○栖の宿設置条例

平成5年12月24日

条例第21号

(設置)

第1条 地域の豊かな自然を生かし、農業体験等を通じて都市住民と農村との交流を促進することにより、農業・農村の活性化及び青少年等の健全な育成を図るため、栖の宿を設置する。

(令4条例8・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 栖の宿は、宿泊・休養施設、農園、テニスコート及びキャンプ場で構成し、その名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 栖の宿

位置 鳥栖市河内町2352番地

(令4条例8・一部改正)

(休館日)

第3条 栖の宿(以下「施設」という。)の休館日は、次のとおりとする。

(1) 火曜日(ただし、火曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(平17条例20・追加、令4条例8・一部改正)

(使用の許可)

第4条 施設を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(平17条例20・旧第3条繰下・一部改正)

(使用の制限)

第5条 市長は、施設を使用しようとする者が、次の各号の一に該当するときは、使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は風紀をみだすおそれがあると認めたとき。

(2) 他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認めたとき。

(3) その他管理上支障があると認めたとき。

2 市長は、施設の管理運営上支障があると認めたときは、条件を付し、又は使用を制限することができる。

(平11条例10・一部改正、平17条例20・旧第4条繰下)

(権利譲渡の禁止)

第6条 第4条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、施設を許可された目的以外に使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(平17条例20・追加)

(許可の取消し等)

第7条 市長は、使用者が次の各号の一に該当するときは、使用の許可を取り消し、又は変更することができる。

(1) 使用者が、この条例に違反したとき。

(2) 前条第1項に該当する理由が生じたとき。

(3) 虚偽その他不正の手段により使用の許可を受けたとき。

(4) その他市長が施設の管理上やむを得ないと認めたとき。

2 前項の取消し又は変更によって使用者に損害が生じることがあっても市長は、その責めを負わない。

(平17条例20・旧第5条繰下・一部改正)

(特別設備の許可)

第8条 使用者が、施設に特別の設備をするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 前項の設備は、使用者の負担においてしなければならない。

(平17条例20・追加)

(使用料)

第9条 施設の使用料は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

(平17条例20・旧第6条繰下)

(使用料の減免)

第10条 市長は、特別の理由があると認めたときは前条の使用料を減免することができる。

(平17条例20・旧第7条繰下)

(使用料の還付)

第11条 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、市長が特別な理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(平17条例20・旧第8条繰下)

(使用者の原状回復義務)

第12条 使用者は、その使用が終わったとき、又は第7条第1項の規定によりその許可の取消し等をされたときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。

(平17条例20・旧第9条繰下・一部改正)

(使用者の損害賠償義務)

第13条 使用者は、施設又はその設備を故意又は過失により破損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(平17条例20・旧第10条繰下・一部改正)

(指定管理者による管理)

第14条 施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(平17条例20・追加)

(指定管理者の業務)

第15条 指定管理者が行う業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 施設の使用に関する業務

(2) 施設及びその設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、施設の管理に関して市長が必要と認める業務

2 前条の規定により市長が指定管理者に前項各号に掲げる業務を行わせる場合は、第3条の規定によるほか、指定管理者が必要と認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、同条第1項に規定する休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(平17条例20・追加)

(利用料金)

第16条 市長は、適当と認めるときは、指定管理者に施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合において、施設を利用しようとする者は、当該指定管理者に利用料金を支払わなければならない。

3 前項に規定する利用料金の額は、別表第1及び別表第2に定める金額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める。

4 指定管理者は、市長が別に定める場合に限り、利用料金の全部又は一部を免除し、又は還付することができる。

(平17条例20・追加)

(指定管理者の指定の手続)

第17条 法人その他の団体であって指定管理者の指定を受けようとするものは、施設の事業計画書その他市長が必要と認める書類を添えて当該指定について市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定により申請があったときは、次に掲げる基準により最も適切な管理を行うことができると認めるものを選定し、議会の議決を経て指定管理者として指定するものとする。

(1) 事業計画書の内容が、市民の平等な利用を確保するものであること。

(2) 事業計画書の内容が、施設の効用を最大限に発揮させるものであること。

(3) 事業計画書の内容が、施設の管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(4) 事業計画書に沿った管理を安定して行う能力を有すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める基準

(平17条例20・追加)

(指定管理者の指定等の告示)

第18条 市長は、前条第2項の規定により指定を行い、又は第21条第1項の規定により指定を取り消し、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を告示するものとする。

(平17条例20・追加)

(協定の締結)

第19条 指定管理者は、指定を受けるときは、市長と施設の管理に関する協定を締結しなければならない。

(平17条例20・追加)

(事業報告書の提出等)

第20条 指定管理者は、毎年度終了後(次条第1項の規定により指定を取り消された場合にあっては、その取り消された日後)30日以内に事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。

2 市長は、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、必要に応じて報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(平17条例20・追加)

(指定の取消し等)

第21条 市長は、指定管理者が前条第2項の指示に従わないときその他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、指定管理者に損害が生じても、市長はその賠償の責めを負わない。

(平17条例20・追加)

(指定管理者の原状回復義務)

第22条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ぜられたときは、施設及びその設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(平17条例20・追加)

(指定管理者の損害賠償義務)

