○鳥栖市農林業災害復旧融資審議会規則
昭和33年2月17日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、鳥栖市天災による被害農林業者等に対する資金の融通に伴う利子補給及び損失補償条例(昭和32年条例第45号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づく、鳥栖市農林業災害復旧融資審議会(以下「審議会」という。)の組織並びに運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(昭55規則18・一部改正)
(組織)
第2条 審議会は、会長及び委員若干人をもつて組織する。
(会長)
第3条 会長は、副市長をもって充てる。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 会長に事故があるときは、会長の指名する委員がその職務を代理する。
(昭55規則18・平19規則1・一部改正)
(委員)
第4条 委員は、次の各号に掲げるもののうちから市長がこれを任命又は委嘱する。
(1) 農業委員会の委員
(2) 農林業者の組織する法人の代表者
(3) その他
(平13規則19・一部改正)
(会議の招集及び議事)
第5条 審議会は、会長が招集し、議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(議事録)
第6条 審議会の議事は、これを議事録に作成し、会長及び会長の指名した委員2人がこれに署名押印するものとする。
(昭55規則18・一部改正)
(報告の徴集)
第7条 会長は、必要があると認めたときは、融資機関及び条例による融資を受けたものに対して資料の提出又は説明を求めることができる。
(庶務)
第8条 審議会の事務は、農林課において処理する。
(昭55規則18・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第19号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。