○鳥栖市土地改良事業費負担に関する条例

昭和40年7月20日

条例第24号

第1条 この条例は、農業経営を合理化し、農業生産力を発展させるため、佐賀県、鳥栖市土地改良区等が土地改良法(昭和24年法律第195号)に基づき、土地改良事業(以下「事業」という。)を行う場合にこれに要する経費の一部を予算の範囲内において負担することについて必要な事項を定めることを目的とする。

(昭62条例7・平11条例20・一部改正)

第2条 この条例で経費の負担対象となる事業は、次に掲げる事業とする。

事業地区

事業名

鳥栖地区

かんがい排水事業

下野地区

経営体育成基盤整備事業

(昭41条例48・昭44条例6・昭45条例36・昭47条例32・昭49条例41・昭62条例7・昭63条例7・昭63条例27・平4条例9・平6条例21・平11条例20・平28条例10・一部改正)

第3条 前条の規定による事業に対し市が負担する額は、次の区分による。

事業名

負担額

かんがい排水事業

事業費から国、県等の負担額を差し引いた額

経営体育成基盤整備事業

事業費の100分の17.5以内

(昭45条例36・平4条例9・平11条例20・平28条例10・一部改正)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第10号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

鳥栖市土地改良事業費負担に関する条例

昭和40年7月20日 条例第24号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第2章 土地改良
沿革情報
昭和40年7月20日 条例第24号
昭和41年12月27日 条例第48号
昭和44年3月12日 条例第6号
昭和45年12月28日 条例第36号
昭和47年12月26日 条例第32号
昭和49年12月27日 条例第41号
昭和62年3月30日 条例第7号
昭和63年3月23日 条例第7号
昭和63年12月21日 条例第27号
平成4年3月27日 条例第9号
平成6年7月4日 条例第21号
平成11年6月25日 条例第20号
平成28年3月25日 条例第10号