○河内防災ダム管理規則

昭和46年5月1日

規則第19号

(目的)

第1条 この規則は、佐賀県が造成した土地改良法(昭和24年法律第195号)第94条の10の規定に基づく河内防災ダム(以下「ダム」という。)の管理及び運営の適正を図ることを目的とする。

(昭55規則18・一部改正)

(管理)

第2条 ダムを適正に管理するため、管理者を置く。

2 管理者は経済部長をもって充てる。

(昭55規則18・昭63規則13・平17規則1・平27規則25・令元規則4・一部改正)

(職員)

第3条 ダムに次の職員を置く。

(1) 管理主任技術者

(2) 技術職員

(3) 補助員

2 前項の職員には、農林課職員をもって充てる。ただし、特殊な技術については、外部に委託することができる。

(昭63規則13・平12規則29・平27規則25・一部改正)

(分掌事務)

第4条 ダム管理のため、次の事項を処理する。

(1) 河内ダム操作規程に定められた事項の処理に関すること。

(2) ダム及び付帯施設の保全管理に関すること。

(3) その他必要な業務に関すること。

(昭55規則18・一部改正)

(職務の代行)

第5条 業務の重要性にかんがみ、ダム管理に当たつては、次によりその業務を代行するものとする。

(1) 管理者不在のときは、農林課長が代行する。

(2) 管理主任技術者不在のときは、河川法施行令(昭和40年政令第14号)第32条に規定する有資格者のうちから、あらかじめ定められたものが代行する。

(3) 代行した職務の内容等については、別に定める方法により、それぞれ報告しなければならない。

(昭55規則18・昭63規則13・平12規則29・一部改正)

(補則)

第6条 補助員の勤務時間は、断続勤務とし1週間に延48時間以内とする。

この規則は、昭和46年5月1日から施行する。

(昭和55年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年規則第13号)

この規則は、昭和63年7月1日から施行する。

(平成12年規則第29号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成27年規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年7月6日から施行する。

(令和元年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。

河内防災ダム管理規則

昭和46年5月1日 規則第19号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第1章 農林水産
沿革情報
昭和46年5月1日 規則第19号
昭和55年12月26日 規則第18号
昭和63年6月30日 規則第13号
平成12年3月30日 規則第29号
平成17年3月30日 規則第1号
平成27年7月3日 規則第25号
令和元年6月28日 規則第4号