○河内防災ダム管理規則
昭和46年5月1日
規則第19号
(目的)
第1条 この規則は、佐賀県が造成した土地改良法(昭和24年法律第195号)第94条の10の規定に基づく河内防災ダム(以下「ダム」という。)の管理及び運営の適正を図ることを目的とする。
(昭55規則18・一部改正)
(管理)
第2条 ダムを適正に管理するため、管理者を置く。
2 管理者は経済部長をもって充てる。
(昭55規則18・昭63規則13・平17規則1・平27規則25・令元規則4・一部改正)
(職員)
第3条 ダムに次の職員を置く。
(1) 管理主任技術者
(2) 技術職員
(3) 補助員
2 前項の職員には、農林課職員をもって充てる。ただし、特殊な技術については、外部に委託することができる。
(昭63規則13・平12規則29・平27規則25・一部改正)
(分掌事務)
第4条 ダム管理のため、次の事項を処理する。
(1) 河内ダム操作規程に定められた事項の処理に関すること。
(2) ダム及び付帯施設の保全管理に関すること。
(3) その他必要な業務に関すること。
(昭55規則18・一部改正)
(職務の代行)
第5条 業務の重要性にかんがみ、ダム管理に当たつては、次によりその業務を代行するものとする。
(1) 管理者不在のときは、農林課長が代行する。
(2) 管理主任技術者不在のときは、河川法施行令(昭和40年政令第14号)第32条に規定する有資格者のうちから、あらかじめ定められたものが代行する。
(3) 代行した職務の内容等については、別に定める方法により、それぞれ報告しなければならない。
(昭55規則18・昭63規則13・平12規則29・一部改正)
(補則)
第6条 補助員の勤務時間は、断続勤務とし1週間に延48時間以内とする。
附則
この規則は、昭和46年5月1日から施行する。
附則(昭和55年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年規則第13号)
この規則は、昭和63年7月1日から施行する。
附則(平成12年規則第29号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第25号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年7月6日から施行する。
附則(令和元年規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。