○鳥栖市農業構造改善事業促進対策費補助金交付規則
昭和52年9月26日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、農業構造改善の促進を図るため、第二次農業構造改善事業促進対策要綱(昭和44年9月1日。44農政第4,355号農林事務次官通達)及び新農業構造改善事業促進対策要綱(昭和53年6月30日。53年構改B第1,196号農林事務次官依命通達)に基づき、農業構造改善事業(以下「事業」という。)を行う事業主体に対し、予算の範囲内で、補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(昭55規則15・一部改正)
(1) 土地基盤整備事業
ア 集団農区総合整備事業に要する経費の100分の85以内
(2) 農業近代化施設整備事業
ア 農業近代化施設整備事業に要する経費の100分の55以内
イ 農業機械導入事業に要する経費の100分の50以内
(3) 集落環境整備事業に要する経費の100分の50以内
(4) 地域環境整備事業に要する経費の100分の50以内
(昭55規則15・一部改正)
(交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする事業主体は、補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(交付決定)
第4条 市長は、前条の申請書を受理したときは、補助金の交付についてその内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、その旨を申請者に通知する。
2 市長は、補助金の交付決定に際し、条件を付することができる。
(異議申立)
第5条 前条の補助金交付の決定通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)が当該通知に係る補助金の交付の決定について不服があるときは、補助金交付決定の通知を受けた日から起算して10日以内に申請しなければならない。
(申請書記載事項の変更)
第6条 補助金交付申請書の記載事項に変更を加えようとするときは、あらかじめ計画変更承認申請書(様式第2号)を市長に提出して承認を受けなければならない。
2 前項に規定する変更とは、次に掲げる場合とする。
(1) 事業主体の変更
(2) 事業種目の新設又は廃止
(3) 施設箇所又は設置箇所の変更
(4) 事業種目ごとに事業量の2割を超える変更
(5) 主要工事等の内容の変更並びに施設の主要構造、主要機能及び機種の変更
(6) 事業種目ごとに事業費又は補助額の2割を超える変更
(7) 事業が予定期間内に完了しない場合又は遂行が困難となつた場合
(流用禁止)
第7条 補助事業者は、補助対象事業の土地基盤整備事業、農業近代化施設事業及び農業機械導入事業間の流用をしてはならない。
(状況報告)
第8条 補助事業者は、補助事業遂行の状況に関し、補助金の交付の決定に係る年度の各月末日現在において、事業遂行状況報告書(様式第3号)を作成し、その翌月4日までに市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、完了の日から起算して1月を経過した日又は補助金等の交付の決定のあつた年度の翌年度の4月2日のいずれか早い期日までに、実績報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(交付額の確定)
第10条 市長は、実績報告書を受理したときは、その報告に係る補助事業の成果が、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを審査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定して補助事業者に通知する。
(監督)
第11条 市長は、補助事業遂行について必要な検査を行い、若しくは報告を求め、又は必要な指示をすることができる。
(返還命令)
第12条 市長は、補助事業者が次の各号の一に該当する場合は、補助金の交付決定の全部若しくは一部をとり消し、又はすでに交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることがある。
(1) 補助金をこの規則に違反し、他の用途に使用したとき。
(2) 申請書その他関係書類に虚偽の記載があつたとき。
(3) 補助事業の執行が著しく適正を欠くと認められるとき。
(4) 前条の規定による検査を拒み、報告をなさず、又は指示に従わなかつたとき。
(5) 補助金が交付されて事業の全部を廃止し、又は一部を中止したとき。
(6) 補助金支出額が当該補助金交付額より減少したとき。
(書類帳簿の保存)
第13条 補助事業者は、補助事業の施行等に関する書類並びに帳簿類を整備し、かつ、これを5年間保存しなければならない。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に市長が定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 鳥栖市農業構造改善促進対策費補助金交付規則(昭和38年規則第1号)は、廃止する。
附則(昭和55年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。