○県営土地改良事業負担金に係る分担金徴収条例

昭和54年6月22日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第3項の規定に基づく分担金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金の総額)

第2条 分担金の総額は、県営土地改良事業の施行に要する費用につき、市が負担する負担金の額の範囲内において市長が定める額とする。

(平8条例26・全改)

(被徴収者の範囲)

第3条 分担金は、当該事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者から徴収する。

(分担金の徴収基準)

第4条 前条に規定する者から徴収する分担金の額は、事業の施行によつて受ける各人の利益の度合に応じて市長が定める。

(分担金の追徴又は還付)

第5条 事業の施行その他の都合により市の負担額に増減を生じたときは、分担金を追徴又は還付するものとする。

(分担金の納期)

第6条 分担金の納期は、事業の進ちよく状況等を勘案して市長が定める。

(分担金の減免等)

第7条 市長は、災害その他特別の事情があると認めるときは、分担金の徴収を延期又は減免することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、別に市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

県営土地改良事業負担金に係る分担金徴収条例

昭和54年6月22日 条例第24号

(平成8年9月27日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第2章 土地改良
沿革情報
昭和54年6月22日 条例第24号
昭和60年3月30日 条例第9号
昭和60年12月25日 条例第24号
昭和61年9月20日 条例第28号
昭和63年9月22日 条例第20号
平成7年12月25日 条例第28号
平成8年9月27日 条例第26号