○鳥栖市農林水産業振興事業補助金交付規則
昭和34年5月8日
規則第8号
第1条 市長は、農林水産業の振興を図り農業経営の合理化を促進するため、この規則により毎年度予算の範囲内で補助金を交付する。
(昭46規則3・全改)
第2条 この規則で、農林水産業振興事業とは、次に掲げるものをいう。
(1) 経営改善のため、新たに導入奨励を行うための種苗種蓄等導入事業
(2) 経営合理化のための共同利用施設の設置、改良事業
(3) 流通合理化のための共同加工及び共同又は集団貯蔵施設の設置事業
(4) 新技術導入のため、国内留学及び後継者育成のための研修施設派遣事業
(5) 農林水産業技術改良普及のための研修事業
(6) 市全域を包括する一斉共同防除事業
(7) 合理的経営を促進するための共同化協業化等の組織整備事業
(8) 離農者の職業訓練事業
(9) 農産物価格安定のための基金事業
(昭46規則3・全改、昭55規則18・一部改正)
第3条 補助金は、農業団体、部落集団等市長が適当と認める組織が市の振興計画に従つて行う事業に要する経費に対し交付する。ただし、国、県等から補助金等を受ける場合は、この適用を減額又は除外することができる。
2 補助率は、次の各号による。
(1) 第2条第1号については苗木10分の2以内、種苗2分の1以内、種蓄3分の1以内とする。
(3) 第2条第4号については派遣旅費(航空賃を除く。)派遣期間中の義務的経費の2分の1以内とする。
(5) 第2条第6号については、薬剤費の10パーセント以内とする。
(6) 第2条第7号については組織整備のための登録料及び台帳整備等に要する経費について2分の1以内とする。
(7) 第2条第9号については、補給金の金利について年利2パーセント以内とする。
(昭46規則3・全改、昭52規則11・昭55規則18・昭63規則9・一部改正)
第4条 補助金の交付を受けようとするものは、補助金交付申請書(様式第1号)により市長に申請し、その承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の届出があつた場合は、内容を審査の上、適否を届者に通知する。
(昭46規則3・全改、昭55規則18・一部改正)
第5条 補助金の交付を受けた団体は、翌年4月末日までに実績報告書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(昭55規則18・全改)
第6条 補助金の交付を受けた団体が次の各号の一に該当する場合は、市長は、当該団体に対しその一部又は全部の返還を命ずることができる。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 目的外に使用したとき。
(3) 事業の施行方法が不適当と認めるとき。
(4) 支出額が予算に較べて減少したとき。
第7条 この事業は、すべて単年度終了とする。
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(昭46規則3・全改、昭55規則18・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年規則第8号)
この規則は、昭和46年3月24日から施行する。
附則(昭和52年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
(昭55規則18・全改)
(昭55規則18・全改)