○鳥栖市農業近代化資金融通助成に関する条例

昭和37年4月1日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、融資機関が、農業経営を近代化し農業に係る資本装備を高度化する農業者等に対し、農業近代化資金を融通した場合、農業者等の負担をさらに軽減し、その融資を円滑にするために必要な助成を行い、もつて農業生産性の向上をはかり、農業近代化を促進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「農業者等」とは次に掲げる者をいう。

(1) 農業(畜産業を含む)を営む者(以下「農業者」という。)

(2) 農業協同組合(以下「農協」という。)

2 この条例において「融資機関」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 農業協同組合法(昭和22年法律第132号。以下「法」という。)第10条第1項第1号の事業を行う農協

(2) 法第10条第1項第1号及び第2号の事業とあわせ行う農業協同組合連合会

(3) 法第10条第1項第8号の事業を行う農協

(4) 農林中央金庫

3 この条例において「農業近代化資金」とは、次に掲げる施設について農業近代化資金融通助成に関する条例(昭和36年佐賀県条例第44号)及び同条例交付要綱第3条により融通助成適確の決定を受けた者に融通する資金をいう。

(1) 市が樹立した農業振興計画に含まれる農業の集団化共同化のための施設及び共同利用施設

(2) 果樹農業振興特別措置法(昭和36年法律第15号)に基づき知事が認定した果樹計画に含まれる集団化共同化のための果樹植栽並びに施設及び共同利用施設

(3) 酪農振興法(昭和29年法律第182号)に基づく集約酪農地域及び酪農経営改善地域に含まれる集団化共同化のための家畜導入並びに施設及び共同利用施設

(4) 農業構造改善事業の地域計画に含まれる集団化共同化のための施設及び共同利用施設

(昭55条例21・一部改正)

(助成)

第3条 市は、融資機関が農業者に対し農業近代化資金を貸付けた場合、当該融資機関と利子補給のために必要な事項について契約を締結し、予算の範囲内において年利2パーセント以内の利子補給金を交付する。

2 市は、農協が融資機関から農業近代化資金の融通を受けて共同利用施設を行つた場合、当該農協の申請に基づき、予算の範囲内において年利2パーセントで算定した額に相当する額以内の補助金を交付する。

(昭55条例21・一部改正)

(利子補給又は補助金交付の対象となる期間)

第4条 前条に定める利子補給又は補助金の交付の対象とする期間は、農業近代化資金の貸付けの日から3年以内で別に定める期間とする。

(帳簿書類の閲覧等)

第5条 市長は、利子補給又は補助金の交付を受けた者に対し、関係帳簿書類等の閲覧を求め、又は必要な事項について報告を求めることができる。

(昭55条例21・一部改正)

(利子補給又は補助金交付決定の取消等)

第6条 市長は、利子補給又は補助金の交付を受けた者が次の各号の一に該当すると認めるときは、その交付を停止し、若しくは交付決定を取消し、又は交付した利子補給若しくは補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づいて定める規則に違反したとき。

(2) 関係書類に虚偽の記載があつたとき。

(3) 事業の執行が著しく適正を欠くと認められるとき。

(4) 補助金の使途について不正の行為があつたとき。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年1月1日から適用する。

(昭和55年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

鳥栖市農業近代化資金融通助成に関する条例

昭和37年4月1日 条例第13号

(昭和55年11月22日施行)