○鳥栖市中小企業小口資金融資条例

昭和43年10月5日

条例第33号

(目的)

第1条 この条例は、市内中小企業者の小口事業資金(以下「小口資金」という。)の需要に対する金融難を緩和し、経営の合理化を促進することにより、これらの企業の維持発展及び振興に資することを目的とする。

(融資機関)

第2条 小口資金は、この条例に基づく融資について市と契約した金融機関(以下「融資機関」という。)が取り扱うものとする。

(平9条例13・一部改正)

(融資金の預託)

第3条 市は、融資機関に対し、鳥栖市中小企業小口資金の融資金として予算の範囲内で預託するものとする。

(平17条例3・全改)

(貸付けの対象)

第4条 小口資金は、中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条に規定する業種で市内に店舗、工場若しくは事業場を有する会社、組合又は個人で中小規模の事業を営み、原則として同一業種を1年以上継続して経営している者に貸し付けるものとする。ただし、次の各号に掲げるものを除く。

(1) 市税その他の納税義務を完全に履行していない者

(2) 金融機関に対する過去の借入実績が著しく不良である者

(3) 佐賀県信用保証協会(以下「保証協会」という。)の代位弁済による求償債務を負担している者及び求償債務の連帯保証人である者

2 前項に規定するもののうち小規模の事業を営む者に対し優先的に行うものとする。

(平17条例3・平20条例27・一部改正)

(融資の使途)

第5条 融資金の使途は、運転資金及び設備資金に限るものとし、転貸若しくは他の融資金の返済の資金としては使用することができない。

2 融資機関は、貸付けを受けた者が前項の規定に違反した場合は、直ちに融資金を返還させることができる。

(平20条例9・一部改正)

(貸付けの条件)

第6条 貸付けの条件は、次の各号に定めるところによる。

(1) 貸付けの限度額 10,000,000円

(2) 貸付けの期間 120月以内

(3) 貸付けの利率 別に市が融資機関と協定した利率とする。

(4) 保証協会の保証料 所定の保証率による。

(5) 保証協会の調査料 免除

(6) 償還方法 月賦償還とし、6月以内の据置期間を置くことができる。

(7) 貸付方法 証書又は手形貸付

(8) 連帯保証人 別に市が保証協会と協議するところによる。

(9) 担保 原則として徴しない。

(昭46条例29・昭49条例35・昭50条例13・昭53条例11・昭55条例21・平9条例13・平9条例36・平16条例11・平18条例15・平20条例9・一部改正)

(融資の申込み)

第7条 融資を受けようとする者は、申込書及び次の各号に掲げる書類を鳥栖商工会議所に提出するものとする。

(1) 保証協会が定める信用保証委託申込書

(2) その他保証協会が必要と認める書類

(平9条例13・全改)

(保証料の補給)

第8条 この条例の規定によって貸付けを受けた者に対し、その者が借入期間中に負担する保証料について、市はその全額を補給する。ただし、債務不履行の場合は、貸付けを受けた者が全額を支払うものとする。

(平9条例13・旧第10条繰上・一部改正)

(報告及び調査)

第9条 融資機関は、貸付けを行ったときは、毎月末における貸付状況を翌月10日までに市長に報告しなければならない。

2 市長は、融資に関していつでも貸付けを受けた者及び保証協会、融資機関から必要事項について報告を徴し、又は実地に調査指導を行うことができる。

(平9条例13・旧第11条繰上・一部改正)

(預託金の返還)

第10条 第3条の規定による融資機関に対する預託金は、当該年度末において市に返還しなければならない。

(平9条例13・旧第12条繰上・一部改正、平17条例3・一部改正)

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平9条例13・旧第13条繰上)

1 この条例は、昭和43年10月1日から施行する。

(昭53条例11・旧附則・一部改正)

2 昭和53年4月1日から昭和55年3月31日までに融資の申込みがあつたものについては、第6条第2号中「36月以内」とあるのは「48月以内」と、同条第6号中「4月以内」とあるのは「12月以内」と、同号中「6月以内」とあるのは「12月以内」と読み替えるものとする。

(昭53条例11・追加、昭54条例14・一部改正)

3 平成21年1月1日から平成24年3月31日までに融資の申込みがあったものに係る貸付けの限度額については、第6条第1号の規定にかかわらず、20,000,000円とする。

(平20条例27・追加、平22条例8・平23条例2・一部改正)

4 令和2年5月1日から令和3年3月31日までに融資の申込みがあったものに係る貸付けの限度額については、第6条第1号の規定にかかわらず、20,000,000円とする。

(令2条例16・追加)

(昭和46年条例第29号)

この条例は、昭和47年1月1日から施行する。

(昭和49年条例第35号)

この条例は、昭和49年10月1日から施行する。

(昭和50年条例第13号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第11号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第14号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第13号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鳥栖市中小企業小口資金融資条例の規定は、平成9年10月1日以後の申込みに係る小口資金の貸付けから適用し、同日前の申込みに係る小口資金の貸付けについては、なお従前の例による。

(平成16年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鳥栖市中小企業小口資金融資条例の規定は、平成16年4月1日以後の申込みに係る小口資金の貸付けから適用し、同日前の申込みに係る小口資金の貸付けについては、なお従前の例による。

(平成17年条例第3号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鳥栖市中小企業小口資金融資条例の規定は、平成18年7月1日以後の申込みに係る小口資金の貸付けから適用し、同日前の申込みに係る小口資金の貸付けについては、なお従前の例による。

(平成20年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鳥栖市中小企業小口資金融資条例の規定は、平成20年4月1日以後の申込みに係る小口資金の貸付けから適用し、同日前の申込みに係る小口資金の貸付けについては、なお従前の例による。

(平成20年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鳥栖市中小企業小口資金融資条例の規定は、平成21年1月1日以後の申込みに係る小口資金の貸付けから適用し、同日前の申込みに係る小口資金の貸付けについては、なお従前の例による。

(平成22年条例第8号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年条例第2号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(令和2年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鳥栖市中小企業小口資金融資条例の規定は、令和2年5月1日以後の申込みに係る小口資金の貸付けから適用し、同日前の申込みに係る小口資金の貸付けについては、なお従前の例による。

鳥栖市中小企業小口資金融資条例

昭和43年10月5日 条例第33号

(令和2年5月1日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第3章
沿革情報
昭和43年10月5日 条例第33号
昭和46年12月27日 条例第29号
昭和49年10月1日 条例第35号
昭和50年4月1日 条例第13号
昭和53年3月30日 条例第11号
昭和54年3月29日 条例第14号
昭和55年11月22日 条例第21号
平成9年3月26日 条例第13号
平成9年9月29日 条例第36号
平成16年3月29日 条例第11号
平成17年3月30日 条例第3号
平成18年6月27日 条例第15号
平成20年3月31日 条例第9号
平成20年12月22日 条例第27号
平成22年3月24日 条例第8号
平成23年3月1日 条例第2号
令和2年4月30日 条例第16号