第23条 指定管理者は、故意又は過失によって、施設又はその設備を破損し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(平17条例20・追加)

(秘密保持義務)

第24条 指定管理者は、第15条第1項各号に掲げる業務の実施に伴い取得した保有個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第60条第1項に規定する保有個人情報をいう。以下同じ。)の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の保有個人情報の適正な管理のため必要な措置を講じなければならない。

2 第15条第1項各号に掲げる業務に従事している者又は従事していた者は、当該業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は不当な目的に使用してはならない。

(平17条例20・追加、令4条例15・一部改正)

(準用)

第25条 第4条第5条第7条及び第8条の規定は、第14条の規定により指定管理者に施設の管理を行わせる場合について準用する。この場合において、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(平17条例20・追加)

(委任)

第26条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平17条例20・旧第12条繰下)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成6年規則第18号で平成6年4月20日から施行)

(平成9年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の鳥栖市滞在型農園施設条例別表第1の規定は、この条例の施行の日以後に受ける許可に係る使用料について適用し、同日前に受けた許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成11年条例第10号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成17年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 施設に係る指定管理者の指定に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

3 指定管理者に施設の管理に関する業務を行わせる日前に改正前の鳥栖市滞在型農園施設条例の規定により市長がした許可その他の行為又は市長に対してなされた申請その他の行為(同日以後の使用に係るものに限る。)は、改正後の鳥栖市滞在型農園施設条例の規定により指定管理者がした許可その他の行為又は指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成20年条例第17号)

この条例は、平成20年7月1日から施行する。

(平成25年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第1の規定は、この条例の施行の日以後に受ける許可に係る使用料について適用し、同日前に受けた許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成30年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第1の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用する。

(平成31年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第1の規定は、この条例の施行の日以後に受ける許可に係る使用料について適用し、同日前に受けた許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和3年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第1の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用する。

(令和4年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の栖の宿設置条例別表第1及び別表第2の規定は、この条例の施行の日以後に受ける許可に係る使用料について適用し、同日前に受けた許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(鳥栖市条例を廃止する条例の一部改正)

3 鳥栖市条例を廃止する条例(昭和41年条例第38号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1

(平9条例11・平25条例24・平30条例15・平31条例13・令3条例4・令4条例8・一部改正)

1 宿泊・休養施設使用料

(1) 休憩する場合(1日当たり)

区分

市内居住者及び会員

市外居住者

一般(高校生以上)

400円

500円

小・中学生

200円

300円

(2) 宿泊する場合(1人1泊につき)

区分

1室につき

1人の場合

2人の場合

3人以上の場合

市内居住者及び会員

一般(高校生以上)

4,270円

3,660円

3,050円

小・中学生

 

3,050円

2,540円

市外居住者

一般(高校生以上)

4,880円

4,270円

3,660円

小・中学生

 

3,660円

3,050円

(3) 部屋を占用する場合(1時間当たり)

区分

小部屋

中部屋

大部屋

研修室

市内居住者及び会員

300円

500円

610円

1,010円

市外居住者

400円

650円

800円

1,300円

備考

1 会員とは、農園を使用する者をいう。

2 1泊の使用時間は、午後4時から翌日の午前10時までとする。

3 宿泊する者が宿泊以外の時間で宿泊施設を使用する場合は、使用料を徴収する。ただし、2泊以上する場合は、この限りでない。

4 幼児については、寝具を使用した場合に限り1,100円を徴収する。

5 使用時間が1時間に満たないときは、1時間として計算する。

2 農園使用料(年額)

区分

面積

使用料

個人用

15平方メートル

5,000円

団体用

45平方メートル

15,000円

団体用

60平方メートル

20,000円

団体用

75平方メートル

25,000円

備考 使用期間が1年に満たないときは、月割で計算し、1月に満たないときは、1月として計算する。

3 テニスコート使用料(1面1時間当たり)

区分

使用料

市内居住者及び会員

310円

市外居住者

480円

備考

1 会員とは、農園を使用する者をいう。

2 使用時間が1時間に満たないときは、1時間として計算する。

4 キャンプ場使用料(1人1回につき)

区分

使用料

市内居住者及び会員

一般(高校生以上)

550円

小・中学生

440円

市外居住者

一般(高校生以上)

660円

小・中学生

550円

上記使用料に、テントサイト1区画につき550円を加算する。

備考

1 会員とは、農園を使用する者をいう。

2 1回の使用時間は、午前10時から翌日の午前10時までとする。

3 市長が必要と認めた場合は、キャンプ場敷地を多目的広場として使用することができる。この場合において、使用料は、1回につき20,000円とする。

別表第2

(平20条例17・全改、令4条例8・一部改正)

附属設備使用料

区分

単位

使用料

ビデオプロジェクター

1台

2,030円

スクリーン

1張

200円

栖の宿設置条例

平成5年12月24日 条例第21号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第1章 農林水産
沿革情報
平成5年12月24日 条例第21号
平成9年3月26日 条例第11号
平成11年3月12日 条例第10号
平成17年9月30日 条例第20号
平成20年6月24日 条例第17号
平成25年12月26日 条例第24号
平成30年12月25日 条例第15号
平成31年3月14日 条例第13号
令和3年3月26日 条例第4号
令和4年3月28日 条例第8号
令和4年12月21日 条例第15号