○鳥栖市印鑑登録及び証明に関する条例

昭和44年3月12日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めることを目的とする。

(印鑑の登録資格)

第2条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本市が備える住民基本台帳に記録されている者は、1人1個に限り印鑑の登録を受けることができる。ただし、15歳未満の者及び意思能力を有しない者は、登録を受けることができない。

(平4条例34・平12条例14・平24条例21・令元条例7・令2条例8・一部改正)

(印鑑登録の申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者は、印鑑登録申請書に当該印鑑を添えて、自ら市長に申請しなければならない。

2 前項の申請をしようとする者が、病気その他やむを得ない理由のため自ら申請をすることができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請することができる。

(昭50条例1・平4条例34・令元条例7・一部改正)

第4条 削除

(平4条例34)

(事実の確認)

第5条 市長は、印鑑登録の申請があったときは、当該登録申請者が本人であること及び当該登録申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。その事実を確認するため照会書を当該登録申請者に送付して、その回答を求めなければならない。

2 市長は、前項の規定によらない別の方法で事実の確認ができる場合は、前項の規定による手続を省略することができる。

(平4条例34・一部改正)

(印鑑の登録及び手帳の交付)

第6条 市長は、前条の規定により申請の事実を確認したときは、印鑑登録原票に印影及び次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)の記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)に係る住民票に通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(4) 生年月日

(5) 性別

(6) 住所

(7) 外国人住民が住民票の備考欄に記載されている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

(8) 前各号に掲げるもののほか、印鑑の登録に関し必要な事項

2 市長は、印鑑登録原票(印影を除く。)を磁気ディスクをもって調製することができる。

3 印鑑登録をしたときは、印鑑の登録を受けている旨を証する書面(以下「印鑑登録手帳」という。)を当該印鑑の登録を受けた者(以下「印鑑登録者」という。)又はその代理人に対して直接に交付する。

4 印鑑登録手帳には登録番号を記載するものとする。

5 印鑑登録者又はその代理人は、印鑑登録手帳が著しく汚損又は毀損したときは、印鑑登録手帳再交付申請書に当該印鑑登録手帳を添えて、新たにその交付を申請することができる。

(平4条例34・全改、平24条例21・令元条例7・一部改正)

(印鑑登録手帳の返還)

第7条 印鑑登録者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、印鑑登録手帳を市長に返還しなければならない。

(1) 新たに別の印鑑を登録したとき。

(2) 登録している印鑑を廃止したとき。

(3) 印鑑登録手帳が著しく汚損又は毀損したとき。

(4) 後見開始の審判を受けたとき。

(5) 死亡し、又は失踪の宣告を受けたとき。

(6) 市外に転出したとき。

(7) 婚姻等による氏の変更その他の理由により登録している印鑑が消除されたとき。

(8) その他印鑑登録手帳の返還が必要と認められるとき。

(平4条例34・平12条例14・令元条例7・令2条例8・一部改正)

(印鑑登録の拒否)

第8条 市長は、印鑑が次の各号のいずれかに該当するときは、印鑑登録の申請を受理しないものとする。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏若しくは通称又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格、その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ 25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 登録の申請が本人の意思であることが疑わしいもの

(6) 印面が欠け又はすり減っているもの

(7) 印影の照合が困難と認められるもの

(8) 前各号のほか、市長が不適当と認めるもの

2 市長は、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民が住民票の備考欄に記載されている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(平4条例34・平24条例21・令元条例7・一部改正)

(印鑑登録原票の登録事項の変更)

第9条 印鑑登録者又はその代理人は、印鑑登録原票の登録事項を変更しようとするときは、印鑑登録原票登録事項変更届書に印鑑登録手帳を添えて、市長にその旨を届け出なければならない。

2 市長は、印鑑登録原票の登録事項に変更のあることを知ったときは、前項の規定にかかわらず印鑑登録原票の登録事項を職権で修正することができる。

(平4条例34・全改)

(印鑑登録廃止の届出)

第10条 印鑑登録者は、印鑑の登録を廃止しようとするとき又は印鑑登録手帳を失ったときは、印鑑登録廃止届書に当該印を押して(失ったことその他の理由により押印できないときは、この限りでない。)自ら市長に届け出なければならない。

2 第3条第2項の規定は、前項の届出について準用する。

(平4条例34・全改)

(登録印鑑の消除)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その登録している印鑑を消除しなければならない。

(1) 印鑑登録廃止の届出があったとき。

(2) 印鑑登録者が後見開始の審判を受けたことを知ったとき。

(3) 印鑑登録者が死亡し、又は失踪の宣告を受けたとき。

(4) 印鑑登録者が市外に転出したとき。

(5) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名の片仮名表記を含む。)を変更した(登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。)ため登録されている印鑑が第8条第1項第1号に該当することとなったとき。

(6) 外国人住民にあっては、法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)

(7) 住民票から消除されたとき。

2 市長は、前項第1号第2号第5号及び第7号により登録を消除したときは、その旨を当該印鑑登録者に通知するものとする。

(平4条例34・平12条例14・平24条例21・令元条例7・令2条例8・一部改正)

(印鑑登録証明)

第12条 印鑑登録者又はその代理人は、印鑑登録証明書の交付を受けようとするときは、印鑑登録証明請求書に印鑑登録手帳を添えて市長に請求しなければならない。この場合において市長は、必要があると認めるときは、当該印鑑の提出を求めることができる。

