○鳥栖市小規模土地改良事業補助金交付規則
昭和50年5月1日
規則第8号
鳥栖市小規模土地改良事業補助金交付規則(昭和46年規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 市長は、農業経営の合理化と生産性の向上を図るため、小規模土地改良事業を行うものについて、この規則により毎年度予算の範囲内で補助金を交付する。
(定義)
第2条 この規則において「小規模土地改良事業」とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 区画整理事業
(2) かんがい揚排水施設及び用排水路の新設及び改良事業
(3) 農業用道路の新設及び改良事業
(4) 農地の災害復旧事業
(5) 農業用施設の災害復旧事業
(6) ため池、幹線用排水路の維持修繕及びしゆんせつ改良事業
(昭63規則2・一部改正)
(補助基準及び補助率)
第3条 補助金は、農業団体及び受益者集団等市長が適当と認める団体が受益面積50アール以上(農業用道路については、1ヘクタール以上で延長100メートル以上)を対象として行う事業(以下「補助事業」という。)に要する工事費又は材料購入費について交付する。
2 市長は、特別な理由があると認めるときは、前項の面積に満たない場合も補助金を交付することができる。
3 補助対象事業費の限度額は、1件1,500,000円とする。
4 補助率は、次の各号による。
(1) 区画整理事業(客土事業及び暗きょ排水を含む。) 3分の1以内
(2) かんがい揚排水施設及び用排水路の新設及び改良事業 3分の1以内
(3) 農業用道路の新設及び改良事業
ア 幅員2.5メートル以上の道路 3分の1以内
イ 舗装幅員2メートル以上の道路 3分の1以内
(4) 農地の災害復旧事業 3分の1以内
(5) 農業用施設の災害復旧事業 3分の1以内
(6) ため池、幹線用排水路の維持修繕及びしゅんせつ改良事業 3分の1以内
(昭63規則2・平19規則13・一部改正)
(補助事業の申請)
第4条 補助事業を実施しようとするものは、あらかじめ市長に鳥栖市小規模土地改良事業認定申請書(様式第1号)を提出し、その認定を受けなければならない。
3 市長は、補助事業の認定に当たり必要な条件を付することがある。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとするもの(以下「補助事業者」という。)は、鳥栖市小規模土地改良事業補助金交付申請書(様式第3号)を市長が定める期日までに市長に提出しなければならない。
(事業内容の変更)
第6条 補助事業者が、当該補助事業の内容の変更をしようとするときは、あらかじめ鳥栖市小規模土地改良事業変更承認申請書(様式第4号)を市長に提出して、その承認を受けなければならない。
(1) 補助事業に要する事業費の変更
(2) 補助事業の内容変更
(3) 補助事業の中止
(実績報告)
第7条 補助事業の認定を受けた補助事業者は、その事業を完成したときは、遅滞なく鳥栖市小規模土地改良事業実績報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の決定)
第8条 市長は、実績報告書を受理したときは、その報告に係る補助事業の成果が補助事業認定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを書類審査及び現地調査等により確認し、適合すると認められたときは、交付する補助金の額を決定し、鳥栖市小規模土地改良事業補助金交付決定通知書(様式第6号)により補助事業者に通知する。
(監督)
第9条 市長は、補助事業遂行について必要な検査をし、若しくは指示をし、又は報告を求めることができる。
(帳簿の整備)
第10条 補助事業者は、事業に係る収入・支出に関する書類を整備し、それを事業完了後5年間保管しなければならない。
(交付決定の取消等)
第11条 市長は、補助事業者が次の各号の一に該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、又は交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 補助金交付の条件に違反したとき。
(3) 事業の施行方法が不適当と認められるとき。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年規則第2号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
(昭55規則18・全改、令4規則13・一部改正)
(昭55規則18・全改、令4規則13・一部改正)
(令4規則13・一部改正)
(令4規則13・一部改正)