族は、交通補導員の死亡当時において次の各号の一に該当する者とする。
(1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)
(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として交通補導員の収入によつて生計を維持していた者
(3) 前2号に掲げる者以外の者で、主として交通補導員の収入によつて生計を維持していた親族
(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しない者
3 殉職者見舞金を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合には、その人数によつて等分して支給する。
(委任)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、要綱で定める。
附則
この規則は、昭和48年9月1日から施行する。
附則(昭和55年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第36号)
この規則は、平成12年7月1日から施行する。
附則(令和4年規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
別表第1
(平12規則36・一部改正)
殉職者見舞金
金額 | 3,000,000円 |
別表第2
(昭55規則18・平12規則36・一部改正)
身体障害者見舞金
障害の等級 | 金額 |
1級 | 2,400,000円 |
2級 | 2,100,000円 |
3級 | 1,900,000円 |
4級 | 1,600,000円 |
5級 | 1,400,000円 |
6級 | 1,200,000円 |
7級 | 1,000,000円 |
8級 | 800,000円 |
9級 | 700,000円 |
10級 | 600,000円 |
11級 | 500,000円 |
12級 | 400,000円 |
13級 | 350,000円 |
14級 | 300,000円 |
備考 障害の等級等の決定については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)別表の規定の例による。
別表第3
(平12規則36・全改)
負傷者見舞金
負傷の等級 | 金額 | 摘要 |
1級 | 200,000円 | 入院・通院実日数が200日以上の場合 |
2級 | 150,000円 | 入院・通院実日数が150日以上200日未満の場合 |
3級 | 100,000円 | 入院・通院実日数が100日以上150日未満の場合 |
4級 | 75,000円 | 入院・通院実日数が75日以上100日未満の場合 |
5級 | 50,000円 | 入院・通院実日数が50日以上75日未満の場合 |
6級 | 30,000円 | 入院・通院実日数が7日以上50日未満の場合 |
7級 | 20,000円 | 入院・通院実日数が7日未満の場合 |
(昭55規則18・旧様式第2号繰上)
(昭55規則18・追加、令4規則13・一部改正)