○鳥栖市林道管理条例
平成10年12月22日
条例第32号
(目的)
第1条 この条例は、林道の効用を十分に発揮させるため、林道の管理に関し必要な事項を定め、もって林業の振興に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「林道」とは、林産物等の運搬及び森林施業を行うための道路をいい、待避所、車廻し場所、排水施設、工作物等を含むものとする。
2 この条例において「使用」とは、林道を通行することをいう。
3 この条例において「占用」とは、林道に工作物若しくは仮設物を設置し、又は林産物等を集積することをいう。
(名称及び位置)
第3条 林道の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(管理)
第4条 市長は、林道を常時良好な状態に管理し、林道の効用が低下しないように努めなければならない。
(使用の禁止及び制限)
第5条 市長は、次の各号の一に該当する場合は、林道の使用を禁止し、又は制限することができる。
(1) 林道の破損、欠壊その他の事由により使用が危険であると認めるとき。
(2) 林道に関する工事の施行のため必要があると認めるとき。
(3) 林道及び林地の保全に支障をきたすおそれがあると認めるとき。
(4) 林産物以外のものを運搬する場合で必要があると認めるとき。
(5) その他市長が林道の管理上必要があると認めるとき。
(使用の許可)
第6条 林道を使用しようとする者は、次の各号の一に該当する場合は、市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更する場合も同様とする。
(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する大型自動車又は大型特殊自動車により林産物等を運搬するとき。
(2) 1か月以上にわたって継続的に林産物等を運搬するとき。
2 市長は、林道の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に際し、条件を付することができる。
(占用の許可)
第7条 林道を占用しようとする者(以下「占用者」という。)は、市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更する場合も同様とする。
2 市長は、林道の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に際し、条件を付することができる。
(接続等の許可)
第8条 開設若しくは改良する道路を林道に接続しようとする者又は林道に接して林道の構造若しくは機能を害するおそれがある行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更する場合も同様とする。ただし、国又は地方公共団体が施行する道路又は幅員2メートル未満の道路は、この限りでない。
2 市長は、林道の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に際し、条件を付することができる。
(1) この条例に違反したとき。
(2) 虚偽その他不正な手段により許可を受けたとき。
(3) 林道及び林地の保全に支障をきたすおそれがあるとき。
(4) その他市長が林道の管理上やむを得ないと認めたとき。
(原状回復義務)
第11条 占用者は、その占用が終わったとき、又は占用の許可を取り消されたときは、直ちに林道を原状に復さなければならない。ただし、市長が原状に復すことが不適当であると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第2号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第8号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(平成27年規則第22号で平成27年5月16日から施行)
別表
(平19条例9・平26条例2・平27条例8・一部改正)
路線名 | 起点 |
終点 | |
一の坂・河内線 | 河内町字小原山1770番1地先 |
河内町字三子谷1715番38地先 | |
横井線 | 河内町字横井2403番1地先 |
牛原町字別石1173番地先 | |
頭野・芳谷線 | 河内町字木の谷2715番2地先 |
河内町字芳谷2722番5地先 | |
山浦線 | 山浦町字谷頭2000番1地先 |
山浦町字牛石3538番1地先 | |
横井支線 | 牛原町字浦田1214番37地先 |
牛原町字浦田1236番5地先 | |
鬼迫線 | 平田町字鬼迫2930番8地先 |
山浦町字一の坪1664番1地先 | |
鳥越線 | 河内町字中原城2341番地先 |
河内町字櫓石2612番2地先 | |
九千部山横断線 | 河内町字石坂1883番17地先 |
立石町字山田1655番1地先 |