○鳥栖市農林業施設整備事業分担金徴収条例
昭和55年12月26日
条例第27号
(趣旨)
第1条 この条例は、土地改良法(昭和24年法律第195号)に基づき行うものを除くほか、本市が行う農林業施設の新設、改良若しくは補強工事及び災害復旧工事に要する費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく分担金の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。
(分担金徴収の対象)
第2条 分担金は、当該事業の施行により、特に利益を受ける者から徴収する。ただし、事業着手後に異動を生じた場合は、原則として新たに利益を受ける者から徴収する。
(分担金の額)
第3条 分担金の額は、各年度ごとに当該事業に要する経費のうち、国及び県から交付を受けた補助金等の額を控除した額の範囲内において市長が定める。
(分担金の徴収方法)
第4条 第2条の規定により徴収する分担金は、毎年度当該年度分の全額を納入通知書に定めるところにより徴収する。
2 この条例に定めるもののほか、分担金の徴収については、市税徴収の例による。
(分担金の減免等)
第5条 市長は、災害その他特別の事情があると認めるときは、分担金の徴収を延期又は減免することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。