○鳥栖市営土地改良事業の負担金徴収に関する条例
昭和38年4月1日
条例第17号
(趣旨)
第1条 鳥栖市営土地改良事業に要する経費について、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4において準用する法第36条の規定により当該事業の施行に係る地域内にある土地につき、法第3条の規定に該当する者に対する負担金の徴収に関しては、この条例の定めるところによる。
(昭53条例24・昭55条例21・一部改正)
(負担金の総額)
第2条 負担金の総額は、当該事業の施行に係る各年度において、その施行に要する費用のうち国又は県から交付を受けた補助金を除いた額を超えない範囲において市長が定める。
(負担金を課する基準)
第3条 負担金は、当該事業の施行に係る地域内にある土地の利益面積にあん分して課する。
(納入期限等)
第4条 負担金は、市長が別に定めた期限内に納入しなければならない。
(昭55条例21・全改)
(負担金の追徴又は還付)
第5条 事業の施行その他の都合により事業費に増減を生じたときは、負担金を追徴又は還付するものとする。
(昭55条例21・一部改正)
(徴収の方法)
第6条 この条例に定めるもののほか負担金の徴収に関しては、鳥栖市税条例(昭和29年条例第34号)の定めるところによる。
(昭55条例21・一部改正)
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、別に市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。