2 市長は、前項の請求があったときは、印鑑登録手帳及び印鑑登録原票の登録事項を照合し、当該請求が適正であることを確認のうえ、当該請求をした者に対して直接に印鑑登録証明書を交付するものとする。

3 印鑑登録証明書は、当該印鑑登録者に係る印鑑登録原票に登録されている印影の写し(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置(これに準ずる方法により一定の画像を正確に読み取ることができる機器を含む。)により読み取って磁気ディスクに記録したものに係るプリンターからの打出しを含む。)について市長が証明するものとし、あわせて第6条第1項第3号から第8号までに掲げる事項を記載するものとする。

4 印鑑登録証明書は、電子計算機からの出力により作成することができる。

(平4条例34・全改、平24条例21・令元条例7・一部改正)

第13条 前条の規定にかかわらず、印鑑登録者は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード又は電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備を多機能端末機(本市の電子計算機と電気通信回線で接続された端末機で、自ら必要な操作を行うことにより証明書等を自動的に交付する機能を有するものをいう。)に使用し、必要な操作を行うことにより、印鑑登録証明書の請求をし、その交付を受けることができる。

(平28条例28・追加、令5条例17・一部改正)

第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、印鑑登録の証明を拒否することができる。

(1) 他の文書に押印したものの証明、又は印鑑登録証明書の再証明を求められたとき。

(2) 印鑑登録証明書の請求が本人の意思によらないと認められるとき。

(3) 印鑑登録手帳が著しく汚損又は毀損のため識別が困難であるとき。

(4) その他市長が不適当と認めるとき。

(平4条例34・一部改正、平28条例28・旧第13条繰下、令元条例7・一部改正)

(事実の調査)

第15条 市長は、印鑑登録証明の正確な実施を図るため、第3条第9条及び第12条に規定する申請、届出又は請求について必要があると認めるときは、関係人に対し質問し、又は書類の提出を求めることができる。

(平4条例34・一部改正、平28条例28・旧第14条繰下)

(特別な場合における印鑑証明)

第16条 停電、複写機の故障その他特別な理由によりこの条例の定めるところによる印鑑登録証明書の交付を行うことができない場合は、市長は、別に定めるところにより印鑑の証明を行うことができる。

(平28条例28・旧第15条繰下)

(閲覧の禁止)

第17条 印鑑登録原票及び関係書類は閲覧に供しない。

(平4条例34・一部改正、平28条例28・旧第16条繰下、令元条例7・一部改正)

(鳥栖市行政手続条例の適用除外)

第18条 この条例の規定による処分その他公権力の行使に当たる行為については、鳥栖市行政手続条例(平成8年条例第29号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(平8条例29・追加、平28条例28・旧第17条繰下)

(委任)

第19条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(平8条例29・旧第17条繰下、平28条例28・旧第18条繰下)

1 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。ただし、第12条及び第13条の規定は、昭和44年7月1日から施行する。

2 鳥栖市印鑑条例(昭和33年条例第23号)は、廃止する。ただし、第10条から第12条までの規定は、昭和44年6月30日限りをもつて廃止する。

3 この条例施行の際現に登録されている印鑑は、昭和44年9月30日限りをもつて廃止する。

4 この条例施行の際現に印鑑を登録している者が、この条例の施行の日から昭和44年9月30日までの間において、第3条又は第4条の規定により同一印鑑について登録の申出をしたときは、第5条の規定にかかわらず、事実確認のための照会の手続を省略することができる。

(昭和50年条例第1号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第1号)

この条例は、昭和53年7月1日から施行する。

(平成4年条例第34号)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成5年規則第1号で平成5年2月12日から施行)

2 この条例の施行の際現に改正前の鳥栖市印鑑登録及び証明に関する条例の規定に基づき登録されている印鑑については、改正後の鳥栖市印鑑登録及び証明に関する条例の規定に基づき登録されたものとみなす。

(平成8年条例第29号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年条例第14号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成24年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、本市の外国人登録原票に登録され、印鑑の登録を受けている者であって、施行日に住民基本台帳に記録されるものに係る印鑑登録原票について、その登録されている事項を修正する必要が生じたときは、施行日に職権で当該事項を修正するものとする。

3 この条例の施行の際現に改正前の鳥栖市印鑑登録及び証明に関する条例の規定に基づき登録されている印鑑については、改正後の鳥栖市印鑑登録及び証明に関する条例の規定に基づき登録されたものとみなす。

(平成28年条例第28号)

この条例は、平成29年2月1日から施行する。

(令和元年条例第7号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和2年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

鳥栖市印鑑登録及び証明に関する条例

昭和44年3月12日 条例第2号

(令和5年6月28日施行)

体系情報
第7編 生/第6章 印鑑・市民
沿革情報
昭和44年3月12日 条例第2号
昭和50年4月1日 条例第1号
昭和53年3月30日 条例第1号
平成4年12月24日 条例第34号
平成8年12月24日 条例第29号
平成12年3月27日 条例第14号
平成24年6月21日 条例第21号
平成28年12月22日 条例第28号
令和元年9月25日 条例第7号
令和2年3月16日 条例第8号
令和5年6月28日 条例第17号