○鳥栖市土地改良事業補助金交付規則
昭和58年6月3日
規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、土地改良事業の円滑な推進を図るため、土地改良法(昭和24年法律第195号)に基づき土地改良事業を行う者に予算の範囲内で補助金を交付することを目的とする。
(平24規則29・一部改正)
(定義)
第2条 この規則において土地改良事業(以下「補助事業」という。)とは、土地改良法施行令(昭和24年政令第295号)第77条に規定する者が国及び県の補助金を受けて行う土地改良事業で次に掲げるものをいう。
(1) かんがい排水事業
(2) 経営体育成基盤整備事業
(3) 土地改良施設維持管理事業
(平24規則29・一部改正)
(補助率)
第3条 補助率は、別表第1のとおりとする。
(平24規則29・一部改正)
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、鳥栖市土地改良事業補助金交付申請書(様式第1号)を市長が定める期日までに市長に提出しなければならない。
(平24規則29・一部改正)
(平24規則29・一部改正)
(補助事業の変更)
第6条 補助金の交付決定の通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業の内容を変更する必要が生じたときは、鳥栖市土地改良事業変更申請書(様式第3号)を市長に提出しその承認を受けなければならない。
(平24規則29・一部改正)
(補助事業の中止又は廃止)
第7条 補助事業者は、補助事業を中止又は廃止するときは、文書をもって市長に届け出なければならない。この場合において、補助事業者に通知した当該事業に対する補助金交付決定は取り消したものとする。
(平24規則29・一部改正)
(状況報告等)
第8条 市長は、補助事業遂行について必要な調査若しくは指示をし、又は報告を求めることができる。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、鳥栖市土地改良事業実績報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第10条 市長は、前条の報告書を受理した場合は、その内容を審査し適当と認めたときは、補助事業者に対し補助金を交付するものとする。
(補助金交付決定等の取消)
第11条 市長は、補助事業者が次の各号の一に該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、すでに交付した補助金があるときは補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 申請書、その他関係書類に虚偽の記載があったとき。
(3) 事業の執行に適正を欠くと認められるとき。
(4) 補助金の使途について不正な行為があったとき。
(平24規則29・一部改正)
(財産の管理)
第12条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。
(帳簿等の整理及び保存)
第13条 補助事業者は、事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業完了後5年間保存しなければならない。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
(平元規則19・旧附則・一部改正)
2 別表第1の5土地改良施設維持管理適正化事業の項、補助率の欄中「2)再整備地区においては100分の5以内」とあるのは、当分の間、「2)再整備地区においては100分の5以内。ただし、用排水路に係る事業を施行する場合の補助率は、100分の35以内とする。」とする。
(平元規則19・追加、平6規則14・一部改正)
附則(昭和63年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年規則第14号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第29号)
この規則は、平成25年1月1日から施行する。
別表第1
(平24規則29・全改)
区分 | 補助率 |
1 かんがい排水事業 | 1) 100分の10以内 2) 再整備地区においては100分の5以内 |
2 経営体育成基盤整備事業 | 1) 100分の10以内 2) 再整備地区においては100分の5以内 |
3 土地改良施設維持管理事業 | 1) 100分の10以内 2) 再整備地区においては100分の5以内 |
(平24規則29・全改)
(平24規則29・全改)
(平24規則29・全改)
(平24規則29・全改)
(平24規則29・全改)